第amendment_6条 Amendment VI
第amendment_6条 修正第6条
In all criminal prosecutions, the accused shall enjoy the right to a speedy and public trial, by an impartial jury of the State and district wherein the crime shall have been committed, which district shall have been previously ascertained by law, and to be informed of the nature and cause of the accusation; to be confronted with the witnesses against him; to have compulsory process for obtaining witnesses in his favor, and to have the Assistance of Counsel for his defence.
全部の刑事訴追で、被告人は、犯罪が行われた州と地区で、法律で事前に決められた地区の公平な陪審による、速くて公開の裁判を受ける権利を持っとるんや。被告人は、告訴の性質と理由を知らされて、自分に不利な証人と向き合って、自分に有利な証人を得るための強制手続きを使えて、弁護人の援助を受ける権利を持っとるんやで。
刑事被告人の権利を包括的に定めた条文です。
迅速かつ公開の裁判、公平な陪審、告訴内容の告知、証人対質権、証人喚問権、弁護人依頼権という6つの重要な権利を保障しています。
特に弁護人依頼権は重要で、貧困者には国選弁護人が提供されます。日本国憲法37条に相当する条項で、公正な刑事裁判の基礎となっています。
刑事裁判を受ける人の権利をまとめて決めた条文やで。公正な裁判(fair trial)を受けるための大事な権利が6つも入っとるんや。アメリカの刑事司法制度の心臓部と言える条項やねん。
6つの権利っちゅうのは、①迅速な裁判を受ける権利(speedy trial)、②公開裁判を受ける権利(public trial)、③公平な陪審による裁判を受ける権利(impartial jury)、④何で訴えられてるか教えてもらえる権利(notice of accusation)、⑤相手側の証人と向き合える権利(confrontation of witnesses)、⑥自分の味方の証人を呼べる権利(compulsory process)、⑦弁護士を付けられる権利(right to counsel)やねん。これ全部が揃って初めて公正な裁判になるんや。例えばな、裁判を早くやってもらえる権利っちゅうのは、何年も待たされたら人生めちゃくちゃになるからな。仕事もでけへんし、家族との関係もおかしなるし、精神的にも追い詰められるやろ?せやから「速やかに裁判せえ」って決めてるんや。公開でやってもらえる権利も大事やで。密室でこっそり裁判されたら、何が起きてるか誰もわからへんし、不正がまかり通るからな。公開することで透明性を保っとるんやな。
特に革命的やったのが、弁護士を付ける権利やねん。1963年のギデオン対ウェインライト判決で、お金がない人にも国が弁護士を付けなあかんっちゅうことが確定したんや。クラレンス・アール・ギデオンっちゅう貧しい男が、フロリダ州でビリヤード場の窃盗で逮捕されたんやけど、お金がなくて弁護士を雇えへんかったんやな。「弁護士を付けてくれ」って頼んだんやけど、当時のフロリダ州法では死刑事件以外は認められへんくて、ギデオンは自分で弁護して有罪になったんや。せやけどギデオンは諦めんと、刑務所から最高裁に手書きの訴状を送ったんやで。最高裁がこれを取り上げて、全員一致で「どんな刑事事件でも、被告人には弁護士を付ける憲法上の権利がある」って判決を出したんや。これで再審が行われて、今度は弁護士が付いて、ギデオンは無罪になったんやな。この判決のおかげで、アメリカ全土で公選弁護人制度(public defender system)が確立されたんやで。
例えばな、法律の知識がない人が一人で裁判に臨むのは、ルールを知らんままスポーツの試合に出るようなもんや。相手は検察官っちゅうプロで、法律も手続きも全部知っとるんやから、素人が太刀打ちできるわけがないやろ?弁護士がおることで初めて対等に戦えるんやな。相手側の証人と向き合える権利(対質権、Confrontation Clause)も大事やで。2004年のクロフォード判決では、「被告人が反対尋問できへん証言は、原則として証拠にでけへん」って決まったんや。これで嘘の証言を防いどるんやな。日本の憲法37条と似とるけど、アメリカの方が陪審制度があるぶん、市民の参加がもっと直接的なんや。陪審員12人が有罪か無罪かを決めて、しかも全員一致やないと有罪にでけへんのやで(一部の州では多数決もあるけど)。アメリカの刑事ドラマで「弁護士を呼ぶ権利がある(You have the right to an attorney)」って言うてるのは、この条文に基づいとるんや。この修正第6条が、冤罪を防いで公正な裁判を保障する砦になっとるんやで。
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