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第amendment_5条 修正第5条

第amendment_5条 Amendment V

第amendment_5条 修正第5条

誰も、大陪審の告発か起訴によらんかったら、死刑になる罪とか他の破廉恥罪について責任を問われることはないんや。せやけど、戦争のときとか公共の危険のときに、ほんまに軍務に就いとる陸軍とか海軍とか民兵に起こった事件は、この限りやないんやで。誰も、同じ犯罪について、重ねて生命とか身体の危険にさらされることはないんやな。誰も、どんな刑事事件でも、自分に不利な証人になることを強制されへんし、法のちゃんとした手続きによらんと、生命とか自由とか財産を奪われることはないんや。誰も、正当な補償なしに、私有財産を公共の用に使われることはないんやで。

No person shall be held to answer for a capital, or otherwise infamous crime, unless on a presentment or indictment of a Grand Jury, except in cases arising in the land or naval forces, or in the Militia, when in actual service in time of War or public danger; nor shall any person be subject for the same offence to be twice put in jeopardy of life or limb; nor shall be compelled in any criminal case to be a witness against himself, nor be deprived of life, liberty, or property, without due process of law; nor shall private property be taken for public use, without just compensation.

誰も、大陪審の告発か起訴によらんかったら、死刑になる罪とか他の破廉恥罪について責任を問われることはないんや。せやけど、戦争のときとか公共の危険のときに、ほんまに軍務に就いとる陸軍とか海軍とか民兵に起こった事件は、この限りやないんやで。誰も、同じ犯罪について、重ねて生命とか身体の危険にさらされることはないんやな。誰も、どんな刑事事件でも、自分に不利な証人になることを強制されへんし、法のちゃんとした手続きによらんと、生命とか自由とか財産を奪われることはないんや。誰も、正当な補償なしに、私有財産を公共の用に使われることはないんやで。

ワンポイント解説

刑事事件で大事な権利をまとめて決めた条文やで。権利章典の中でも特に重要な条項の一つで、5つの基本的な権利を一気に保障しとるんや。アメリカの刑事司法制度の根幹を成す条文やねん。

5つの権利っちゅうのは、①大陪審による起訴(Grand Jury)、②同じ罪で2回裁かれへんこと(二重処罰の禁止、Double Jeopardy)、③黙秘する権利(自己負罪拒否特権、Self-Incrimination)、④ちゃんとした手続きなしに罰せられへんこと(適正手続き、Due Process)、⑤財産を勝手に取られへんこと(収用には正当な補償が必要)やねん。これ全部、1791年の権利章典で決められたんやけど、イギリス時代の悪い経験から生まれたもんばっかりや。当時は拷問で自白を強要されたり、一回無罪になっても何度も裁判にかけられたり、めちゃくちゃやったんやな。例えば、二重処罰の禁止っちゅうのは、一回裁判で無罪になったら、同じ事件で二度と裁判されへんっちゅうことやねん。学校で一回叱られた失敗で、何回も何回も叱られたら嫌やろ?それと同じや。これで「無罪判決が出るまで何度でも起訴し直す」っちゅう国家権力の濫用を防いどるんやで。せやけど、刑事裁判で無罪になっても、民事裁判で訴えられることはあるんや。O・J・シンプソン事件(1995年)では、刑事裁判で無罪になったけど、民事裁判では有罪(損害賠償責任あり)になったんやな。これは「二重処罰」やなくて「別の種類の訴訟」やから許されるんや。

「黙秘権(Right to Remain Silent)」はアメリカの刑事ドラマでよう出てくるやろ?「黙秘します(I plead the Fifth)」って言えるのはこの条文があるからや。警察に捕まったときに言われる「ミランダ警告(Miranda Rights)」も、この条文に基づいとるんやで。「あなたには黙秘する権利があります。あなたが話すことは法廷で不利な証拠として使われます。弁護士を呼ぶ権利があります。弁護士を雇う余裕がない場合は、国が弁護士を用意します」っちゅうやつやな。1966年のミランダ対アリゾナ州事件で、エルネスト・ミランダっちゅう男が誘拐・強姦で逮捕されて、警察の取り調べで自白したんや。せやけど、警察が黙秘権を教えんかったから、最高裁が「この自白は証拠として使えへん」って判決を出したんやで。ミランダは再審で有罪になったけど、この判決のおかげで、今では警察が必ずミランダ警告をせなあかんようになったんや。自分に不利なことを言わされへん権利は、冤罪を防ぐためにめっちゃ大事やねん。日本の憲法38条と似とるけど、アメリカの方が黙秘権をもっと強く保障してるんやな。

「適正手続き(Due Process of Law)」条項は刑事だけやなくて、行政や民事にも広く使われてて、「政府が何かするときは公正な手続きを踏まなあかん」っちゅう民主主義の基本原則になっとるんや。例えばな、学校が生徒を退学にするときも、ちゃんと理由を説明して、生徒が反論する機会を与えなあかんねん(Goss判決、1975年)。政府が免許を取り消すときも、聴聞会を開いて本人の言い分を聞かなあかんのや。これが「手続き的デュープロセス(Procedural Due Process)」やねん。それと、「実体的デュープロセス(Substantive Due Process)」っちゅうて、政府の行動が合理的でフェアやないとあかんっちゅう意味もあるんや。これが中絶権とか同性婚とか、憲法に書いてへん権利を保障する根拠になったんやで。最後の収用条項は、政府が道路とか学校を作るために土地を取るときは、ちゃんとした補償を払わなあかんっちゅうことを決めとるんや。これで国民の財産権を守っとるんやな。この修正第5条は、アメリカの自由と公正を支える柱の一つなんやで。

刑事手続きにおける重要な権利を包括的に定めた条文です。

大陪審による起訴、二重処罰の禁止、黙秘権(自己負罪拒否特権)、適正手続き(デュープロセス)、財産権の保障という5つの重要な権利を規定しています。

特に「黙秘権」は有名で、逮捕時の「ミランダ警告」(黙秘する権利があります)の根拠となっています。また適正手続き条項は、刑事手続きだけでなく行政手続きや民事事件にも広く適用される基本原則となっています。

刑事事件で大事な権利をまとめて決めた条文やで。権利章典の中でも特に重要な条項の一つで、5つの基本的な権利を一気に保障しとるんや。アメリカの刑事司法制度の根幹を成す条文やねん。

5つの権利っちゅうのは、①大陪審による起訴(Grand Jury)、②同じ罪で2回裁かれへんこと(二重処罰の禁止、Double Jeopardy)、③黙秘する権利(自己負罪拒否特権、Self-Incrimination)、④ちゃんとした手続きなしに罰せられへんこと(適正手続き、Due Process)、⑤財産を勝手に取られへんこと(収用には正当な補償が必要)やねん。これ全部、1791年の権利章典で決められたんやけど、イギリス時代の悪い経験から生まれたもんばっかりや。当時は拷問で自白を強要されたり、一回無罪になっても何度も裁判にかけられたり、めちゃくちゃやったんやな。例えば、二重処罰の禁止っちゅうのは、一回裁判で無罪になったら、同じ事件で二度と裁判されへんっちゅうことやねん。学校で一回叱られた失敗で、何回も何回も叱られたら嫌やろ?それと同じや。これで「無罪判決が出るまで何度でも起訴し直す」っちゅう国家権力の濫用を防いどるんやで。せやけど、刑事裁判で無罪になっても、民事裁判で訴えられることはあるんや。O・J・シンプソン事件(1995年)では、刑事裁判で無罪になったけど、民事裁判では有罪(損害賠償責任あり)になったんやな。これは「二重処罰」やなくて「別の種類の訴訟」やから許されるんや。

「黙秘権(Right to Remain Silent)」はアメリカの刑事ドラマでよう出てくるやろ?「黙秘します(I plead the Fifth)」って言えるのはこの条文があるからや。警察に捕まったときに言われる「ミランダ警告(Miranda Rights)」も、この条文に基づいとるんやで。「あなたには黙秘する権利があります。あなたが話すことは法廷で不利な証拠として使われます。弁護士を呼ぶ権利があります。弁護士を雇う余裕がない場合は、国が弁護士を用意します」っちゅうやつやな。1966年のミランダ対アリゾナ州事件で、エルネスト・ミランダっちゅう男が誘拐・強姦で逮捕されて、警察の取り調べで自白したんや。せやけど、警察が黙秘権を教えんかったから、最高裁が「この自白は証拠として使えへん」って判決を出したんやで。ミランダは再審で有罪になったけど、この判決のおかげで、今では警察が必ずミランダ警告をせなあかんようになったんや。自分に不利なことを言わされへん権利は、冤罪を防ぐためにめっちゃ大事やねん。日本の憲法38条と似とるけど、アメリカの方が黙秘権をもっと強く保障してるんやな。

「適正手続き(Due Process of Law)」条項は刑事だけやなくて、行政や民事にも広く使われてて、「政府が何かするときは公正な手続きを踏まなあかん」っちゅう民主主義の基本原則になっとるんや。例えばな、学校が生徒を退学にするときも、ちゃんと理由を説明して、生徒が反論する機会を与えなあかんねん(Goss判決、1975年)。政府が免許を取り消すときも、聴聞会を開いて本人の言い分を聞かなあかんのや。これが「手続き的デュープロセス(Procedural Due Process)」やねん。それと、「実体的デュープロセス(Substantive Due Process)」っちゅうて、政府の行動が合理的でフェアやないとあかんっちゅう意味もあるんや。これが中絶権とか同性婚とか、憲法に書いてへん権利を保障する根拠になったんやで。最後の収用条項は、政府が道路とか学校を作るために土地を取るときは、ちゃんとした補償を払わなあかんっちゅうことを決めとるんや。これで国民の財産権を守っとるんやな。この修正第5条は、アメリカの自由と公正を支える柱の一つなんやで。

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