おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第amendment_4条 修正第4条

第amendment_4条 Amendment IV

第amendment_4条 修正第4条

不合理な捜索と押収から、市民がその身体と住居と書類と持ち物の安全を保障される権利は、侵されたらあかんねん。令状は、ちゃんとした理由に基づいて、宣誓か約束で裏付けられて、捜索する場所と押収する人か物を特定して書いた場合やないと、出したらあかんで。

The right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects, against unreasonable searches and seizures, shall not be violated, and no Warrants shall issue, but upon probable cause, supported by Oath or affirmation, and particularly describing the place to be searched, and the persons or things to be seized.

不合理な捜索と押収から、市民がその身体と住居と書類と持ち物の安全を保障される権利は、侵されたらあかんねん。令状は、ちゃんとした理由に基づいて、宣誓か約束で裏付けられて、捜索する場所と押収する人か物を特定して書いた場合やないと、出したらあかんで。

ワンポイント解説

警察が勝手に家を調べたり物を取ったりでけへんように決めた条文やで。プライバシー権の根っこにあるめっちゃ大事な権利やねん。「不合理な捜索及び押収(unreasonable searches and seizures)」から国民を守る条項なんや。

これも1791年の権利章典の一部で、イギリス植民地時代の悪い経験から生まれたんや。当時イギリス兵は「一般令状(General Warrant)」っちゅう包括的な令状を持って、好き勝手に家を捜索しとったんやな。「密輸品を探す」っちゅう名目で、何でも調べられたんや。特に「援助令状(Writs of Assistance)」っちゅう令状は、税関職員に無制限の捜索権限を与えとって、植民地の商人たちがめっちゃ怒っとったんやで。1761年にボストンの弁護士ジェームズ・オーティスが「援助令状は市民の自由を侵害する」って演説して、これが独立運動の火種になったんや。ジョン・アダムズ(後の第2代大統領)は「アメリカ独立の子どもはこのとき生まれた」って回想しとるんやな。アメリカ人はこれにめっちゃ怒っとって、独立したら真っ先に禁止したんやで。捜索とか押収をするには、ちゃんとした理由(probable cause)があって、裁判官が「いつ、どこで、何を」探すか具体的に書いた令状が必要なんや。

例えばな、学校で先生が生徒のカバンを調べるときでも、明確な理由がないとあかんやろ?「誰かが盗んだらしい財布が入っとるかもしれん」とか、「危険な物を持っとるかもしれん」とか、具体的な理由が必要やねん。それと同じで、警察も「なんとなく怪しい」だけでは家を調べられへんのや。裁判官が「○○町○番地の2階の部屋で、△△を探す」っちゅう風に具体的に書いた令状を出さなあかんねん。「とりあえず全部調べさせて」は通らへんのや。これで警察の権限を制限して、国民のプライバシーを守っとるんやな。せやけど、例外もあるんやで。逮捕するときに身体検査(stop and frisk)はできるし、車の中で銃とか麻薬が見えたら令状なしで押収できるし(plain view doctrine)、緊急事態(exigent circumstances)では令状なしで捜索できることもあるんや。このバランスが難しくて、裁判で争われることが多いんやで。

日本の憲法35条と似たような感じやな。アメリカの刑事ドラマで「令状はあるのか!(Do you have a warrant?!)」ってよう言うてるのは、この条文があるからや。最近では、スマホのデータとかメールとかデジタル情報にも適用されるようになったんやで。2014年のライリー判決で、最高裁が「警察がスマホの中身を見るにも令状が必要や。スマホには膨大な個人情報が入っとるから、ポケットの中身を調べるのとは訳が違う」って判決を出したんや。GPSで車の位置を追跡するのも令状が必要やし(ジョーンズ判決、2012年)、携帯電話の位置情報を取得するのも令状が必要(カーペンター判決、2018年)っちゅう風に、どんどん新しい技術に対応しとるんやな。これがないと、警察が気に入らへん人の家やスマホを好き勝手に調べられるようになってまうからな。権力者が国民を監視する社会にならへんための、めっちゃ大事な歯止めなんやで。

不合理な捜索・押収から市民を保護し、令状主義を定めた条文です。

警察などが捜索・押収を行うには、相当な理由に基づく具体的な令状が必要とされます。これにより恣意的な権力行使を防いでいます。

プライバシー権の憲法的根拠の一つとされ、現代では電子メールやスマートフォンのデータなど、デジタル情報の保護にも適用されています。日本国憲法35条に相当する条項です。

警察が勝手に家を調べたり物を取ったりでけへんように決めた条文やで。プライバシー権の根っこにあるめっちゃ大事な権利やねん。「不合理な捜索及び押収(unreasonable searches and seizures)」から国民を守る条項なんや。

これも1791年の権利章典の一部で、イギリス植民地時代の悪い経験から生まれたんや。当時イギリス兵は「一般令状(General Warrant)」っちゅう包括的な令状を持って、好き勝手に家を捜索しとったんやな。「密輸品を探す」っちゅう名目で、何でも調べられたんや。特に「援助令状(Writs of Assistance)」っちゅう令状は、税関職員に無制限の捜索権限を与えとって、植民地の商人たちがめっちゃ怒っとったんやで。1761年にボストンの弁護士ジェームズ・オーティスが「援助令状は市民の自由を侵害する」って演説して、これが独立運動の火種になったんや。ジョン・アダムズ(後の第2代大統領)は「アメリカ独立の子どもはこのとき生まれた」って回想しとるんやな。アメリカ人はこれにめっちゃ怒っとって、独立したら真っ先に禁止したんやで。捜索とか押収をするには、ちゃんとした理由(probable cause)があって、裁判官が「いつ、どこで、何を」探すか具体的に書いた令状が必要なんや。

例えばな、学校で先生が生徒のカバンを調べるときでも、明確な理由がないとあかんやろ?「誰かが盗んだらしい財布が入っとるかもしれん」とか、「危険な物を持っとるかもしれん」とか、具体的な理由が必要やねん。それと同じで、警察も「なんとなく怪しい」だけでは家を調べられへんのや。裁判官が「○○町○番地の2階の部屋で、△△を探す」っちゅう風に具体的に書いた令状を出さなあかんねん。「とりあえず全部調べさせて」は通らへんのや。これで警察の権限を制限して、国民のプライバシーを守っとるんやな。せやけど、例外もあるんやで。逮捕するときに身体検査(stop and frisk)はできるし、車の中で銃とか麻薬が見えたら令状なしで押収できるし(plain view doctrine)、緊急事態(exigent circumstances)では令状なしで捜索できることもあるんや。このバランスが難しくて、裁判で争われることが多いんやで。

日本の憲法35条と似たような感じやな。アメリカの刑事ドラマで「令状はあるのか!(Do you have a warrant?!)」ってよう言うてるのは、この条文があるからや。最近では、スマホのデータとかメールとかデジタル情報にも適用されるようになったんやで。2014年のライリー判決で、最高裁が「警察がスマホの中身を見るにも令状が必要や。スマホには膨大な個人情報が入っとるから、ポケットの中身を調べるのとは訳が違う」って判決を出したんや。GPSで車の位置を追跡するのも令状が必要やし(ジョーンズ判決、2012年)、携帯電話の位置情報を取得するのも令状が必要(カーペンター判決、2018年)っちゅう風に、どんどん新しい技術に対応しとるんやな。これがないと、警察が気に入らへん人の家やスマホを好き勝手に調べられるようになってまうからな。権力者が国民を監視する社会にならへんための、めっちゃ大事な歯止めなんやで。

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