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第amendment_14条 修正第14条

第amendment_14条 AMENDMENT XIV

第amendment_14条 修正第14条

注:憲法第1条第2節は、修正第14条第2節で修正されたんや。

第1節

アメリカで生まれたか帰化して、その管轄下にあるすべての人は、アメリカとその住んどる州の市民なんや。どの州も、アメリカ市民の特権とか免除を制限する法律を作ったり実行したりしたらあかんねん。どの州も、法のちゃんとした手続きによらんと、誰からもその生命とか自由とか財産を奪ったらあかんで。それと、その管轄内のどんな人に対しても、法の平等な保護を拒んだらあかんねん。

第2節

下院議員は、税金払わんインディアンを除いて、各州での人の総数を数えて、それぞれの人口に応じて各州の間に分けられるんや。せやけど、アメリカの大統領と副大統領の選挙人とか、連邦議会の下院議員とか、州の行政と司法の役職とか州議会の議員を選ぶどんな選挙でも、21歳以上*でアメリカ市民のその州の男子住民のどれかに対して、投票する権利が拒否されたり、反乱への参加とかその他の犯罪を除いて、どんなやり方でも制限された場合、その州での代表権の基礎は、その男子市民の数がその州での21歳以上の男子市民の全体の数に対して持つ割合で減らされるんやで。

第3節

連邦議会の議員として、アメリカの役職として、どっかの州の議会の議員として、どっかの州の行政とか司法の役職として、アメリカ憲法を支持する宣誓を以前にした人で、アメリカに対する反乱とか暴動に関わったり、その敵に援助とか便宜を与えた人は、誰も、上院議員か下院議員、大統領と副大統領の選挙人になれへんし、アメリカとかどっかの州の下で、文民とか軍人の役職に就けへんねん。せやけど、連邦議会は、各議院の3分の2の投票で、こういう資格剥奪を解除することができるんや。

第4節

法律で承認されたアメリカの公債の有効性は、反乱とか暴動の鎮圧での軍務に対する恩給と報奨金の支払いのために負担した債務を含めて、疑問視されたらあかんねん。せやけど、アメリカもどの州も、アメリカに対する反乱とか暴動を援助するために負担した債務とか義務、どんな奴隷の喪失とか解放に対する請求を、引き受けたり支払ったりしたらあかんで。全部のこういう債務と義務と請求は、違法で無効やとされるんや。

第5節

連邦議会は、適切な立法で、この条の決まりを実行する権限を持っとるんやで。

※修正第26条第1節で変更されたんや。

Note: Article I, section 2, of the Constitution was modified by section 2 of the 14th amendment.

Section 1.

All persons born or naturalized in the United States, and subject to the jurisdiction thereof, are citizens of the United States and of the State wherein they reside. No State shall make or enforce any law which shall abridge the privileges or immunities of citizens of the United States; nor shall any State deprive any person of life, liberty, or property, without due process of law; nor deny to any person within its jurisdiction the equal protection of the laws.

Section 2.

Representatives shall be apportioned among the several States according to their respective numbers, counting the whole number of persons in each State, excluding Indians not taxed. But when the right to vote at any election for the choice of electors for President and Vice-President of the United States, Representatives in Congress, the Executive and Judicial officers of a State, or the members of the Legislature thereof, is denied to any of the male inhabitants of such State, being twenty-one years of age,* and citizens of the United States, or in any way abridged, except for participation in rebellion, or other crime, the basis of representation therein shall be reduced in the proportion which the number of such male citizens shall bear to the whole number of male citizens twenty-one years of age in such State.

Section 3.

No person shall be a Senator or Representative in Congress, or elector of President and Vice-President, or hold any office, civil or military, under the United States, or under any State, who, having previously taken an oath, as a member of Congress, or as an officer of the United States, or as a member of any State legislature, or as an executive or judicial officer of any State, to support the Constitution of the United States, shall have engaged in insurrection or rebellion against the same, or given aid or comfort to the enemies thereof. But Congress may by a vote of two-thirds of each House, remove such disability.

Section 4.

The validity of the public debt of the United States, authorized by law, including debts incurred for payment of pensions and bounties for services in suppressing insurrection or rebellion, shall not be questioned. But neither the United States nor any State shall assume or pay any debt or obligation incurred in aid of insurrection or rebellion against the United States, or any claim for the loss or emancipation of any slave; but all such debts, obligations and claims shall be held illegal and void.

Section 5.

The Congress shall have power to enforce, by appropriate legislation, the provisions of this article.

*Changed by section 1 of the 26th amendment.

注:憲法第1条第2節は、修正第14条第2節で修正されたんや。

第1節

アメリカで生まれたか帰化して、その管轄下にあるすべての人は、アメリカとその住んどる州の市民なんや。どの州も、アメリカ市民の特権とか免除を制限する法律を作ったり実行したりしたらあかんねん。どの州も、法のちゃんとした手続きによらんと、誰からもその生命とか自由とか財産を奪ったらあかんで。それと、その管轄内のどんな人に対しても、法の平等な保護を拒んだらあかんねん。

第2節

下院議員は、税金払わんインディアンを除いて、各州での人の総数を数えて、それぞれの人口に応じて各州の間に分けられるんや。せやけど、アメリカの大統領と副大統領の選挙人とか、連邦議会の下院議員とか、州の行政と司法の役職とか州議会の議員を選ぶどんな選挙でも、21歳以上*でアメリカ市民のその州の男子住民のどれかに対して、投票する権利が拒否されたり、反乱への参加とかその他の犯罪を除いて、どんなやり方でも制限された場合、その州での代表権の基礎は、その男子市民の数がその州での21歳以上の男子市民の全体の数に対して持つ割合で減らされるんやで。

第3節

連邦議会の議員として、アメリカの役職として、どっかの州の議会の議員として、どっかの州の行政とか司法の役職として、アメリカ憲法を支持する宣誓を以前にした人で、アメリカに対する反乱とか暴動に関わったり、その敵に援助とか便宜を与えた人は、誰も、上院議員か下院議員、大統領と副大統領の選挙人になれへんし、アメリカとかどっかの州の下で、文民とか軍人の役職に就けへんねん。せやけど、連邦議会は、各議院の3分の2の投票で、こういう資格剥奪を解除することができるんや。

第4節

法律で承認されたアメリカの公債の有効性は、反乱とか暴動の鎮圧での軍務に対する恩給と報奨金の支払いのために負担した債務を含めて、疑問視されたらあかんねん。せやけど、アメリカもどの州も、アメリカに対する反乱とか暴動を援助するために負担した債務とか義務、どんな奴隷の喪失とか解放に対する請求を、引き受けたり支払ったりしたらあかんで。全部のこういう債務と義務と請求は、違法で無効やとされるんや。

第5節

連邦議会は、適切な立法で、この条の決まりを実行する権限を持っとるんやで。

※修正第26条第1節で変更されたんや。

ワンポイント解説

アメリカ憲法の歴史で一番大事な修正の一つやで。市民権と平等保護と適正手続きを決めた、革命的な条項やねん。

第1節がめっちゃ重要で、すべての州に対して「法のちゃんとした手続き」と「法の平等な保護」を義務付けたんや。これ、何がすごいかっちゅうと、それまでは憲法は連邦政府しか縛ってへんかったんやな。州政府は州の憲法があるから、連邦憲法の人権規定は関係なかったんや。せやけど、この修正第14条ができたことで、州政府も「法の平等な保護」を守らなあかんようになったんやで。これのおかげで、後に人種差別とか性差別とかが違憲やとされるようになったんやな。例えば、「黒人と白人で学校を分けたらあかん」「男女で給料変えたらあかん」っちゅうのも、この条項が根拠になっとるんや。

1868年に決まって、奴隷が解放された後の黒人の権利を守るのが元々の目的やったんやで。せやけど今では、広く基本的人権を守る根拠になっとるんや。1954年のブラウン判決で「学校での人種隔離は違憲」って決まったのも、同性婚が認められるようになったのも、中絶の権利が認められたのも(後に覆されたけど)、全部この修正第14条の「法の平等な保護」が根拠やったんやな。アメリカの公民権運動や人権拡大の歴史は、この条項を中心に展開してきたと言っても過言やないんや。日本の憲法14条(法の下の平等)と似とるけど、アメリカではこの条項が社会を大きく変えてきたんやで。

アメリカ憲法史上最も重要な修正の一つで、市民権、平等保護、適正手続きを定めています。

第1節が特に重要で、すべての州に対して「法の適正な手続き」と「法の平等な保護」を義務付けました。これにより人種隔離、性差別などが違憲とされる根拠となりました。

1868年に批准され、奴隷解放後の黒人の権利保護が目的でしたが、現代では広く基本的人権保護の根拠として機能しています。ブラウン判決(学校人種隔離違憲)など、多くの重要判例の基礎です。

アメリカ憲法の歴史で一番大事な修正の一つやで。市民権と平等保護と適正手続きを決めた、革命的な条項やねん。

第1節がめっちゃ重要で、すべての州に対して「法のちゃんとした手続き」と「法の平等な保護」を義務付けたんや。これ、何がすごいかっちゅうと、それまでは憲法は連邦政府しか縛ってへんかったんやな。州政府は州の憲法があるから、連邦憲法の人権規定は関係なかったんや。せやけど、この修正第14条ができたことで、州政府も「法の平等な保護」を守らなあかんようになったんやで。これのおかげで、後に人種差別とか性差別とかが違憲やとされるようになったんやな。例えば、「黒人と白人で学校を分けたらあかん」「男女で給料変えたらあかん」っちゅうのも、この条項が根拠になっとるんや。

1868年に決まって、奴隷が解放された後の黒人の権利を守るのが元々の目的やったんやで。せやけど今では、広く基本的人権を守る根拠になっとるんや。1954年のブラウン判決で「学校での人種隔離は違憲」って決まったのも、同性婚が認められるようになったのも、中絶の権利が認められたのも(後に覆されたけど)、全部この修正第14条の「法の平等な保護」が根拠やったんやな。アメリカの公民権運動や人権拡大の歴史は、この条項を中心に展開してきたと言っても過言やないんや。日本の憲法14条(法の下の平等)と似とるけど、アメリカではこの条項が社会を大きく変えてきたんやで。

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