第amendment_1条 Amendment I
第amendment_1条 修正第1条
Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.
連邦議会は、国教を作ったり、宗教上のことを自由にやるのを禁止したりする法律を作ったらあかんねん。言論とか出版の自由を制限する法律、それと市民が平和に集まったり、苦情の処理を求めて政府にお願いする権利を侵す法律を作ったらあかんで。
アメリカ合衆国憲法修正条項の最初の条文で、最も重要な基本的人権を定めています。
宗教の自由(国教樹立の禁止と信教の自由)、言論の自由、出版の自由、平和的集会の権利、請願の権利の5つの自由を保障しています。
1791年に権利章典(Bill of Rights)の一部として批准され、アメリカ民主主義の基礎となる条項です。表現の自由の保障は特に強力で、政府批判も広く認められています。
アメリカ憲法の修正条項で一番大事なやつやで。権利章典(Bill of Rights)の最初に来るのがこの第1条で、基本的人権の中の基本を決めてるんや。1791年に批准されて、アメリカ民主主義の土台になっとるんやな。
この修正条項は5つの自由を保障しとるんやで。①宗教の自由(国教樹立の禁止と信教の自由)、②言論の自由、③出版の自由、④平和的に集会する権利、⑤政府に請願する権利や。建国の父たちは「政府が国民の口を塞ぐのが一番怖い」って考えとったんや。イギリス王様の時代に、政府批判したら逮捕されて投獄されとったからな。例えばな、1735年にジョン・ピーター・ゼンガーっちゅう新聞発行人が、ニューヨーク総督を批判する記事を書いて逮捕されたんや。裁判で陪審員が「真実を書いただけやから無罪や」って評決を出して、言論の自由の先駆けになったんやで。建国の父たちはこの教訓を忘れんと、「議会は言論の自由を制限する法律を作ったらあかん(Congress shall make no law...)」ってはっきり書いたんやな。これ、めっちゃ強い表現やで。「制限してもええけど最小限にせえ」やなくて、「制限する法律を作ること自体があかん」って言うてるんや。
言論の自由の保障は、アメリカでは日本とは比べ物にならんくらい強力なんやで。政府の批判もガンガンできるし、デモも自由にできるんや。例えばな、ナチスの主張でも共産主義の主張でも、ヘイトスピーチすれすれの発言でも、基本的には保護されるんやな。「間違った意見でも自由に言える社会の方が、政府が正しさを決める社会より安全や」っちゅう考え方やねん。1969年のブランデンバーグ対オハイオ判決では、KKK(白人至上主義団体)のリーダーが「黒人とユダヤ人に復讐せなあかん」って演説したんやけど、最高裁が「差別的な発言でも、今すぐ暴力を煽るものやなければ保護される」って判決を出したんや。せやけど、この自由も完全無制限やないで。人を傷つけるような嘘(名誉毀損、libel)とか、「今すぐ暴力を振るえ!」って煽るようなの(扇動、incitement)とか、「劇場で嘘の火事だー!」って叫んで混乱を起こすようなのは、例外的に規制できるっちゅうことが判例で決まっとるんや。1919年のシェンク判決で、オリバー・ウェンデル・ホームズ判事が「劇場で嘘の火事と叫ぶ自由はない(falsely shouting fire in a theatre)」っちゅう有名な例えを使ったんやで。
宗教の自由も徹底しとるんや。「国教樹立の禁止(Establishment Clause)」っちゅうて、政府が特定の宗教を優遇したらあかんねん。公立学校で聖書を読ませたり、お祈りを強制したりするのは違憲やで。1962年のエンゲル判決では、公立学校での集団祈祷が違憲とされて、保守派が大反発したんや。「アメリカは神を信じる国やのに、学校で祈れんなんておかしい」ってな。せやけど最高裁は「特定の宗教を押しつけることは、宗教の自由を侵害する」って譲らんかったんやで。日本でいう憲法21条(表現の自由)とか19条(思想良心の自由)とか20条(信教の自由)を全部合わせたような感じやな。アメリカは言論の自由を絶対視する文化があって、「気に入らへん意見でも聞く権利がある」っちゅう寛容さが民主主義を支えとるんや。
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