おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

修正第27条修正第27条

元々1789年9月25日に提案されたんや。1992年5月7日に承認されたで。

上院議員と下院議員の仕事に対する給料を変える法律は、下院議員の選挙が入るまで、効力を持ったらあかんねん。

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ワンポイント解説

連邦議会の議員の給料を変えるのは次の下院選挙の後まで効力を持たへんっちゅう修正条項やで。議員が自分の給料を勝手に上げられへんようにしたんや。

1789年に提案されたんやけど、当時は承認されへんかったんや。そのまま200年以上も忘れられとったんやけど、1982年にテキサス大学の学生グレゴリー・ワトソンっちゅう人が、授業のレポートでこの修正案を再発見したんやな。「これ、まだ有効なんちゃう?」って気づいて、各州に「承認してくれ」って手紙を書きまくったんや。最初は誰も相手にせえへんかったけど、諦めへんで10年間運動を続けたんやで。そしたら少しずつ州が承認し始めて、ついに1992年5月7日、ミシガン州が38番目の州として承認して、必要な4分の3の州の承認を得たんや。提案から203年後、憲法史上最も長い批准期間の記録やねん。大学生の情熱が憲法を変えたっちゅう、めっちゃ感動的な話やで。

この修正の趣旨は、議員が自分らの給料を勝手に上げられへんようにする仕組みやな。例えば、今年議員が「給料2倍にします」って法律を作っても、それが効力を持つのは次の下院選挙の後なんや。つまり、有権者が「給料上げやがって!」って怒ったら、選挙で落とせるっちゅうことやねん。給料を変えるには有権者の審判(選挙)を経なあかんっちゅう民主的統制の原則を示しとるんや。実際、1990年代から2000年代にかけて、議員の給料は何度か上がっとるんやけど、必ずこのルールに従って次の選挙後から適用されとるんやで。日本の国会議員の歳費も法律で決められるけど、同じような制約はないねん。アメリカは「議員を信用するな、権力を持つ者は必ず暴走する」っちゅう性悪説に立っとるのがよう分かるな。

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