おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

修正第26条修正第26条

注:憲法の修正第14条第2節は、修正第26条第1節で修正されたんや。

第1節

18歳以上のアメリカ市民の投票する権利は、年齢を理由にして、アメリカとかどの州によっても、拒否されたり制限されたりしたらあかんねん。

第2節

連邦議会は、適切な立法で、この条を実行する権限を持っとるんや。

ワンポイント解説

選挙権の年齢を18歳に下げた修正条項やで。若者の政治参加を広げた画期的な条項やねん。

1971年に決まったんや。これはベトナム戦争が大きなきっかけになったんやな。18歳から徴兵されて戦場に送られるのに、投票権がないっちゅうのはおかしいやろ?「国のために命をかけて戦えって言われるのに、その国の政治を決める権利がないんはおかしい」っちゅう批判がめっちゃ高まったんや。「Old enough to fight, old enough to vote(戦える年なら、投票もできるべきや)」っちゅうスローガンで、若者を中心に大規模な運動が起きたんやで。

それまで21歳やった投票年齢が18歳に下がって、約1100万人の若者が新しく投票できるようになったんや。これは大きな変化やったで。日本も2015年に公職選挙法を改正して18歳選挙権ができて、2016年から始まったんやな。約240万人の18-19歳が新しく有権者になったんや。世界的にも18歳選挙権が標準になっとるで。若い人らが政治に参加することで、教育とか環境とか、将来に関わる政策にも若者の声が反映されやすくなるっちゅう期待があるんやな。

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