おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

修正第14条修正第14条

注:憲法第1条第2節は、修正第14条第2節で修正されたんや。

第1節

アメリカで生まれたか帰化して、その管轄下にあるすべての人は、アメリカとその住んどる州の市民なんや。どの州も、アメリカ市民の特権とか免除を制限する法律を作ったり実行したりしたらあかんねん。どの州も、法のちゃんとした手続きによらんと、誰からもその生命とか自由とか財産を奪ったらあかんで。それと、その管轄内のどんな人に対しても、法の平等な保護を拒んだらあかんねん。

第2節

下院議員は、税金払わんインディアンを除いて、各州での人の総数を数えて、それぞれの人口に応じて各州の間に分けられるんや。せやけど、アメリカの大統領と副大統領の選挙人とか、連邦議会の下院議員とか、州の行政と司法の役職とか州議会の議員を選ぶどんな選挙でも、21歳以上*でアメリカ市民のその州の男子住民のどれかに対して、投票する権利が拒否されたり、反乱への参加とかその他の犯罪を除いて、どんなやり方でも制限された場合、その州での代表権の基礎は、その男子市民の数がその州での21歳以上の男子市民の全体の数に対して持つ割合で減らされるんやで。

第3節

連邦議会の議員として、アメリカの役職として、どっかの州の議会の議員として、どっかの州の行政とか司法の役職として、アメリカ憲法を支持する宣誓を以前にした人で、アメリカに対する反乱とか暴動に関わったり、その敵に援助とか便宜を与えた人は、誰も、上院議員か下院議員、大統領と副大統領の選挙人になれへんし、アメリカとかどっかの州の下で、文民とか軍人の役職に就けへんねん。せやけど、連邦議会は、各議院の3分の2の投票で、こういう資格剥奪を解除することができるんや。

第4節

法律で承認されたアメリカの公債の有効性は、反乱とか暴動の鎮圧での軍務に対する恩給と報奨金の支払いのために負担した債務を含めて、疑問視されたらあかんねん。せやけど、アメリカもどの州も、アメリカに対する反乱とか暴動を援助するために負担した債務とか義務、どんな奴隷の喪失とか解放に対する請求を、引き受けたり支払ったりしたらあかんで。全部のこういう債務と義務と請求は、違法で無効やとされるんや。

第5節

連邦議会は、適切な立法で、この条の決まりを実行する権限を持っとるんやで。

※修正第26条第1節で変更されたんや。

ワンポイント解説

アメリカ憲法の歴史で一番大事な修正の一つやで。市民権と平等保護と適正手続きを決めた、革命的な条項やねん。

第1節がめっちゃ重要で、すべての州に対して「法のちゃんとした手続き」と「法の平等な保護」を義務付けたんや。これ、何がすごいかっちゅうと、それまでは憲法は連邦政府しか縛ってへんかったんやな。州政府は州の憲法があるから、連邦憲法の人権規定は関係なかったんや。せやけど、この修正第14条ができたことで、州政府も「法の平等な保護」を守らなあかんようになったんやで。これのおかげで、後に人種差別とか性差別とかが違憲やとされるようになったんやな。例えば、「黒人と白人で学校を分けたらあかん」「男女で給料変えたらあかん」っちゅうのも、この条項が根拠になっとるんや。

1868年に決まって、奴隷が解放された後の黒人の権利を守るのが元々の目的やったんやで。せやけど今では、広く基本的人権を守る根拠になっとるんや。1954年のブラウン判決で「学校での人種隔離は違憲」って決まったのも、同性婚が認められるようになったのも、中絶の権利が認められたのも(後に覆されたけど)、全部この修正第14条の「法の平等な保護」が根拠やったんやな。アメリカの公民権運動や人権拡大の歴史は、この条項を中心に展開してきたと言っても過言やないんや。日本の憲法14条(法の下の平等)と似とるけど、アメリカではこの条項が社会を大きく変えてきたんやで。

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