おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

修正第13条修正第13条

注:憲法第4条第2節の一部は、修正第13条で廃止されたんや。

第1節

奴隷制と本人の意に反する労役は、当事者がちゃんと有罪になった犯罪に対する刑罰の場合を除いて、アメリカ国内とかその管轄下のどんなとこでも、存在したらあかんねん。

第2節

連邦議会は、適切な立法で、この条を実行する権限を持っとるんや。

ワンポイント解説

アメリカの奴隷制を憲法で廃止した、めっちゃ大事な修正条項やで。アメリカの歴史の大きな転換点やねん。

1865年、南北戦争が終わった直後に決まったんや。南北戦争っちゅうのは、奴隷制を続けたい南部と、廃止したい北部が戦った内戦やったんやな。北部が勝って、この修正条項ができて、奴隷制が正式に憲法で禁止されたんや。せやけど、例外が一つあって、「犯罪の罰としての強制労働」は認められとるんやで。これが後に問題になって、南部では黒人を些細な罪で逮捕して強制労働させるっちゅうことが起こったんや。法律の抜け穴を使った差別やったんやな。

この修正で約400万人の奴隷が解放されたんやで。これは人類の歴史でもめっちゃ大きな出来事や。せやけど、奴隷制がなくなっても、すぐに平等になったわけやないんやな。むしろ南部では、人種隔離政策(ジム・クロウ法)が始まって、黒人は学校もトイレも別にされて、差別され続けたんや。ほんまの平等を実現するには、修正第14条(法の平等な保護)、修正第15条(投票権)、そして1960年代の公民権運動まで、あと100年も待たなあかんかったんやで。この修正第13条は、アメリカの暗い歴史を乗り越えるための第一歩やったけど、平等への道のりは長かったんやな。

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