おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

修正第10条修正第10条

この憲法でアメリカに委任されへんし、州に対して禁止されてへん権限は、各州か市民に残されるんや。

修正第11条から第27条

注:このバージョンでの大文字表記と句読点は、国立公文書館ビルのロタンダに常設展示されとる、権利章典を提案する連邦議会の合同決議の登録原本から来とるんやで。

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ワンポイント解説

連邦制っちゅうアメリカの仕組みの基本を決めた条文で、権利章典の最後の条項やで。地方分権(federalism)を徹底的に守る条項で、連邦政府の権限を制限しとるんや。

この条文の意味は、「憲法で連邦政府に任せてへん権限は、各州か市民が持っとる」っちゅうことや。つまり、連邦政府は憲法に書いてあることしかでけへんのやな。逆に言うと、州は憲法で禁止されてへんことは自由にできるんや。例えばな、教育の制度(公立学校のカリキュラムとか)、結婚に関する法律(結婚できる年齢とか離婚の手続きとか)、警察の運営、運転免許、飲酒年齢、マリファナの合法化、そういうのは各州が決めるんやで。せやから、カリフォルニア州とテキサス州では、同じアメリカでも法律が全然違うことがあるんや。カリフォルニアは進歩的でリベラルな法律が多くて、テキサスは保守的な法律が多いっちゅう感じやな。例えばな、カリフォルニアではマリファナが合法やけど、テキサスでは違法やねん(医療用は一部OK)。死刑もそうや。テキサスは全米で一番死刑を執行しとる州やけど、カリフォルニアは死刑制度はあるけど執行を停止しとるんや。

これは州の自治権(states' rights)を守る大事な条項やねん。アメリカは50の州がそれぞれ結構な権限を持っとって、まるで50の小さな国が集まってるみたいな感じなんや。日本は北海道も沖縄も全部同じ日本の法律が適用されるけど(地方自治法とかはあるけど基本は統一)、アメリカではニューヨークとアラバマで法律が違うっちゅうのが普通なんやで。これが連邦制の面白いとこでもあり、複雑なとこでもあるんやな。建国の父たちは「中央政府が強くなりすぎて専制政治になるのが怖い」って考えとったから、州に権限を残したんや。独立戦争で戦ったのは、イギリス王様の専制政治に反対したからやったからな。せやから、「連邦政府は必要最小限のことだけやって、後は州に任せる」っちゅう原則を作ったんやで。

この条項は、連邦政府と州政府の権限争いが起きたときの基準になるんや。例えばな、2010年にオバマ大統領が医療保険改革法(オバマケア)を作ったとき、「これは連邦政府の権限を超えとる。医療は州の管轄や」って訴訟が起きたんやな。最高裁は「合憲や」って判決を出したけど、めっちゃ僅差やったんや。新型コロナのパンデミックのときも、「ロックダウンを命令するのは連邦政府か州政府か」で揉めたんやで。トランプ大統領は「大統領には絶対的な権限がある」って言うたけど、実際には各州知事が独自に判断して、ニューヨーク州は厳しいロックダウンをしたけど、フロリダ州はほとんど制限せんかったんや。この条項が、中央政府が強くなりすぎて州の自由を奪わへんようにするための歯止めになっとるんやな。日本は中央集権的やけど、アメリカは分権的で、それぞれの州が独自性を保っとるんや。これが多様性を生んで、「民主主義の実験室(laboratories of democracy)」って呼ばれたりするんやで。一つの州で新しい政策を試してみて、うまくいったら他の州も真似する、失敗したら他の州はやらへん、っちゅう風に学習できるんやな。

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