第5条第5条
連邦議会は、両方の議院の3分の2が必要やと思ったら、この憲法の修正を提案するんや。それか、3分の2の州の議会の申請で、修正を提案するための憲法会議を開くんやで。どっちの場合も、修正は、4分の3の州の議会か、4分の3の州での憲法会議で承認されたら、この憲法の一部として、あらゆる意図と目的について有効になるんやな。承認のやり方は、連邦議会が提案できるんや。せやけど、1808年より前にやる修正は、どんなやり方でも、第1条第9節の第1項と第4項に影響したらあかんねん。それと、どの州も、その同意なしに、上院での平等な投票権を奪われたらあかんで。
憲法を変える手続きを決める条項やで。めっちゃ厳しい条件なんや。アメリカ憲法は「硬性憲法(rigid constitution)」って呼ばれてて、簡単には変えられへんようになっとるんやな。建国の父たちは「憲法っちゅうのは国の基本的なルールやから、軽々しく変えたらあかん」って考えて、わざと高いハードルを設けたんや。
変更の提案方法は2つあるんやで。1つ目は、連邦議会の両方の議院の3分の2の賛成で提案する方法。これは今まで全部の修正(27回)で使われた方法やねん。例えばな、1919年の修正第18条(禁酒法)は、上院で65対20、下院で282対128で可決されたんや。これだけの大差がないと通らへんのやな。2つ目は、3分の2の州議会(つまり50州のうち34州)が申請したら憲法会議(Constitutional Convention)を開いて提案する方法や。せやけど、この2つ目の方法は、1787年の最初の憲法制定以来、一度も使われてへんのや。最近では、財政均衡修正(Balanced Budget Amendment)とか議員任期制限とかで憲法会議を開こうっちゅう動きがあるんやけど、「憲法会議が暴走して、とんでもない修正案が通るんちゃうか」っちゅう恐れがあって、実現してへんねん。承認(批准、Ratification)も2つの方法があって、4分の3の州議会(38州)か、4分の3の州での憲法会議で承認されなあかんのや。ほぼ全部の修正は州議会で承認されとるんやけど、修正第21条(禁酒法廃止)だけは州憲法会議で承認されたんやで。提案も承認もえらい高いハードルが設けられとるんやな。
この厳しい変更手続きのおかげで、アメリカ憲法は安定性を保ってきたんや。1788年にできてから、27回しか変えられてへんねん(最初の10回は1791年に権利章典として一緒に承認されたんや)。実は、提案されたけど承認されへんかった修正案もぎょうさんあるんやで。一番有名なのは「平等権修正(Equal Rights Amendment, ERA)」っちゅうやつで、1972年に提案されて「法の下の男女の平等な権利は、合衆国又は州によって、性別を理由に否定され又は制限されてはならない」っちゅう内容やったんや。フェミニスト運動が盛り上がって、あっという間に30州が承認したんやけど、保守派が「これは伝統的な家族を破壊する」って猛反対して、結局38州の承認が得られんくて1982年に期限切れになったんやな。35州までは承認したんやけど、あと3州足りんかったんや。イリノイ州とかフロリダ州とかノースカロライナ州で、1票差で否決されたこともあるんやで。他にも、国旗を燃やす行為を禁止する修正案とか、選挙での企業献金を制限する修正案とか、提案されても承認されへんかったもんがぎょうさんあるんや。
一方、日本国憲法第96条の改正手続きも厳しくて、衆参両院の3分の2の賛成と国民投票の過半数が必要なんやけど、1947年の施行以来、一度も改正されてへんのや。憲法っちゅうのは国の基本的なルールやから、簡単に変えられへんようにして、安定性を保っとるんやな。アメリカは実際に27回変えとるから、時代に合わせて少しずつ進化してるっちゅうことやで。例えば、1870年の修正第15条で黒人男性に投票権、1920年の修正第19条で女性に投票権、1971年の修正第26条で18歳に投票権が認められたんや。社会の変化に合わせて、憲法も変わっていくんやな。最後に変えられたのは1992年の修正第27条(議員報酬の変更は次の選挙後に発効する)で、もう30年以上新しい修正は通ってへんねん。これだけ高いハードルがあるから、本当に必要な修正しか通らへんのや。
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