おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第3条 第3条

第3条 Article. III.

第3条 第3条

第1節

アメリカの司法の権限は、1つの最高裁判所と、連邦議会が時々作って設置する下の裁判所に属するんや。最高裁判所と下の裁判所の裁判官は、ちゃんとした行いを保っとる限り、その仕事を続けられるんやで。裁判官は、決められた時期に、その仕事に対する給料をもらって、その給料は在職中に減らされたらあかんねん。

第2節

司法の権限は、この憲法とアメリカの法律、それとアメリカの権限の下で結ばれた条約か結ばれる条約に基づいて起こる、コモン・ローと衡平法上の全部の事件に及ぶんや。大使とか他の外交使節と領事に影響する全部の事件、海事法と海上裁判権に関する全部の事件、アメリカが当事者になる争い、2つ以上の州の間の争い、1つの州と他の州の市民との間の争い、違う州の市民の間の争い、違う州の土地付与に基づく土地を主張する同じ州の市民の間の争い、それと1つの州かその市民と、外国か外国市民か外国臣民との間の争いに及ぶんやな。

大使とか他の外交使節と領事に影響する全部の事件、それと1つの州が当事者になる事件では、最高裁判所が第一審の管轄権を持つんや。前に書いた他の全部の事件では、最高裁判所は、連邦議会が決める例外と規則の下で、法律と事実の両方について、上訴の管轄権を持つんやで。

弾劾の場合を除いて、全部の犯罪の裁判は、陪審でやるんや。裁判は、その犯罪が行われた州でやるんやな。せやけど、どっかの州の中で行われへんかった場合、裁判は、連邦議会が法律で指示した場所か何個かの場所でやるんやで。

第3節

アメリカに対する反逆罪は、アメリカに対して戦争を起こすことか、アメリカの敵に援助と便宜を与えて敵に味方することだけから成るんや。誰も、同じはっきりした行為についての2人の証人の証言か、公開の法廷での自白によらんかったら、反逆罪で有罪にはされへんねん。

連邦議会は、反逆罪の刑罰を宣言する権限を持っとるんや。せやけど、反逆罪で権利を剥奪されても、血統の汚損とか、剥奪された人が生きとる間を除く財産没収をもたらしたらあかんで。

Section. 1.

The judicial Power of the United States, shall be vested in one supreme Court, and in such inferior Courts as the Congress may from time to time ordain and establish. The Judges, both of the supreme and inferior Courts, shall hold their Offices during good Behaviour, and shall, at stated Times, receive for their Services, a Compensation, which shall not be diminished during their Continuance in Office.

Section. 2.

The judicial Power shall extend to all Cases, in Law and Equity, arising under this Constitution, the Laws of the United States, and Treaties made, or which shall be made, under their Authority;—to all Cases affecting Ambassadors, other public Ministers and Consuls;—to all Cases of admiralty and maritime Jurisdiction;—to Controversies to which the United States shall be a Party;—to Controversies between two or more States;— between a State and Citizens of another State,—between Citizens of different States,—between Citizens of the same State claiming Lands under Grants of different States, and between a State, or the Citizens thereof, and foreign States, Citizens or Subjects.

In all Cases affecting Ambassadors, other public Ministers and Consuls, and those in which a State shall be Party, the supreme Court shall have original Jurisdiction. In all the other Cases before mentioned, the supreme Court shall have appellate Jurisdiction, both as to Law and Fact, with such Exceptions, and under such Regulations as the Congress shall make.

The Trial of all Crimes, except in Cases of Impeachment, shall be by Jury; and such Trial shall be held in the State where the said Crimes shall have been committed; but when not committed within any State, the Trial shall be at such Place or Places as the Congress may by Law have directed.

Section. 3.

Treason against the United States, shall consist only in levying War against them, or in adhering to their Enemies, giving them Aid and Comfort. No Person shall be convicted of Treason unless on the Testimony of two Witnesses to the same overt Act, or on Confession in open Court.

The Congress shall have Power to declare the Punishment of Treason, but no Attainder of Treason shall work Corruption of Blood, or Forfeiture except during the Life of the Person attainted.

第1節

アメリカの司法の権限は、1つの最高裁判所と、連邦議会が時々作って設置する下の裁判所に属するんや。最高裁判所と下の裁判所の裁判官は、ちゃんとした行いを保っとる限り、その仕事を続けられるんやで。裁判官は、決められた時期に、その仕事に対する給料をもらって、その給料は在職中に減らされたらあかんねん。

第2節

司法の権限は、この憲法とアメリカの法律、それとアメリカの権限の下で結ばれた条約か結ばれる条約に基づいて起こる、コモン・ローと衡平法上の全部の事件に及ぶんや。大使とか他の外交使節と領事に影響する全部の事件、海事法と海上裁判権に関する全部の事件、アメリカが当事者になる争い、2つ以上の州の間の争い、1つの州と他の州の市民との間の争い、違う州の市民の間の争い、違う州の土地付与に基づく土地を主張する同じ州の市民の間の争い、それと1つの州かその市民と、外国か外国市民か外国臣民との間の争いに及ぶんやな。

大使とか他の外交使節と領事に影響する全部の事件、それと1つの州が当事者になる事件では、最高裁判所が第一審の管轄権を持つんや。前に書いた他の全部の事件では、最高裁判所は、連邦議会が決める例外と規則の下で、法律と事実の両方について、上訴の管轄権を持つんやで。

弾劾の場合を除いて、全部の犯罪の裁判は、陪審でやるんや。裁判は、その犯罪が行われた州でやるんやな。せやけど、どっかの州の中で行われへんかった場合、裁判は、連邦議会が法律で指示した場所か何個かの場所でやるんやで。

第3節

アメリカに対する反逆罪は、アメリカに対して戦争を起こすことか、アメリカの敵に援助と便宜を与えて敵に味方することだけから成るんや。誰も、同じはっきりした行為についての2人の証人の証言か、公開の法廷での自白によらんかったら、反逆罪で有罪にはされへんねん。

連邦議会は、反逆罪の刑罰を宣言する権限を持っとるんや。せやけど、反逆罪で権利を剥奪されても、血統の汚損とか、剥奪された人が生きとる間を除く財産没収をもたらしたらあかんで。

ワンポイント解説

司法府(連邦裁判所)を決める条項やで。最高裁判所と下の連邦裁判所でできとるんや。最高裁は9人の裁判官(Justice)がおって、大統領が指名して上院が承認するっちゅう仕組みやねん。この9人が、アメリカの法律や政府の行動が憲法に違反してへんかをチェックする「憲法の番人」として めっちゃ強い権限を持っとるんやで。

裁判官は「ちゃんとした行いを保っとる限り(good Behaviour)」一生その仕事を続けられるんや。これ、めっちゃ大事なポイントやねん。政府や議会の顔色を伺わんと公平に裁判できるようにしてるんやな。給料を減らすのも禁止されとるから、「政府の言うこと聞かんかったら給料減らすぞ」っちゅう脅しも効かへんのや。これが司法の独立(Judicial Independence)っちゅうやつやで。例えばな、2020年にトランプ大統領が連邦裁判官の判決に怒って「この裁判官はオバマが任命したやつや!」ってツイートで批判したんやけど、裁判官は全然ひるまんと判決を維持したんや。終身在任やから、大統領に媚びる必要がないんやな。せやけど、終身在任やから問題もあるんやで。ルース・ベイダー・ギンズバーグ判事は87歳で亡くなるまで務めたし、認知症の疑いがある高齢の判事が辞めへんこともあるんや。「定年制を導入すべきや」っちゅう議論もあるんやけど、憲法を変えなあかんから実現してへんねん。

アメリカの司法審査制(違憲審査制、Judicial Review)は、実はこの条文には書いてへんねんけど、1803年のマーベリー対マディソン判決で確立したんや。最高裁長官ジョン・マーシャルが「憲法に反する法律は無効や」って大胆に宣言して、最高裁が法律の合憲性を審査する権限を握ったんやな。これ以降、最高裁は社会を大きく変える判決をぎょうさん出してきたんや。例えばな、1954年のブラウン対教育委員会判決では、「黒人と白人を分ける人種分離教育は憲法違反や」って宣言して、公民権運動を後押ししたんやで。それまで南部の州では「分離すれども平等(separate but equal)」っちゅう建前で、黒人の子どもは白人とは別の学校に通わされとったんや。最高裁が「分離は本質的に不平等や」って言うたことで、社会が大きく変わり始めたんやな。1973年のロー対ウェイド判決では中絶の権利を認めたんやけど、2022年にドブス判決でこれが覆されて大騒ぎになったんや。2015年のオーバーゲフェル判決では同性婚を認めて、LGBTQの人たちが「やっと憲法が味方してくれた」って喜んだんやで。

日本の最高裁は控えめで、法律を違憲やって言うことはめったにないんやけど、アメリカの最高裁は政治的な影響力が強くて、ときには選挙の結果を左右することもあるんや。2000年のブッシュ対ゴア選挙では、フロリダ州の再集計を止める判決を出して、事実上ブッシュを大統領に選んだんやな。やから、裁判官の任命が政治的な大問題になるんやで。2016年にスカリア判事が亡くなったとき、オバマ大統領が穏健派のメリック・ガーランドを指名したんやけど、共和党が多数派の上院が「選挙の年やから次の大統領に任せるべきや」って承認を拒否したんや。そして2020年にギンズバーグ判事が亡くなったときは、選挙のたった6週間前やったのに、共和党は「もう投票始まっとるけど関係ない」って言うて、トランプ大統領が保守派のエイミー・コニー・バレットを急いで任命したんやで。民主党は「2016年と言うてることが真逆やないか!」って怒ったけど、押し切られたんや。裁判官は終身やから、若い裁判官を任命すれば何十年も影響力を持ち続けるんやな。今は保守派6人、リベラル派3人で、保守派が圧倒的多数なんや。これが中絶権の廃止とか銃規制の緩和とかにつながっとるんやで。

司法府(連邦裁判所)を定める条項です。最高裁判所と下級連邦裁判所から構成されます。

裁判官は「良好な行状を保つ限り」終身在任し、報酬の減額も禁止されています。これにより司法の独立が保障されます。第2節は司法権の及ぶ範囲を定め、第3節は反逆罪を厳格に定義しています。

アメリカの司法審査制(違憲審査制)は、この条文には明示されていませんが、1803年のマーベリー対マディソン判決で確立しました。以後、最高裁は憲法の番人として強大な権限を持ち、人権保障や社会変革の原動力となってきました。日本国憲法第76条以降の裁判所規定より簡潔です。

司法府(連邦裁判所)を決める条項やで。最高裁判所と下の連邦裁判所でできとるんや。最高裁は9人の裁判官(Justice)がおって、大統領が指名して上院が承認するっちゅう仕組みやねん。この9人が、アメリカの法律や政府の行動が憲法に違反してへんかをチェックする「憲法の番人」として めっちゃ強い権限を持っとるんやで。

裁判官は「ちゃんとした行いを保っとる限り(good Behaviour)」一生その仕事を続けられるんや。これ、めっちゃ大事なポイントやねん。政府や議会の顔色を伺わんと公平に裁判できるようにしてるんやな。給料を減らすのも禁止されとるから、「政府の言うこと聞かんかったら給料減らすぞ」っちゅう脅しも効かへんのや。これが司法の独立(Judicial Independence)っちゅうやつやで。例えばな、2020年にトランプ大統領が連邦裁判官の判決に怒って「この裁判官はオバマが任命したやつや!」ってツイートで批判したんやけど、裁判官は全然ひるまんと判決を維持したんや。終身在任やから、大統領に媚びる必要がないんやな。せやけど、終身在任やから問題もあるんやで。ルース・ベイダー・ギンズバーグ判事は87歳で亡くなるまで務めたし、認知症の疑いがある高齢の判事が辞めへんこともあるんや。「定年制を導入すべきや」っちゅう議論もあるんやけど、憲法を変えなあかんから実現してへんねん。

アメリカの司法審査制(違憲審査制、Judicial Review)は、実はこの条文には書いてへんねんけど、1803年のマーベリー対マディソン判決で確立したんや。最高裁長官ジョン・マーシャルが「憲法に反する法律は無効や」って大胆に宣言して、最高裁が法律の合憲性を審査する権限を握ったんやな。これ以降、最高裁は社会を大きく変える判決をぎょうさん出してきたんや。例えばな、1954年のブラウン対教育委員会判決では、「黒人と白人を分ける人種分離教育は憲法違反や」って宣言して、公民権運動を後押ししたんやで。それまで南部の州では「分離すれども平等(separate but equal)」っちゅう建前で、黒人の子どもは白人とは別の学校に通わされとったんや。最高裁が「分離は本質的に不平等や」って言うたことで、社会が大きく変わり始めたんやな。1973年のロー対ウェイド判決では中絶の権利を認めたんやけど、2022年にドブス判決でこれが覆されて大騒ぎになったんや。2015年のオーバーゲフェル判決では同性婚を認めて、LGBTQの人たちが「やっと憲法が味方してくれた」って喜んだんやで。

日本の最高裁は控えめで、法律を違憲やって言うことはめったにないんやけど、アメリカの最高裁は政治的な影響力が強くて、ときには選挙の結果を左右することもあるんや。2000年のブッシュ対ゴア選挙では、フロリダ州の再集計を止める判決を出して、事実上ブッシュを大統領に選んだんやな。やから、裁判官の任命が政治的な大問題になるんやで。2016年にスカリア判事が亡くなったとき、オバマ大統領が穏健派のメリック・ガーランドを指名したんやけど、共和党が多数派の上院が「選挙の年やから次の大統領に任せるべきや」って承認を拒否したんや。そして2020年にギンズバーグ判事が亡くなったときは、選挙のたった6週間前やったのに、共和党は「もう投票始まっとるけど関係ない」って言うて、トランプ大統領が保守派のエイミー・コニー・バレットを急いで任命したんやで。民主党は「2016年と言うてることが真逆やないか!」って怒ったけど、押し切られたんや。裁判官は終身やから、若い裁判官を任命すれば何十年も影響力を持ち続けるんやな。今は保守派6人、リベラル派3人で、保守派が圧倒的多数なんや。これが中絶権の廃止とか銃規制の緩和とかにつながっとるんやで。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ