おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第2条第2条

第1節

行政の権限は、アメリカ合衆国の大統領が持つんや。大統領は4年の任期でその仕事を続けるんやで。副大統領も同じ任期で選ばれて、大統領と一緒に次のやり方で選ばれるんやな。

各州は、州議会が決めた方法で、連邦議会でその州が持つ権利がある上院議員と下院議員の合わせた数と同じ数の選挙人を決めるんや。せやけど、上院議員か下院議員、アメリカの下で信頼とか利益がある役職に就いとる人は、選挙人には選ばれへんねん。

選挙人は、それぞれの州で集まって、2人の人に投票するんや。そのうち少なくとも1人は、選挙人自身と同じ州の人やったらあかんのやで。選挙人は、投票されたすべての人の名簿と、各人がもらった票の数を作るんや。この名簿に選挙人は署名して認証して封印して、アメリカ政府のあるとこに、上院議長宛てに送るんやな。上院議長は、上院と下院のみんなの前で、すべての証明書を開けて、投票を数えるんや。一番多くの票をもらった人が、その数が選ばれた選挙人の全体の半分より多かったら、大統領になるんやで。半分より多い票をもらった人が2人以上おって、票の数が同じやったら、下院がすぐに投票で、その中から1人を大統領に選ぶんや。半分より多い票をもらった人がおらんかったら、下院は名簿の上から5人の中から、同じやり方で大統領を選ぶんやな。せやけど、大統領を選ぶときは、投票は州ごとにやって、各州の代表は1票を持つんや。この目的の定足数は、3分の2の州から1人か何人かの議員でできて、すべての州の半分より多いのが選ぶために必要なんやで。すべての場合で、大統領を選んだ後、選挙人の投票で一番多くの票をもらった人が副大統領になるんや。せやけど、同じ数の票をもらった人が2人以上残った場合、上院が投票でその人らの中から副大統領を選ぶんやな。

連邦議会は、選挙人を選ぶ時期と、選挙人が投票する日を決められるんや。この日は、アメリカ全土で同じ日やないとあかんねん。

生まれつきのアメリカ市民か、この憲法ができたときに合衆国市民やった人以外は、大統領の仕事に就く資格はないんや。それと、35歳になってへんくて、14年間アメリカ国内に住んでへん人も、大統領の仕事に就く資格はないんやで。

大統領がクビになったり、死んだり、辞めたり、その仕事の権限と義務をやる能力を失ったりした場合、その権限と義務は副大統領に移るんや。連邦議会は、大統領と副大統領の両方がクビになったり、死んだり、辞めたり、仕事ができへんようになった場合について、法律で決まりを作って、その場合にどの役職が大統領の仕事をするかを言うことができるんやで。その役職の人は、仕事ができへんのがなくなるまで、又は大統領が選ばれるまで、それに従って仕事をするんや。

大統領は、決められた時期に、その仕事に対する給料をもらうんや。給料は、大統領が選ばれた任期の間、増やしたり減らしたりしたらあかんねん。大統領は、その任期の間、アメリカかどっかの州から、他のどんな給料ももらったらあかんで。

大統領は、その仕事を始める前に、次の宣誓か約束をせなあかんねん。「私は、アメリカ合衆国大統領の仕事を忠実にやって、全力を尽くして、合衆国憲法を守って、保護して、擁護することを厳粛に誓います(又は約束します)。」

第2節

大統領は、合衆国の陸軍と海軍、それと合衆国の軍務に呼ばれた各州の民兵の一番上の司令官なんや。大統領は、行政の各部の長官に対して、それぞれの仕事に関することについて、書面で意見を求めることができるんやで。大統領は、弾劾の場合を除いて、アメリカに対する犯罪について、刑の実行を延ばしたり恩赦したりする権限を持っとるんや。

大統領は、上院の助言と同意を得て、出席しとる上院議員の3分の2が賛成することを条件として、条約を結ぶ権限を持っとるんやで。大統領は、上院の助言と同意を得て、大使とか他の外交使節と領事、最高裁判所の裁判官、それとこの憲法で別の決まりがなくて、法律で作られる他の全部のアメリカの役職を指名して任命するんや。せやけど、連邦議会は、法律で、こういう下の役職の任命を、ええと思う場合には、大統領だけとか裁判所とか各省の長官に任せることができるんやな。

大統領は、上院が休みの間にできた空きを全部埋める権限を持っとって、上院の次の会期が終わるときに満了する委任状を出すんや。

第3節

大統領は、時々、連邦議会に対して、連邦の状況に関する情報を出して、必要でええと思う政策を連邦議会の審議にかけるんや。大統領は、特別な場合には、両方の議院かどっちかの議院を呼ぶことができるんやで。両方の議院の間で休みの時期について意見が合わへん場合、大統領は、ええと思う時期まで両方の議院を休みにすることができるんや。大統領は、大使と他の外交使節を迎えるんやな。大統領は、法律がちゃんと実行されるように気をつけて、アメリカの全部の役職を任命するんや。

第4節

大統領、副大統領、それとアメリカの全部の文民の役職の人は、反逆罪とか収賄罪とかその他の重罪か軽罪で弾劾されて、有罪になった場合、クビになるんやで。

ワンポイント解説

行政府(大統領)を決める条項やで。大統領は4年の任期で、選挙人制度(Electoral College)っちゅう間接選挙で選ばれるんや。建国の父たちが民主主義を信じながらも「衆愚政治」を恐れとった結果できた仕組みやねん。国民が直接選ぶんやのうて、各州が選挙人を選んで、その選挙人が大統領を選ぶっちゅう二段階方式なんや。

この選挙人制度、実は深刻な問題をぎょうさん抱えとるんやで。2000年のブッシュ対ゴア選挙では、ゴアが一般投票(国民投票)で54万票も多く取ったのに、選挙人投票ではブッシュが勝って大統領になったんや。問題はフロリダ州の集計で、たった537票差やったんやな。最高裁が再集計を止める判決を出して、ブッシュの勝利が確定したんやけど、「国民の過半数が支持してへん人が大統領になるのはおかしい」っちゅう批判が噴出したんや。2016年のトランプ対クリントン選挙でも同じことが起きて、クリントンが一般投票で290万票も多かったのに、トランプが選挙人投票で勝ったんやで。例えばな、カリフォルニア州でクリントンが400万票差で勝っても、選挙人は55人全部取るだけやねん。せやけどウィスコンシン、ミシガン、ペンシルベニアの3州で合計7万7千票差で負けたら、選挙人46人を失うんや。これが「スイング・ステート(激戦州)」が選挙を決めるっちゅう歪んだ構造を生んどるんやな。大統領になるには、35歳以上で、生まれつきのアメリカ市民で、14年間アメリカに住んどることが条件やねん。

大統領は軍の最高司令官(Commander in Chief)として、めっちゃ強い権限を持っとるんや。陸軍も海軍も空軍も全部指揮できるんやで。戦争を宣言する権限は議会にあるんやけど、大統領が軍を動かす権限を持っとるから、事実上大統領が戦争を始められるっちゅう深刻な問題があるんやな。朝鮮戦争、ベトナム戦争、湾岸戦争、アフガニスタン戦争、イラク戦争、どれも議会の正式な宣戦布告なしに始まったんや。1973年に議会が「戦争権限法(War Powers Resolution)」を作って、大統領が軍を派遣したら60日以内に議会の承認を得なあかんっちゅう制限をかけたんやけど、歴代大統領はこれをほぼ無視しとるんやで。それと、外国と条約を結ぶ権利、最高裁判事や大使を任命する権利、法律を忠実に執行する責任とか、めっちゃ強い権限を持っとるんやな。せやけど、条約と重要な任命は上院の3分の2が「ええよ」って言わんとあかんねん(これを「助言と同意(Advice and Consent)」って言うんや)。これで一人で勝手に決められへんようにブレーキかけとるんや。

大統領制はアメリカ独自の仕組みで、議院内閣制の日本とは根本的に違うんやで。日本の首相は国会議員の中から選ばれて、国会の信任がなかったら辞めなあかんやろ?せやけど、アメリカの大統領は国民(正確には選挙人)に選ばれて、議会から完全に独立した地位を持っとるんや。例えばな、議会と大統領が違う政党やっても(これを「分割政府(Divided Government)」って言うんや)、大統領は4年間は絶対にその仕事を続けられるんやな。オバマ大統領の2期目(2013-2017)は、上下両院とも共和党に支配されとったから、医療保険改革(オバマケア)を守るために拒否権を26回も使ったんや。トランプ大統領も2019年から下院が民主党になって、バイデン大統領も2023年から下院が共和党になって、法案が通りにくくなったんやで。そういうときは大統領が「大統領令(Executive Order)」っちゅう命令を出して政策を進めようとするんやけど、これが「権力の濫用や」「独裁的や」って批判されることもあるんやな。この強力な大統領制が200年以上もアメリカの政治を支えてきたんやけど、「大統領の権限が強すぎて、議会が形骸化しとるんちゃう?」っちゅう議論も絶えへんのや。

0

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ