おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第1条第1条

第1節

この憲法で決めた立法の権限は全部、アメリカ合衆国の連邦議会が持つんやで。連邦議会っちゅうのは、上院と下院の2つでできとるんや。

第2節

下院は、各州の人らが2年ごとに選ぶ議員さんで作られるんやな。各州で投票できる人は、その州の議会で一番議員数が多い方の院に投票できる資格がある人やないとあかんねん。

下院議員になるには、25歳以上で、アメリカ市民になって7年以上たってて、選ばれるときにその州に住んどる人やないとあかんで。

下院の議員数と直接税は、連邦に入っとる各州の人口に応じて分けるんや。人口っちゅうのは、年季奉公しとる人も入れた自由人の数に、税金払わんインディアンを除いて、他の人の5分の3を足して計算するんやで。ほんまの人口調査は、連邦議会が初めて開かれてから3年以内にやって、その後は10年ごとに、法律で決めたやり方でやるんや。下院議員の数は、人口3万人につき1人を超えたらあかんけど、どの州も最低1人は議員を持つんやで。この人口調査ができるまでは、ニューハンプシャー州は3人、マサチューセッツ州は8人、ロードアイランドとプロビデンス植民地は1人、コネティカット州は5人、ニューヨーク州は6人、ニュージャージー州は4人、ペンシルベニア州は8人、デラウェア州は1人、メリーランド州は6人、バージニア州は10人、ノースカロライナ州は5人、サウスカロライナ州は5人、ジョージア州は3人を選ぶ権利があるんやな。

どっかの州で下院に空きができたら、その州の行政府が、その空きを埋めるための選挙をやる命令を出すんや。

下院は、議長さんと他の役員さんを自分らで選ぶんやで。それと、弾劾する権限も下院だけが持っとるんや。

第3節

合衆国の上院は、各州から2人ずつ、州議会が6年の任期で選ぶ上院議員さんでできとるんや。上院議員は1人1票の投票権を持っとるで。

初めての選挙で上院議員が集まったら、すぐに3つのグループにできるだけ平等に分けるんや。1つ目のグループの議席は2年目の終わりに、2つ目のグループの議席は4年目の終わりに、3つ目のグループの議席は6年目の終わりに空くようにして、2年ごとに3分の1ずつ選び直すんやな。州議会が休みの間に、辞めたりして空きができたら、その州の行政府が次の州議会が開かれるまで臨時で人を決められるんや。その州議会で正式に空きを埋めるんやで。

上院議員になるには、30歳以上で、アメリカ市民になって9年以上たってて、選ばれるときにその州に住んどる人やないとあかんねん。

アメリカの副大統領は、上院の議長になるんや。せやけど、賛成と反対が同じ数のときだけ投票できて、普段は投票権はないんやで。

上院は、他の役員さんと、副大統領がおらんときとか副大統領が大統領の仕事をするときのための臨時議長を選ぶんや。

弾劾の裁判は全部上院だけがやる権限を持っとるんやで。弾劾裁判を開くときは、上院議員は宣誓か約束をせなあかんねん。大統領が裁判されるときは、最高裁判所の長官が進行役をするんや。誰も、出席しとる議員の3分の2が賛成せえへんかったら、有罪にはならへんで。

弾劾の判決は、役職をクビになることと、アメリカの名誉や信頼や利益がある役職に就く資格を失うこと、それ以上にはならへんのや。せやけど、有罪になった人は、法律に従って起訴されて裁判受けて判決受けて罰を受ける責任からは逃れられへんで。

第4節

上院議員と下院議員を選ぶ時期と場所とやり方は、各州で州議会が決めるんや。せやけど、連邦議会はいつでも法律で、上院議員を選ぶ場所のことを除いて、こういう決まりを作ったり変えたりできるんやで。

連邦議会は、少なくとも年に1回は会議を開くんや。この会議は、法律で別の日を決めへん限り、12月の第1月曜日に開かれるんやな。

第5節

各議院は、自分とこの議員の選挙と選挙結果の報告と資格について、自分らで判定するんや。各議院の議員の半分より多い人がおったら、議事ができる定足数になるんやで。せやけど、それより少なくても、日ごとに延ばすことはできるし、各議院が決めたやり方と罰則で、来てへん議員を無理やり来させることもできるんや。

各議院は、議事のやり方の規則を決めて、秩序を乱す議員を罰して、3分の2が賛成したら議員を追い出すこともできるんやで。

各議院は、議事録を保存して、時々これを発表するんや。せやけど、秘密にせなあかんと思う部分は、発表せんでもええんやな。各議院の議員の賛成と反対は、どんな問題でも、出席しとる議員の5分の1が求めたら、議事録に書かれるんやで。

連邦議会の会期中は、片方の議院は、もう片方の議院の同意なしに、3日を超えて休んだり、両方の議院が開かれとる場所以外のとこに移ったりしたらあかんねん。

第6節

上院議員と下院議員は、仕事に対する給料をもらうんや。給料は法律で決められて、アメリカの国庫から払われるんやで。上院議員と下院議員は、反逆罪と重罪と治安妨害の場合を除いて、議院の会期中と議院への行き帰りの途中は、逮捕されへん特権があるんや。それと、どっちかの議院での演説とか討論について、他のどこでも質問されることはないんやで。

上院議員か下院議員は、選ばれた任期の間に、作られた役職とか給料が増やされた合衆国の役職には就けへんのや。それと、合衆国の役職に就いとる人は、その間は、どっちの議院の議員にもなられへんねん。

第7節

お金を集める法案は全部、下院から始まるんや。せやけど、上院は他の法案と同じように、修正案を出したり賛成したりできるんやで。

下院と上院を通った法案は全部、法律になる前に、大統領に送られるんや。大統領が賛成やったら署名するんやで。賛成やなかったら、反対意見を付けて、法案が始まった議院に返すんや。その議院は、反対意見を全部議事録に書いて、法案をもう一回審議するんやな。もう一回審議した後、その議院の議員の3分の2が法案を通すのに賛成したら、法案は反対意見と一緒にもう片方の議院に送られるんや。そっちでも同じようにもう一回審議されて、議員の3分の2が賛成したら、法律になるんやで。せやけど、全部のこういう場合は、両方の議院の投票は賛成か反対かで決まって、法案に賛成と反対で投票した人の名前は、それぞれの議院の議事録に書かれるんや。法案が大統領に送られてから10日以内(日曜日は除く)に返されへんかったら、その法案は大統領が署名したのと同じように法律になるんやで。せやけど、連邦議会が休みになることで法案を返せへんかったら、法律にはならへんねん。

上院と下院の同意がいる命令とか決議とか投票は全部(休みに関する問題は除く)、大統領に送られるんや。それが効力を持つ前に、大統領が承認するか、大統領が承認せえへんかったときは、法案に関する規則と制限に従って、上院と下院の3分の2でもう一回可決されなあかんねん。

第8節

連邦議会は、次の権限を持っとるんやで。アメリカの借金を払って、共通の防衛と一般の福祉のために、税金とか関税とか賦課金とか消費税を取り立てること。せやけど、関税とか賦課金とか消費税は全部、アメリカ全土で同じやないとあかんねん。

アメリカの信用でお金を借りること。

外国との商売、各州の間の商売、インディアン部族との商売を規制すること。

アメリカ全土で同じ帰化の規則と、同じ破産に関する法律を作ること。

お金を作って、その価値と外国のお金の価値を決めて、度量衡の標準を決めること。

アメリカの証券と通貨の偽造に対する罰則を決めること。

郵便局と郵便道路を作ること。

著作者と発明者に、それぞれの著作と発明について、一定期間、独占的な権利を保障することで、科学と便利な技術の進歩を応援すること。

最高裁判所より下の裁判所を作ること。

公海上でやった海賊行為と重罪、国際法に対する犯罪を決めて、罰すること。

戦争を宣言して、捕獲免許状を出して、陸と水の上での捕獲に関する規則を作ること。

陸軍を作って、維持すること。せやけど、この目的のお金の承認は、2年を超える期間にわたったらあかんねん。

海軍を作って、維持すること。

陸軍と海軍の統制と規律のための規則を作ること。

連邦の法律を実行して、反乱を鎮めて、侵略を追い返すために、民兵を呼ぶこと。

民兵の編成と武装と訓練、アメリカの軍務に就く民兵の部分の統制に関する規定を作ること。せやけど、各州は、それぞれ、将校を決めて、連邦議会が決めた訓練に従って民兵を訓練する権限を残しとくんや。

特定の州が譲って連邦議会が受け取ることでアメリカ政府の場所になる地区(10平方マイルを超えへんもの)について、全てのことに関して、独占的な立法権を使うこと。それと、砦とか弾薬庫とか造兵廠とか造船所とか他の必要な建物を作るために、その施設がある州の議会の同意を得て買った全ての場所について、同じ権限を使うこと。

前に書いた権限と、この憲法でアメリカ政府とかその各省とか各公務員に与えられた全ての他の権限を実行するために、必要で適切な法律を全部作ること。

第9節

今ある州のどれかが入国させてええと思う人の移住とか輸入は、1808年より前には、連邦議会が禁止することはできへんのや。せやけど、こういう輸入に対しては、1人につき10ドルを超えへん範囲で、税金とか関税をかけることはできるんやで。

人身保護令状の特権は、反乱とか侵略のときに公共の安全上必要な場合を除いて、止められることはないんや。

権利剥奪法とか遡及処罰法は、作ったらあかんねん。

人頭税とか他の直接税は、この憲法で既に指示された人口調査とか計算に比例する場合を除いて、かけたらあかんで。

どっかの州から輸出される物に対して、税金とか関税をかけたらあかんねん。

どっかの州の港に対して、商売とか税金に関する規則で、他の州の港より優遇したらあかんのや。それと、どっかの州に向かう船とかどっかの州から来る船に対して、他の州で、入港とか出港とか関税の支払いを強制したらあかんねん。

法律で決められた支出によらんと、国庫からお金を引き出したらあかんのや。全ての公金の収入と支出の定期的な報告書と会計は、時々発表されなあかんねん。

アメリカが、貴族の称号を与えたらあかんねん。それと、アメリカの下で利益とか信頼がある役職に就いとる人は、連邦議会の同意なしに、どんな国王とか君主とか外国からも、どんな種類の贈り物とか給料とか役職とか称号も受け取ったらあかんで。

第10節

どの州も、条約とか同盟とか連合を結んだり、捕獲免許状を出したり、お金を作ったり、信用証券を発行したり、金貨と銀貨以外のものを借金返すお金にしたり、権利剥奪法とか遡及処罰法とか契約上の義務を害する法律を作ったり、貴族の称号を与えたりしたらあかんねん。

どの州も、連邦議会の同意なしに、輸入とか輸出に対して、賦課金とか関税をかけたらあかんで。せやけど、その検査法を実行するために絶対に必要なものは、かけてもええんや。どの州が輸入とか輸出に対してかける賦課金とか関税の純収入は全部、アメリカの国庫のために使われるんやな。こういう法律は全部、連邦議会の修正と監督を受けなあかんねん。

どの州も、連邦議会の同意なしに、トン税をかけたり、平和なときに軍隊とか軍艦を持ったり、他の州とか外国と協定とか協約を結んだり、ほんまに侵略を受けた場合とか待ってられへん危険がある場合を除いて、戦争行為をしたりしたらあかんで。

ワンポイント解説

立法府(連邦議会)を決める条項で、憲法の中で一番長くて詳しい条文なんや。アメリカ憲法は本文7条しかないんやけど、この第1条だけで全体の半分以上を占めとるんやで。建国の父たちが「立法府こそが民主主義の心臓部や」って考えとったから、めっちゃ丁寧に決まりを作ったんやな。

連邦議会は上院と下院の二院制やねん。これ、1787年の憲法制定会議でものすごい大モメになった結果できた仕組みなんや。人口の多い州(バージニアとか)は「人口に比例して議員を決めるべきや!」って主張したんやけど、人口の少ない州(デラウェアとか)は「各州平等に議員を出すべきや!」って譲らへんかったんやな。会議が決裂しそうになったとき、コネティカット州の代表が「下院は人口比例、上院は各州2人ずつにしたらどうや?」って提案して、みんなが「それならええわ」って納得したんや。これを「コネティカット妥協(Great Compromise)」って呼ぶんやで。例えばな、カリフォルニア州は人口4,000万人やけど、ワイオミング州は人口60万人しかおらんのや。下院やとカリフォルニアは52人も議員がおるのに、ワイオミングは1人だけやねん。せやけど上院やと両方とも2人ずつで平等なんや。これで大きい州も小さい州も納得できる仕組みができたんやな。

第8節で議会ができることを18個列挙しとるんやけど、これがめっちゃ具体的で面白いんや。税金を取ること、戦争を宣言すること、郵便局を作ること、海賊を罰することとか、当時の社会がどんなもんやったか想像できるやろ?最後の「必要で適切な法律を全部作ること(Necessary and Proper Clause)」っちゅう条項は弾力条項って呼ばれてて、時代が変わっても柔軟に対応できるようにしてるんやな。例えば、1787年には電気もなかったし飛行機もなかったけど、この弾力条項のおかげで、連邦航空局(FAA)を作ったり電力規制をしたりできるようになったんや。せやけど、「これって連邦政府の権限拡大の口実ちゃうん?」っちゅう批判もあるんやで。実際、1819年のマカロック対メリーランド判決で、最高裁が「弾力条項は広く解釈してええ」って言うてから、連邦政府の権限がどんどん大きくなっていったんやな。

三権分立の一番目の権力として立法権を決めとるんやけど、ここが面白いのは、権力を抑えてバランスを取る仕組みがぎょうさん組み込まれとることやねん。大統領が法案に拒否権(veto)を使えるし、議会はその拒否権を3分の2の賛成で覆せるんや。議会は大統領や裁判官を弾劾できる権限も持っとるで。下院が「この人クビにすべきや」って決議して、上院が裁判をするっちゅう二段階方式やねん。例えばな、トランプ大統領は在任中に2回も弾劾されたんや(2019年のウクライナ疑惑と2021年の議事堂襲撃扇動)。せやけど上院で3分の2の賛成が得られんくて、両方とも無罪になったんやで。これ、じゃんけんみたいに、どこか一つが強くなりすぎへんようにしてるんやな。第9節64項には「アメリカが貴族の称号を与えたらあかん」っちゅう決まりもあって、王様とか貴族のおる社会への強い拒否感が表れとるんや。建国の父たちは「権力は腐敗する、絶対的権力は絶対に腐敗する」って信じとったから、議会の権限をはっきり書いて制限したんやで。日本国憲法の国会の決まり(第41条以降)に当たるけど、アメリカの方がもっと詳しくて具体的に書いてあるんや。

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