第99条第九十九条
地方各級人民代表大会は本行政区域内において、憲法、法律、行政法規の遵守及び執行を保障するんや。法律に規定された権限に従って、決議を通過させて発布して、地方の経済建設、文化建設及び公共事業建設の計画を審査して決定するんやで。県レベル以上の地方各級人民代表大会は本行政区域内の国民経済及び社会発展計画、予算並びにそれらの執行状況の報告を審査して批准するんや。当該レベルの人民代表大会常務委員会の不適当な決定を変更したり撤回したりする権利を持っとるんやな。民族郷の人民代表大会は法律に規定された権限に従って、民族の特徴に適合する具体的措置を採ることができるんやで。
地方人民代表大会がどんな権限を持ってるか、詳しく決めてるんや。けっこう広い権限があってな、地方議会としての力は結構強いんやで。
まず一番大事なんは、憲法とか法律とか行政法規がちゃんと守られてるか見張る仕事やねん。それから、地方のいろんな計画を審査して決めるんや。例えばな、「来年は新しい病院を建てよう」とか「工業団地を作って企業誘致しよう」とか「文化センター作って市民の学習を支援しよう」とか、そういう経済・文化・公共事業の計画を全部チェックして承認するんやで。勝手に役所が決められへんのや。
県以上のレベルやとな、予算の審査権もあるんや。これ、めっちゃ重要な権限やで。地方政府が「こんだけお金使いたいです」って言うても、人民代表大会が「それはちょっと使いすぎちゃう?」「この項目は必要ないやろ」って言うたら、そのとおりに修正せなあかんねん。日本の地方議会が予算案を審議して承認するのと似とるけど、中国の方がチェックが厳しいかもしれへんな。
面白いんはな、常務委員会が変な決定したら、人民代表大会がそれを取り消せる権限があることや。常務委員会は人民代表大会の閉会中に代わりに仕事するんやけど、本会議が開かれた時に「あれはおかしかった」って判断されたら、取り消されるんやで。ちゃんと民主的なチェック機能が働いとるわけやな。
それからな、民族郷っていう少数民族が多い地域では、特別な権限があるんや。民族の特徴に合わせた独自のルールを作れるんやで。例えばな、チベット族の地域やったらチベット仏教の行事を尊重するルールを作ったり、ウイグル族の地域やったらハラール食品の流通を保護する規則を作ったり、モンゴル族の地域やったらモンゴル語教育を充実させる措置を取ったりできるんや。多民族国家やからこその配慮やねん。全国一律のルールだけやと、それぞれの民族の文化や生活習慣が守られへんこともあるからな。
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