第98条 第九十八条
第98条 第九十八条
地方各级人民代表大会每届任期五年。
地方各級人民代表大会の各期の任期は五年なんや。
この条文は、地方各級人民代表大会の任期を定めています。全てのレベルの地方人民代表大会の任期は5年です。
これは、全国人民代表大会の任期と同じです。中国では、国レベルでも地方レベルでも、統一して5年の任期制を採用しています。
5年という任期は、政策の継続性と定期的な民意の反映のバランスを考慮したものと考えられます。短すぎると政策が安定せず、長すぎると民意が反映されにくくなるためです。
短いけど、めっちゃ大事なこと決めてるんよ。地方人民代表大会の任期は、どのレベルでも一律5年やねん。
日本の地方議会は4年任期やろ?中国は5年なんや。ちょっと長めやな。国の人民代表大会も5年やから、中央から地方まで、ぜんぶ統一して5年っていう仕組みになっとるんやで。これは中国の「統一性」を重視する考え方の表れやねん。
5年っていう任期にはメリットとデメリットがあるんや。まずメリットはな、政策の継続性が保たれることやねん。例えばな、ある市が「今後5年かけて新しい工業団地を作ろう」っていう計画を立てたとするやろ?任期が5年やから、その間ずっと同じ方針で進められるんや。2年とか3年で議会が変わったら、計画が途中で変更されてまう可能性があるからな。
せやけどデメリットもあるんよ。5年もあったら、代表が最初に約束したことを忘れて、民意から離れてまう心配があるやろ?日本やと4年ごとに選挙があって、「ちゃんと公約守ってるか」チェックできるけど、中国は5年に1回やから、ちょっと間隔が長いかもしれへんねん。代表が「次の選挙まだまだ先やし」思うて、住民の声を聞かへんようになる危険性もあるんやで。
それでもな、定期的に選挙があって、民意を反映させる機会があるっていうのは、民主主義の基本やし大事なことやねん。5年ごとに「この人でええんかな」って考え直す機会があるっていうのは、意味のあることやと思うわ。
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