第97条 第九十七条
第97条 第九十七条
省、直辖市、设区的市的人民代表大会代表由下一级的人民代表大会选举;县、不设区的市、市辖区、乡、民族乡、镇的人民代表大会代表由选民直接选举。 地方各级人民代表大会代表名额和代表产生办法由法律规定。
省、直轄市、区を設ける市の人民代表大会代表は次の下級の人民代表大会が選挙するんや。県、区を設けへん市、市管轄区、郷、民族郷、鎮の人民代表大会代表は選挙民が直接選挙するんやで。地方各級人民代表大会代表の定員及び代表選出方法は法律で規定するんやな。
この条文は、地方人民代表大会の代表(議員)の選出方法を定めています。選挙方法は、二段階に分かれています。
省、直轄市、区を設ける市(較大市)の人民代表大会の代表は、下一級の人民代表大会によって選出されます(間接選挙)。
県、区を設けない市、市管轄区、郷、民族郷、鎮の人民代表大会の代表は、選挙民(有権者)によって直接選挙されます(直接選挙)。
つまり、中国では基層レベル(県以下)でのみ直接選挙が行われ、それより上のレベルは間接選挙となっています。これは、人口規模と行政効率を考慮した制度です。
代表の定員と選出方法の詳細は、法律(選挙法)によって規定されます。
この条文はな、地方人民代表大会の議員さんをどうやって選ぶか決めてるんやけど、中国独特の二段階方式になっとるんよ。
まず基層レベル、つまり県とか郷とか鎮とか、住民に一番近いレベルでは、うちら住民が直接投票して代表を選ぶんや。例えばな、ある村の住民が「この人は農業のことよう分かっとるし、うちらの声を届けてくれそうや」思うたら、その人に投票するんやで。これは日本の市町村議会議員選挙と同じで、「直接選挙」っていう方式やねん。
せやけどな、省とか直轄市とか、大きな市の人民代表大会の代表は、住民が直接選ぶんやないんや。下のレベルの人民代表大会が選ぶ「間接選挙」なんやで。例えばな、県の人民代表大会が「あの人は省レベルの仕事もできそうやな」思うて、省の人民代表大会の代表を選ぶんや。住民からしたら、自分が選んだ県の代表が、さらに省の代表を選ぶっていう二段階構造やねん。
なんでこんな仕組みかっていうとな、中国は人口が14億人もおって、あまりにも巨大やからやねん。もし省レベルとか国レベルの代表を全住民が直接選ぶとしたら、選挙の規模が大きすぎて収拾がつかへんやろ?せやから、段階的に代表を選んでいく仕組みにして、効率と実現可能性を保っとるんや。
日本やとな、国会議員も都道府県議会議員も市町村議会議員も、ぜんぶうちら住民が直接選挙で選ぶやろ?中国とはそこが根本的に違うねん。中国では、一番下のレベルだけ直接選挙で、上に行くほど間接選挙になるんやで。効率的やし管理しやすいっていうメリットはあるんやけど、上のレベルになるほど民意から遠くなるっていう課題もあるんやな。
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