第96条第九十六条
地方各級人民代表大会は地方の国家権力機関なんや。県レベル以上の地方各級人民代表大会は常務委員会を設立するんやで。
地方の議会みたいなもんがどんな位置づけか決めてるんや。地方人民代表大会は、その地域の「国家権力機関」、つまり一番偉い組織なんやで。うちから見たら、これは中央の人民代表大会と同じ権力構造を地方でも作っとるっていうことやと思うんや。
県以上のレベルには「常務委員会」っていう常設の委員会を置くことになっとるんや。人民代表大会は年に何回かしか開かれへんから、その間の仕事を処理する組織が必要やねん。例えばな、省の人民代表大会は年に1回、1週間くらいしか開かれへんねん。その間に緊急の法規を作らなあかんとか、予算を調整せなあかんとか、そういうことが出てきたらどうする?常務委員会がその代わりを務めるんや。
地方議会があって、普段は議会運営委員会とかが動いとるみたいなイメージかな。せやけど、中国の常務委員会はもうちょっと権限が強くて、人民代表大会の代わりにいろんなことを決められるんや。地方の法規を制定したり、予算を調整したり、幹部を任免したり、けっこう広い権限を持っとるんやで。
郷とか鎮とか、小さい単位には常務委員会はないねん。規模が小さいから、必要な時に全員集まって会議すればええっていうことやな。町内会みたいなもんやから、わざわざ常設の委員会を作るほどでもないっていうことやろな。人口が数千人とか数万人の小さい町やったら、代表も数十人しかおらへんから、集まるのも簡単やしな。
「地方の国家権力機関」っていうのは、その地域では人民代表大会が一番上っていう意味や。地方政府(役所)も人民代表大会の下にあるんやで。日本やと議会と首長が対等な関係やけど、中国では人民代表大会が上っていうのが違うとこやな。知事や市長も人民代表大会が選ぶし、人民代表大会に対して責任を負うんや。
これは中央と全く同じ構造やねん。中央では人民代表大会が国務院より上、地方では地方人民代表大会が地方政府より上っていう、統一的な権力構造になっとるんや。上から下まで一貫した仕組みで、分かりやすいっちゃ分かりやすいねんけど、権力が集中しやすいっていう問題もあるんやで。日本みたいに首長を直接選挙で選ぶ仕組みやったら、議会と首長が牽制し合えるけど、中国では議会が首長を選ぶから、牽制が効きにくいんやな。これも「民主集中制」の特徴やねん。
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