第94条 第九十四条
第94条 第九十四条
中央军事委员会主席对全国人民代表大会和全国人民代表大会常务委员会负责。 第五节 地方各级人民代表大会和地方各级人民政府
中央軍事委員会主席は全国人民代表大会及び全国人民代表大会常務委員会に対して責任を負うんや。第五節 地方各級人民代表大会及び地方各級人民政府
この条文は、中央軍事委員会主席の責任の所在を定めています。主席は、全国人民代表大会と全国人民代表大会常務委員会に対して責任を負います。
これは、軍隊が人民代表大会の統制下に置かれることを意味します。民主的統制の原則により、軍隊は国家の最高権力機関である人民代表大会に対して説明責任を負うのです。
国務院と同様に、全国人民代表大会の閉会期間中は、常務委員会に対して責任を負います。これにより、軍事活動に対する継続的な監督が可能になります。
この規定は、文民統制(シビリアンコントロール)の一形態と見ることができます。ただし、実際には共産党の指導下にあるため、党の中央軍事委員会の決定が優先されるという側面もあります。
軍隊のトップが誰に対して責任を負うか決めてるんや。中央軍事委員会の主席は、人民代表大会と常務委員会に責任を負うんやで。うちから見たら、これは軍隊も人民代表大会の統制下に置くっていう、文民統制の原則を示しとると思うんや。
つまり、軍隊も人民代表大会の下にあるっていうことや。日本でいう文民統制(シビリアンコントロール)みたいなもんやな。軍隊が勝手なことせんように、政治がコントロールするっていう仕組みや。例えばな、軍事委員会主席が「この国に軍隊を派遣したい」って思っても、勝手にはできへんねん。人民代表大会の承認が必要やし、活動報告もせなあかんのや。
日本やと、自衛隊は防衛大臣(文民)の指揮下にあって、最終的には内閣総理大臣が統制するやろ?国会も自衛隊の予算とか活動を監視しとるやんか。中国では、軍事委員会主席が人民代表大会に責任を負うっていう形で、民主的統制を図っとるんや。軍隊が政治を支配するんやなくて、政治が軍隊を支配するっていう原則やねん。
せやけど、実際のとこは共産党が軍隊を指揮しとるんやな。憲法上は人民代表大会に責任を負うことになっとるけど、党の中央軍事委員会の決定が一番重要なんや。党が軍を直接コントロールしとるっていうのが、中国の特徴的なとこやねん。形式上は人民代表大会の統制下、実質上は共産党の統制下っていう二重構造になっとるんや。
歴史的に見ると、中国では軍隊が政治に大きな影響力を持っとった時期もあったんや。文化大革命の時とか、軍の実力者が政治を左右しとったからな。せやから、軍隊をちゃんと統制する仕組みを憲法に書き込んどるんやな。軍隊が暴走せんように、しっかり縛りをかけとるっていうことやで。「軍隊は党の軍隊であり、国家の軍隊であり、人民の軍隊である」っていう三位一体の考え方で、複数のルートで統制しとるんや。これが中国なりの文民統制の形やねん。
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