第91条第91条
国務院は審計機関を設立して、国務院の各部門及び地方各級政府の財政収支、国家の財政金融機構及び企業事業組織の財務収支に対して、審計監督を行うんや。審計機関は国務院総理の指導の下、法律の規定に従って独立して審計監督権を行使して、その他の行政機関、社会団体及び個人の干渉を受けへんねん。
ワンポイント解説
国のお金の使い道をチェックする組織について決めてるんや。日本でいう会計検査院みたいなもんやな。
審計機関っていうのは、国の役所や地方政府、国営企業なんかが、ちゃんとお金を使ってるかチェックする仕事をするんや。地方自治体でいうと、監査委員が自治体のお金の使い道をチェックするのと似とるな。
大事なのは「独立して」っていう部分やねん。総理の指導は受けるけど、他の役所とか団体とか個人から「こうせえ」「ああせえ」って言われへん仕組みになっとるんや。これがないと、チェックする側が圧力かけられて、不正を見逃すことになってまうからな。
日本の会計検査院も内閣から独立しとるやろ?それと同じで、中国の審計機関も独立性が保障されてるんや。せやけど、日本の会計検査院は内閣じゃなくて国会の下にあるのに対して、中国の審計機関は国務院の下にあるっていう違いはあるねんけどな。
中国は国土が広いし人口も多いから、お金の流れも複雑なんや。地方政府が勝手なことせんように、しっかりチェックする仕組みが必要やねん。実際、地方政府の不正とか無駄遣いを審計機関が指摘することもあるんやで。
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