おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第78条第七十八条

全国人民代表大会及び全国人民代表大会常務委員会の組織及び業務手続は法律で規定するんや。第二節 中華人民共和国主席

ワンポイント解説

全人代と全人代常務委員会の組織とか、仕事の進め方とかは、法律で細かく決めるでっていうことを決めとるんや。うちから見たら、これは憲法と法律の役割分担を明確にする賢いやり方やと思うんやで。

憲法では大枠だけ決めて、細かいことは別の法律に任せるっていう仕組みやな。実際には「全国人民代表大会組織法」とか「全国人民代表大会議事規則」とか、いくつかの法律が作られとって、そこに詳しい手続きが書かれとるんや。例えばな、会議の開き方、投票の仕方、委員会の作り方、代表の資格審査の方法、予算案の審議手順とか、そういう実務的なことが全部法律に書いてあるねん。憲法に全部書いたら、めっちゃ長くなってしまうし、細かいルールを変えるたびに憲法改正せなあかんから大変やろ?

この条文で、全人代についての規定が終わるんや。第57条から第78条まで、22条にわたって全人代のことが書かれとったんやな。次の第二節からは、国家主席(中国のトップリーダー)についての規定に入るんやで。憲法の構成としては、まず国の最高権力機関である全人代を詳しく説明して、次にその下にある国家主席、国務院、裁判所っていう順番で書いていくんや。

憲法に全部書かんで法律に委ねるっていうのは、柔軟性を保つための知恵やねん。時代が変わって、新しい仕組みが必要になった時、法律やったら比較的簡単に改正できるけど、憲法改正はめっちゃハードル高いやろ?やから、変わりにくい基本原則だけ憲法に書いて、変わりやすい細かい手続きは法律に書くっていう分け方をしとるんや。

日本国憲法も同じで、国会の組織については憲法で大枠を決めて、細かいことは「国会法」っていう法律に任せとるんやで。「各議院の定足数は何人」とか「委員会の種類はこれこれ」とか「採決の方法はこう」とか、そういう実務的なことは全部国会法に書いてあるんや。世界中どこでも、だいたいこういう仕組みになっとるねん。憲法はシンプルに、法律で詳しくっていうのが、うまくいく秘訣なんやな。

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