おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第77条第七十七条

全国人民代表大会代表は原選挙単位の監督を受けるんや。原選挙単位は法律に規定された手続に従って、当該単位が選出した代表を罷免する権利を持っとるんやで。

ワンポイント解説

全人代の代表は、自分を選んでくれた選挙単位(省の人民代表大会)の監督を受けるで、それで選挙単位はその代表をクビにする権利も持っとるでっていうことを決めとるんや。うちの理解では、これは選ばれた後も責任を持ち続けなあかんっていう大事な仕組みやと思うんやで。

つまり、選ばれたら終わりやなくて、選ばれた後もずっと監督されとるんやな。もし代表が仕事をちゃんとせえへんかったり、問題を起こしたりしたら、選挙単位が「あんた、もうあかんわ」ってクビにできるんや。これをリコールっていうねん。例えばな、ある省の人民代表大会が全人代の代表を選んだとしようか。その代表が全人代で全然仕事せえへんかったり、汚職事件に関わったり、選挙区の人々の声を無視したりしたら、省の人民代表大会が「こいつは代表としてふさわしくない」って決議して、クビにできるんやで。

日本やアメリカにも、地方自治体の首長をリコールする制度があるやろ?住民が署名を集めて、住民投票でクビにできるやつや。大阪でも昔、市長のリコール運動があったやんか。中国の場合は、住民が直接やるんやなくて、選挙単位(省の人民代表大会)がやるっていう違いがあるけど、考え方は似とるんや。選ばれた人が職責を果たさへんかったら、途中でもクビにできるっていう民主的統制の仕組みやねん。

この仕組みがあることで、代表は「選ばれたからもう好き勝手にできる」っていうことにはならへんのや。常に選出母体の目を気にしながら、ちゃんと仕事をせなあかんっていうプレッシャーがあるんやな。5年の任期中、ずっと監視されとるみたいなもんや。

まあ実際には、罷免されることはめったにないけどな。よっぽどの不祥事を起こさん限り、クビになることはないねん。せやけど、この権限があること自体が抑止力になっとるんやで。「クビにされるかもしれん」っていう緊張感が、代表に真面目に仕事させる動機になっとるんや。形式だけの規定やなくて、ちゃんと機能しとる制度やと、わたしは思うで。

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