おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第74条第七十四条

全国人民代表大会代表は、全国人民代表大会会議主席団の許可を経んと、全国人民代表大会の閉会期間においては全国人民代表大会常務委員会の許可を経んと、逮捕または刑事審判を受けへんのや。

ワンポイント解説

全人代の代表は簡単に逮捕されへんっていう特権を決めとるんや。会議中は主席団の許可がないと、閉会中は全人代常務委員会の許可がないと、捕まえたり裁判にかけたりできへんねん。これは議員個人を守るためやなくて、議会全体の独立性を守るための大事な仕組みやと思うんやで。

もし警察が勝手に議員を逮捕できたら、どうなると思う?気に入らん議員を黙らせるために、適当な理由をつけて逮捕することができてしまうやろ?例えばな、ある代表が人民代表大会で「この地方政府の汚職を調査すべきや」って発言したとしようか。それを聞いた地方政府の幹部が、「あいつは邪魔や、黙らせたい」って思って、公安(警察)に圧力かけて「あいつは昔、交通違反しとった」とか適当な理由で逮捕させることができたら、もう誰も怖くて発言できへんようになるやろ?そういうことを防ぐための保護やねん。

せやから、代表を逮捕するには全人代の主席団とか常務委員会の許可が必要やねん。つまり、議会自身が「この逮捕は正当か」ってチェックする仕組みになっとるんや。警察が勝手に判断するんやなくて、議会の承認を得なあかんっていうのが大事なポイントやで。

日本国憲法第50条にも同じような規定があるんやで。国会の会期中は、現行犯やない限り、国会議員は逮捕されへんねん。これも同じ理由で、議員が自由に活動できるようにするための特権や。民主主義国家では、議員の不逮捕特権っていうのは基本的な制度として認められとるんや。

ただし、現行犯の場合は別やで。目の前で犯罪をやっとったら、その場で捕まえられるんや。銀行強盗しとる議員を見逃すわけにはいかへんからな。それから、会議が終わった後は、許可をもらえば逮捕できるねん。無敵の特権っていうわけやなくて、あくまで職務を遂行するための一時的な保護やねん。この特権を悪用して犯罪を犯す議員がおったら、それはそれでちゃんと処罰されるんやで。

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