おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第73条 第七十三条

第73条 第七十三条

第73条 第七十三条

全国人民代表大会代表は全国人民代表大会の開会期間において、全国人民代表大会常務委員会構成員は常務委員会の開会期間において、法律に規定された手続に従って、国務院または国務院の各部、各委員会に対する質問案を提出する権利を持っとるんや。質問を受けた機関は責任をもって回答せなあかんねん。

全国人民代表大会代表在全国人民代表大会开会期间,全国人民代表大会常务委员会组成人员在常务委员会开会期间,有权依照法律规定的程序提出对国务院或者国务院各部、各委员会的质询案。受质询的机关必须负责答复。

全国人民代表大会代表は全国人民代表大会の開会期間において、全国人民代表大会常務委員会構成員は常務委員会の開会期間において、法律に規定された手続に従って、国務院または国務院の各部、各委員会に対する質問案を提出する権利を持っとるんや。質問を受けた機関は責任をもって回答せなあかんねん。

ワンポイント解説

全人代の代表と全人代常務委員会のメンバーは、会議の時に国務院(内閣みたいなもん)とかその各省庁に質問を出す権利があるっていうことを決めとるんや。行政をしっかりチェックするための大事な権限やと思うんやで。

質問権っていうのは、政府の仕事をチェックするための基本的な手段やねん。「この予算はどう使われとるんや?」「この政策はうまくいっとるんか?」「この問題はどないなっとるんや?」って聞くことができるんや。例えばな、ある代表が「わたしの選挙区では大気汚染がひどいんやけど、環境部は何か対策してるんか?」って疑問に思ったとしようか。そしたら会議の時に、環境部に対して質問案を出して、「今年の大気汚染対策の予算はいくらで、どんな取り組みをしてるんか、具体的に説明してください」って求めることができるんや。

質問された国務院とか各省庁は、逃げたらあかんねん。「責任をもって回答」せなあかんって書いてあるやろ?つまり、適当な答えでごまかすことは許されへんのや。ちゃんとデータを示して、具体的に説明する義務があるんやで。もし答えが曖昧やったら、代表は何度でも追及できるし、最悪の場合は不信任案を出すこともできるんや。

日本の国会でも、国会議員は本会議や委員会で大臣に質問できるやろ?「総理、この問題についてどうお考えですか?」って聞くやつやな。テレビでよく見る国会中継がそれや。野党の議員が政府の政策を厳しく追及して、大臣が汗かきながら答弁しとる場面、見たことあるやろ?中国でも同じような仕組みがあるんやけど、日本と違って書面での質問が中心なんや。口頭でのやり取りより、文書で質問して文書で答えるっていう形が多いねん。

ただし、中国では国務院も全人代が選んどるから、日本の与党と野党みたいな対立関係っていうよりは協力関係に近いんや。質問も、政府を批判して追い詰めるっていうよりは、「もっと詳しく教えてください」とか「この点を改善してほしい」っていう建設的なトーンが多いねん。みんな同じ船に乗っとるっていう意識やから、激しくやり合うことは少ないんやで。それでも、この質問権があることで、政府も緊張感を持って仕事できるようになっとるんや。

この条文は、全人代代表および全人代常務委員会構成員の質問権を定めています。会議期間中に、国務院またはその各部・各委員会に対して質問案を提出できます。

質問を受けた機関は責任をもって回答しなければなりません。これにより、立法機関による行政機関の監督が実効化されます。

質問権は、議会が行政を監視する重要な手段です。予算執行、政策実施、行政運営などについて説明を求め、問題点を追及できます。

日本の国会にも質疑権があり、議員は本会議や委員会で大臣などに質問できます。中国の質問案も同様の機能を持ちますが、書面での質問が中心となっています。

全人代の代表と全人代常務委員会のメンバーは、会議の時に国務院(内閣みたいなもん)とかその各省庁に質問を出す権利があるっていうことを決めとるんや。行政をしっかりチェックするための大事な権限やと思うんやで。

質問権っていうのは、政府の仕事をチェックするための基本的な手段やねん。「この予算はどう使われとるんや?」「この政策はうまくいっとるんか?」「この問題はどないなっとるんや?」って聞くことができるんや。例えばな、ある代表が「わたしの選挙区では大気汚染がひどいんやけど、環境部は何か対策してるんか?」って疑問に思ったとしようか。そしたら会議の時に、環境部に対して質問案を出して、「今年の大気汚染対策の予算はいくらで、どんな取り組みをしてるんか、具体的に説明してください」って求めることができるんや。

質問された国務院とか各省庁は、逃げたらあかんねん。「責任をもって回答」せなあかんって書いてあるやろ?つまり、適当な答えでごまかすことは許されへんのや。ちゃんとデータを示して、具体的に説明する義務があるんやで。もし答えが曖昧やったら、代表は何度でも追及できるし、最悪の場合は不信任案を出すこともできるんや。

日本の国会でも、国会議員は本会議や委員会で大臣に質問できるやろ?「総理、この問題についてどうお考えですか?」って聞くやつやな。テレビでよく見る国会中継がそれや。野党の議員が政府の政策を厳しく追及して、大臣が汗かきながら答弁しとる場面、見たことあるやろ?中国でも同じような仕組みがあるんやけど、日本と違って書面での質問が中心なんや。口頭でのやり取りより、文書で質問して文書で答えるっていう形が多いねん。

ただし、中国では国務院も全人代が選んどるから、日本の与党と野党みたいな対立関係っていうよりは協力関係に近いんや。質問も、政府を批判して追い詰めるっていうよりは、「もっと詳しく教えてください」とか「この点を改善してほしい」っていう建設的なトーンが多いねん。みんな同じ船に乗っとるっていう意識やから、激しくやり合うことは少ないんやで。それでも、この質問権があることで、政府も緊張感を持って仕事できるようになっとるんや。

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