第71条第七十一条
全国人民代表大会及び全国人民代表大会常務委員会は必要やと認める時、特定問題に関する調査委員会を組織することができて、かつ調査委員会の報告に基づいて、相応の決議を行うんや。調査委員会が調査を行う時、すべての関係する国家機関、社会団体及び公民はそこに必要な資料を提供する義務を持っとるんやで。
全人代と全人代常務委員会が、特定の問題を調べるための調査委員会を作ることができるっていうことを決めとるんや。議会の監督権を実効的なものにするための大事な仕組みやと思うんやで。
調査委員会っていうのは、大きな問題が起きた時に作られる臨時の特別チームやねん。例えばな、2008年に四川大地震で学校の校舎がたくさん倒壊して子どもたちが亡くなった時、「手抜き工事があったんちゃうか」って疑惑が出たやろ?そういう時に調査委員会を作って、建設会社の記録を調べたり、関係者を呼んで話を聞いたりして、真相を明らかにするんや。普段は存在せえへんけど、必要な時だけ作られる特別な組織やねん。
調査する時は、すべての国の機関、社会団体、それに一般の国民も、必要な資料を提出する義務があるんや。「知りません」「資料はありません」っていう言い訳は通用せえへんねん。これは調査委員会に強い権限を与えるための規定やな。拒否したら法律違反になるから、みんな協力せなあかんのや。
日本の国会にも国政調査権っていうのがあって、証人を呼んで質問したり、資料を出させたりできるやろ?テレビでよく見る国会の証人喚問がそれや。「記憶にございません」って答える人もおるけど、本来は真実を話す義務があるんやで。中国の調査委員会も同じような権限を持っとって、真相を明らかにするための強い調査権が認められとるんや。
ただし実際には、調査委員会が作られることはあんまり多くないねん。なんでかっていうと、大きな問題が起きる前に、共産党の規律検査委員会っていう党内の組織が調査して処理してしまうことが多いからや。党の規律違反で処分されて、その後で法的な手続きに入るっていう流れが一般的やねん。調査委員会まで作って公にするんは、よっぽど社会的に大きな影響がある事件の時だけやで。
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