第70条 第七十条
第70条 第七十条
全国人民代表大会设立民族委员会、宪法和法律委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、外事委员会、华侨委员会和其他需要设立的专门委员会。在全国人民代表大会闭会期间,各专门委员会受全国人民代表大会常务委员会的领导。 各专门委员会在全国人民代表大会和全国人民代表大会常务委员会领导下,研究、审议和拟订有关议案。
全国人民代表大会は民族委員会、憲法及び法律委員会、財政経済委員会、教育科学文化衛生委員会、外事委員会、華僑委員会及びその他設立する必要がある専門委員会を設立するんや。全国人民代表大会の閉会期間において、各専門委員会は全国人民代表大会常務委員会の指導を受けるんやで。各専門委員会は全国人民代表大会及び全国人民代表大会常務委員会の指導の下、関連議案を研究して、審議して、かつ作成するんやな。
この条文は、全国人民代表大会に設置される各種専門委員会について定めています。民族、憲法・法律、財政経済、教育科学文化衛生、外事、華僑の各委員会と、必要に応じて設立される専門委員会が列挙されています。
専門委員会は、全人代および全人代常務委員会の指導の下で、関連議案を研究・審議・作成します。全人代の閉会期間中は、全人代常務委員会の指導を受けます。
各専門委員会は特定分野の専門知識を有する委員で構成され、法律案の審査、政策研究、調査活動などを行います。日本の国会の常任委員会に相当する機能を持ちます。
専門委員会の設置により、全人代の立法・監督機能が専門的かつ効率的に行使されることを目指しています。
全人代の中にいろんな専門委員会を作るっていうことを決めとるんや。民族委員会、憲法・法律委員会、財政経済委員会、教育科学文化衛生委員会、外事委員会、華僑委員会の6つが明記されとって、他にも必要なら追加できるようになっとるんやで。
これらの専門委員会は、それぞれの分野の法律とか政策を深く研究して、議案を作ったり審査したりする大事な役割があるんや。全人代が開かれとる時は全人代の指導を受けて、閉会中は全人代常務委員会の指導を受けるねん。例えばな、新しい環境保護法を作る時、教育科学文化衛生委員会が専門家を呼んで何ヶ月もかけて草案を練って、それを全人代に提出するんや。そしたら全人代の代表3000人がそれを審議して、最終的に法律として成立させるっていう流れやねん。
憲法・法律委員会は憲法や基本法に関する議案をチェックするし、財政経済委員会は国家予算とか経済政策を詳しく審査するんやで。外事委員会は外交や国際条約に関することを扱って、民族委員会はチベットとか新疆とかの少数民族政策を議論するんや。それぞれの専門家が集まって、政府の案をチェックしたり、新しい提案したりするんやな。
日本の国会にも常任委員会っていうのがあるやろ?法務委員会とか財政金融委員会とか、分野ごとに分かれとるやんか。中国の専門委員会もそれと似たようなもんやねん。せやけど、日本の常任委員会は国会議員だけで構成されるのに対して、中国の専門委員会には大学教授とか元官僚とか、専門知識を持った人も入っとるんや。より専門的な議論ができるようにっていう配慮やねん。
「華僑委員会」っていう珍しい委員会があるのが、中国らしいとこやな。華僑っていうのは、東南アジアとかアメリカとか世界中に住んどる中国系の人たちのことや。中国政府は海外の華僑との関係をめっちゃ大事にしとるから、わざわざ専門の委員会まで作っとるんやで。華僑の権利保護とか、華僑との経済交流とか、そういうことを扱う委員会なんや。世界中に約5000万人の華僑がおるって言われてて、中国経済にも大きな影響があるからな。
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