おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第69条 第六十九条

第69条 第六十九条

第69条 第六十九条

全国人民代表大会常務委員会は全国人民代表大会に対して責任を負って、かつ活動を報告するんや。

全国人民代表大会常务委员会对全国人民代表大会负责并报告工作。

全国人民代表大会常務委員会は全国人民代表大会に対して責任を負って、かつ活動を報告するんや。

ワンポイント解説

全人代常務委員会が全人代に対して責任を負って、ちゃんと報告せなあかんっていうことを決めとるんや。組織の上下関係をはっきりさせる大事な規定やと思うんやで。

全人代が最高権力機関で、常務委員会はその下にある常設機関やねん。常務委員会は法律を制定したり国の大事なことを決めたりする強い権限を持っとるけど、最終的には全人代の監督下にあるんや。例えばな、学校の生徒会で、会長が夏休みで不在の時は副会長が学校行事を仕切るけど、新学期が始まって会長が戻ってきたら「夏休み中はこういう活動しました」って報告して承認もらわなあかんやろ?それと同じような関係やねん。

毎年3月に全人代の会議が開かれるんやけど、その時に常務委員会の委員長が「去年1年間はこんな法律作りました、こんな決定しました」っていう活動報告をするんや。約3000人の全人代代表がその報告を聞いて、「ええ仕事したな」とか「この法律はどうなんや?」とかチェックするんやで。これが民主的統制の仕組みやねん。

もし常務委員会が憲法に反するような決定をしたら、全人代はそれを変更したり取り消したりする権限を持っとるんや(第62条第12項)。実際にはほとんど起こらへんけど、この権限があること自体が「ちゃんとせなあかん」っていうプレッシャーになっとるんやな。

これは中国の政治制度の基本である「民主集中制」の具体例やねん。上の機関が下の機関を指導して、下の機関は上の機関に責任を負うっていうピラミッド型の体制や。日本やアメリカの三権分立みたいに、立法・行政・司法が対等な関係やなくて、人民代表大会が一番上にあって他の機関を指導するっていう考え方なんやで。

この条文は、全人代常務委員会の責任帰属を定めています。常務委員会は全人代に対して責任を負い、活動報告を行わなければなりません。

全人代が最高権力機関であり、常務委員会はその常設機関であるという関係が明確にされています。常務委員会の権限は広範ですが、全人代の監督下にあります。

常務委員会は年1回の全人代会議で活動報告を行い、全人代の審査を受けます。全人代は常務委員会の不適当な決定を変更または撤回する権限を有します(第62条第12項)。

この規定は、民主集中制の原則を体現しており、上級機関が下級機関を指導し、下級機関は上級機関に責任を負うという中国政治体制の基本構造を示しています。

全人代常務委員会が全人代に対して責任を負って、ちゃんと報告せなあかんっていうことを決めとるんや。組織の上下関係をはっきりさせる大事な規定やと思うんやで。

全人代が最高権力機関で、常務委員会はその下にある常設機関やねん。常務委員会は法律を制定したり国の大事なことを決めたりする強い権限を持っとるけど、最終的には全人代の監督下にあるんや。例えばな、学校の生徒会で、会長が夏休みで不在の時は副会長が学校行事を仕切るけど、新学期が始まって会長が戻ってきたら「夏休み中はこういう活動しました」って報告して承認もらわなあかんやろ?それと同じような関係やねん。

毎年3月に全人代の会議が開かれるんやけど、その時に常務委員会の委員長が「去年1年間はこんな法律作りました、こんな決定しました」っていう活動報告をするんや。約3000人の全人代代表がその報告を聞いて、「ええ仕事したな」とか「この法律はどうなんや?」とかチェックするんやで。これが民主的統制の仕組みやねん。

もし常務委員会が憲法に反するような決定をしたら、全人代はそれを変更したり取り消したりする権限を持っとるんや(第62条第12項)。実際にはほとんど起こらへんけど、この権限があること自体が「ちゃんとせなあかん」っていうプレッシャーになっとるんやな。

これは中国の政治制度の基本である「民主集中制」の具体例やねん。上の機関が下の機関を指導して、下の機関は上の機関に責任を負うっていうピラミッド型の体制や。日本やアメリカの三権分立みたいに、立法・行政・司法が対等な関係やなくて、人民代表大会が一番上にあって他の機関を指導するっていう考え方なんやで。

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