第66条 第六十六条
第66条 第六十六条
全国人民代表大会常务委员会每届任期同全国人民代表大会每届任期相同,它行使职权到下届全国人民代表大会选出新的常务委员会为止。 委员长、副委员长连续任职不得超过两届。
全国人民代表大会常務委員会の各期の任期は全国人民代表大会の各期の任期と同じで、次期全国人民代表大会が新しい常務委員会を選出するまで職権を行使するんや。委員長、副委員長の連続在任は二期を超えたらあかんねん。
この条文は、全人代常務委員会の任期と委員長・副委員長の連続任期制限を定めています。常務委員会の任期は全人代と同じ5年で、次の全人代が新しい常務委員会を選出するまで職権を行使します。
委員長と副委員長は連続2期(10年)を超えて在任できません。この制限は、権力の集中を防ぎ、指導部の新陳代謝を図るための重要な規定です。
2018年の憲法改正で国家主席の任期制限が撤廃されましたが、全人代常務委員会委員長の任期制限は維持されています。これは立法機関のトップと行政のトップで異なる扱いとなっています。
日本の国会では、衆議院議長・参議院議長に任期制限はありませんが、中国では立法機関のトップにも明確な任期制限が憲法で定められています。
「全人代常務委員会の任期は全人代と同じ5年やけど、委員長と副委員長は連続2期(10年)まで」っていう、ちょっと複雑な仕組みになってるんやな。これは、権力が長いこと一人に集中するのを防ぐための大事なルールなんやで。
まず任期の基本ルールを説明するとな、全人代常務委員会の任期は全人代と同じ5年やねん。全人代が5年ごとに選挙されるから、それに合わせて常務委員会も5年ごとに新しいメンバーが選ばれるんや。そして「次期全人代が新しい常務委員会を選出するまで職権を行使する」って書いてあるから、空白期間がないようになっとるんやで。
例えばな、2023年3月に第14期全人代が始まって、同時に第14期全人代常務委員会も選ばれたんや。この人たちは2028年3月まで5年間の任期があるんやけど、次の第15期が選ばれるまでは仕事を続けるんやで。これは政治の空白を作らへんための工夫やな。日本の衆議院も、解散したら選挙までの間は前の議員が仕事を続けるやろ?それと同じ発想やねん。
次に「委員長と副委員長は連続2期を超えてはならない」っていう任期制限がめっちゃ大事やねん。つまり、委員長と副委員長は最長でも10年(5年×2期)までしかその地位におられへんのや。10年やったら十分やろ、それ以上は新しい人に譲りなさいっていうことや。これは一人が長いこと権力を握り続けることを防いで、指導部の新陳代謝を図るための重要な規定なんやで。
例えばな、学校の生徒会で考えてみようか。生徒会長を同じ人がずーっとやり続けたら、その人の考えだけで生徒会が動いてしまうやろ?10年もやったら、もう「俺の生徒会」みたいになってまうやん。だから一定の期間が来たら、次の人にバトンタッチして新しい風を入れるんが健全やねん。それと同じで、全人代常務委員会の委員長も10年経ったら交代せなあかんっていうルールがあるんや。
ここでめっちゃ重要な比較をするとな、2018年の憲法改正で、国家主席(習近平さんのポスト)の任期制限が撤廃されたんや。それまでは国家主席も2期10年までやったんやけど、憲法を変えて任期制限がなくなったから、今は何期でもできるようになったんやで。でも不思議なことに、全人代常務委員会委員長の任期制限はそのまま残っとるんや。つまり、国のトップリーダーは無制限やけど、国会のトップは2期までっていう、ちぐはぐな状態になっとるんやな。
これはどういうことかっていうとな、習近平さんは国家主席と同時に、中国共産党総書記でもあるんや。党のトップが一番偉いから、全人代常務委員会の委員長よりも格上なんやで。だから国家主席の任期制限をなくしても、全人代常務委員会委員長の任期制限は残しておいてもバランスが取れる、っていう考え方なんやな。まあ、これについては「独裁につながるんちゃうか」っていう批判もあるんやけどな。
日本の衆議院議長とか参議院議長には、任期制限が憲法に書かれてへんねん。法律上は何十年でも議長をやり続けることができるんや。まあ実際には、何十年も議長をやる人はおらへんけどな。中国では憲法にはっきり「2期まで」って書いとるから、これを超えることは憲法違反になるんやで。
最後に付け加えるとな、一般の委員(委員長や副委員長やない普通のメンバー)には任期制限がないねん。つまり、トップだけは定期的に交代させるけど、一般メンバーはずっとおってもええっていう仕組みやな。これは組織の継続性を保つための工夫やと思うんやで。トップが変わっても、ベテランのメンバーがおったら、経験とか知識とかが引き継がれるからな。
簡単操作