第64条 第六十四条
第64条 第六十四条
宪法的修改,由全国人民代表大会常务委员会或者五分之一以上的全国人民代表大会代表提议,并由全国人民代表大会以全体代表的三分之二以上的多数通过。 法律和其他议案由全国人民代表大会以全体代表的过半数通过。
憲法の改正は、全国人民代表大会常務委員会または五分の一以上の全国人民代表大会代表が提議して、かつ全国人民代表大会が全代表の三分の二以上の多数によって通過させるんや。法律及びその他の議案は全国人民代表大会が全代表の過半数によって通過させるんやで。
この条文は、憲法改正と通常の法律制定の手続きを定めています。憲法改正は通常の立法よりも厳格な要件が課されており、硬性憲法の特徴を示しています。
憲法改正の発議権は、全人代常務委員会または全人代代表の5分の1以上に限定されています。可決には全代表の3分の2以上の賛成が必要です。これにより、憲法の安定性と重要性が担保されています。
通常の法律や議案は、全代表の過半数で可決されます。憲法改正よりもハードルが低く、柔軟な立法が可能です。
日本国憲法の改正手続き(衆参各議院の総議員の3分の2以上の賛成と国民投票での過半数の賛成)と比較すると、中国では国民投票が不要で、全人代の決定のみで改正できる点が異なります。
めっちゃ大事なことを決めてるんよ。憲法を変えるときの手続きと、普通の法律を作るときの手続きが、どれくらい違うかっていうのを示してるんやな。憲法っていうのは国の一番大事なルールやから、簡単には変えられへんように、厳しい条件が付いてるんや。
まず憲法改正の手続きを説明するとな、二つの段階があるねん。第一段階は「提議」、つまり「憲法を変えましょう」って提案する段階や。これができるんは、全人代常務委員会か、全人代代表の5分の1以上(約600人)だけやねん。普通の代表が一人で「憲法変えよう」って言うてもあかんのや。かなり多くの人が賛成せんと、提案すらできへんっていう仕組みやな。
第二段階は「可決」、つまり実際に憲法を変える段階や。提案が出たら、全人代の全代表の3分の2以上が賛成せなあかんねん。約3,000人のうち約2,000人が賛成せなあかんから、めっちゃハードルが高いやろ?半数じゃダメで、3分の2以上やから、相当な支持がないと憲法は変えられへんのや。これを「硬性憲法」っていうねん。簡単に変えられへんように硬くしてあるんや。
一方、普通の法律を作るときは、もうちょっと簡単やねん。全人代の代表の過半数、つまり半分より多く(約1,500人)が賛成したらOKなんや。憲法改正の3分の2よりはハードルが低いから、柔軟に法律を作れるんやな。刑法とか民法とか、大事な法律でも過半数で作れるんやで。
例えばな、2018年の憲法改正を見てみようか。この時は、国家主席の任期制限(2期10年まで)を撤廃する改正が行われたんや。まず全人代常務委員会が改正案を提議して、それから全人代で採決されたんやけど、賛成2,958票、反対2票、棄権3票っていう圧倒的な賛成多数で可決されたんやで。3分の2どころか、ほぼ全員が賛成やったわけやな。これによって習近平さんは3期目以降も続けられるようになったんや。
日本国憲法との比較をするとな、日本の憲法改正はもっとハードルが高いねん。まず衆議院と参議院でそれぞれ総議員の3分の2以上の賛成が必要で、それから国民投票で過半数の賛成が必要なんや。つまり、国会議員だけやなくて、国民一人ひとりが投票して決めるんやで。中国には国民投票がないから、全人代が3分の2以上の賛成で決めたら、それで憲法が変わるんや。国民に直接聞く手続きはないねん。
ちなみに、中国憲法は1982年に今の形になってから、1988年、1993年、1999年、2004年、2018年と5回改正されとるんや。けっこう頻繁に変えとるやろ?日本国憲法は1947年の施行以来、一度も改正されてへんから、だいぶ違うんやな。中国は「時代に合わせて憲法も変えていこう」っていう考え方で、日本は「憲法は不磨の大典、簡単に変えたらあかん」っていう考え方やねん。どっちが正しいかは難しい問題やけど、国の歴史とか文化によって、憲法に対する考え方が違うんやで。
1988年の改正では「私営経済」が認められて、1993年の改正では「社会主義市場経済」が導入されて、1999年の改正では「法治国家」が明記されて、2004年の改正では「人権尊重」が書き込まれて、2018年の改正では「習近平新時代中国特色社会主義思想」が憲法に入ったんや。毎回の改正で、中国の政治・経済の変化が憲法に反映されとるんやな。
最後にな、うちが思うにな、憲法を変えやすくするんも変えにくくするんも、一長一短あるんやで。変えやすかったら時代に合わせられるけど、権力者が好き勝手に変えるリスクもある。変えにくかったら安定するけど、時代遅れになるリスクもある。中国は比較的変えやすい憲法で、日本は変えにくい憲法やけど、どっちが良いかは国民が決めることやと思うんよ。大事なんは、憲法が国民のためにあるっていうことを忘れへんことやな。
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