おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第63条 第六十三条

第63条 第六十三条

第63条 第六十三条

全国人民代表大会は次の人員を罷免する権限を持っとるんや。(一)中華人民共和国主席、副主席。(二)国務院総理、副総理、国務委員、各部部長、各委員会主任、審計長、秘書長。(三)中央軍事委員会主席及び中央軍事委員会のその他の構成員。(四)国家監察委員会主任。(五)最高人民法院院長。(六)最高人民検察院検察長やな。

全国人民代表大会有权罢免下列人员: (一)中华人民共和国主席、副主席; (二)国务院总理、副总理、国务委员、各部部长、各委员会主任、审计长、秘书长; (三)中央军事委员会主席和中央军事委员会其他组成人员; (四)国家监察委员会主任; (五)最高人民法院院长; (六)最高人民检察院检察长。

全国人民代表大会は次の人員を罷免する権限を持っとるんや。(一)中華人民共和国主席、副主席。(二)国務院総理、副総理、国務委員、各部部長、各委員会主任、審計長、秘書長。(三)中央軍事委員会主席及び中央軍事委員会のその他の構成員。(四)国家監察委員会主任。(五)最高人民法院院長。(六)最高人民検察院検察長やな。

ワンポイント解説

「選ぶ権限があるんやったら、クビにする権限もあるんが当然やな」って思うやろ。第62条で全人代がいろんな偉い人を選べるって書いてあったやろ?この第63条では、その人たちをクビにする権限も持っとるって書いてあるんや。これを「罷免権」っていうねん。

まず罷免できる人のリストを見ていこか。(一)は国家主席と副主席、(二)は国務院総理以下の行政のトップたち、(三)は中央軍事委員会主席と軍の幹部、(四)は国家監察委員会主任、(五)は最高人民法院院長、(六)は最高人民検察院検察長やな。つまり、第62条で全人代が選んだ人は、全部全人代がクビにできるっていうことやねん。

これはな、「責任を追及する仕組み」なんや。偉い地位に就いた人が、もし仕事をちゃんとせえへんかったり、不正をしたり、国に損害を与えたりしたら、全人代が「あんた、もうええわ」ってクビにできるんや。選ぶだけ選んで、あとは放ったらかしっていうんやったら無責任やろ?ちゃんと監督して、ダメやったらクビにできるっていう仕組みがあるから、偉い人たちも緊張感を持って仕事をするんやで。

例えばな、学校の生徒会で考えてみようか。生徒会長を選挙で選ぶやん?でもその生徒会長が全然仕事せえへんかったり、横領したり、みんなに嘘ついたりしたら、「こいつアカンわ」って辞めさせられるやろ?それと同じで、国のトップでも、ちゃんとやらへんかったら辞めてもらうっていう仕組みがあるんや。これが民主的な監督の基本なんやで。

日本との比較をするとな、日本では総理大臣は国会が不信任決議を出せるんや。衆議院で「もう信用できへん」って決議されたら、総理大臣は内閣を総辞職するか、衆議院を解散して選挙をせなあかんねん。でも最高裁判所の長官とか検事総長とかは、国会が直接クビにすることはできへんのや。弾劾裁判っていう特別な手続きが必要やねん。中国では、全人代が選んだ人は全部全人代が直接クビにできるから、権限がめっちゃ集中しとるんやな。

ただしな、実際にはめったに罷免が行使されることはないんよ。なんでかっていうと、全人代が選ぶ前に、中国共産党がしっかり人選しとるからや。党が「この人を国家主席にします」「この人を総理にします」って推薦して、全人代がそれを承認する形になっとるねん。だから、党が推薦した人が問題を起こすっていうのは、党の面子を潰すことになるから、最初から問題がある人は選ばれへんのや。

例えばな、過去に罷免された例を探してみても、ほとんどないんや。せいぜい、汚職で逮捕された高官が辞職に追い込まれるくらいやねん。でも、それも全人代が正式に罷免決議をする前に、自分から辞めることが多いんや。「罷免された」っていう汚名を着せられるより、「自分で辞めた」っていう方がマシやからな。

でもな、この権限があること自体がめっちゃ大事やねん。「いつでもクビにできるで」っていう潜在的なプレッシャーがあるから、偉い人たちも「ちゃんとやらなあかん」って思うわけや。実際に使われへんくても、「使える権限」があるっていうことが、抑止力になってるんやな。これを法律用語で「潜在的統制」っていうんやで。

最後にな、うちが思うにな、権力を持っとる人を監督する仕組みっていうのは、どんな国でも必要やねん。独裁者が好き勝手やったら国が滅びるからな。選ぶ権限とクビにする権限をセットで持っとくことで、権力の暴走を防ぐっていうのは、民主主義の基本的な考え方やと思うんよ。ただ、中国の場合は共産党が上にあるから、全人代の権限がどこまで実質的に機能しとるかは、議論の余地があるんやけどな。

この条文は、全国人民代表大会が有する罷免権を規定しています。第62条で選出権を持つ役職について、同様に罷免する権限も有します。

罷免対象は、国家主席・副主席、国務院総理以下の行政トップ、中央軍事委員会主席と構成員、国家監察委員会主任、最高人民法院院長、最高人民検察院検察長です。

罷免権は、選出権の裏返しとして当然に認められるものです。全人代が選んだ役職者が職務を適切に遂行できない場合、全人代が罷免できるという責任追及の仕組みです。

実際には罷免が行使されることは稀ですが、全人代が最高権力機関として行政・司法・軍事の各部門を監督する法的根拠となっています。

「選ぶ権限があるんやったら、クビにする権限もあるんが当然やな」って思うやろ。第62条で全人代がいろんな偉い人を選べるって書いてあったやろ?この第63条では、その人たちをクビにする権限も持っとるって書いてあるんや。これを「罷免権」っていうねん。

まず罷免できる人のリストを見ていこか。(一)は国家主席と副主席、(二)は国務院総理以下の行政のトップたち、(三)は中央軍事委員会主席と軍の幹部、(四)は国家監察委員会主任、(五)は最高人民法院院長、(六)は最高人民検察院検察長やな。つまり、第62条で全人代が選んだ人は、全部全人代がクビにできるっていうことやねん。

これはな、「責任を追及する仕組み」なんや。偉い地位に就いた人が、もし仕事をちゃんとせえへんかったり、不正をしたり、国に損害を与えたりしたら、全人代が「あんた、もうええわ」ってクビにできるんや。選ぶだけ選んで、あとは放ったらかしっていうんやったら無責任やろ?ちゃんと監督して、ダメやったらクビにできるっていう仕組みがあるから、偉い人たちも緊張感を持って仕事をするんやで。

例えばな、学校の生徒会で考えてみようか。生徒会長を選挙で選ぶやん?でもその生徒会長が全然仕事せえへんかったり、横領したり、みんなに嘘ついたりしたら、「こいつアカンわ」って辞めさせられるやろ?それと同じで、国のトップでも、ちゃんとやらへんかったら辞めてもらうっていう仕組みがあるんや。これが民主的な監督の基本なんやで。

日本との比較をするとな、日本では総理大臣は国会が不信任決議を出せるんや。衆議院で「もう信用できへん」って決議されたら、総理大臣は内閣を総辞職するか、衆議院を解散して選挙をせなあかんねん。でも最高裁判所の長官とか検事総長とかは、国会が直接クビにすることはできへんのや。弾劾裁判っていう特別な手続きが必要やねん。中国では、全人代が選んだ人は全部全人代が直接クビにできるから、権限がめっちゃ集中しとるんやな。

ただしな、実際にはめったに罷免が行使されることはないんよ。なんでかっていうと、全人代が選ぶ前に、中国共産党がしっかり人選しとるからや。党が「この人を国家主席にします」「この人を総理にします」って推薦して、全人代がそれを承認する形になっとるねん。だから、党が推薦した人が問題を起こすっていうのは、党の面子を潰すことになるから、最初から問題がある人は選ばれへんのや。

例えばな、過去に罷免された例を探してみても、ほとんどないんや。せいぜい、汚職で逮捕された高官が辞職に追い込まれるくらいやねん。でも、それも全人代が正式に罷免決議をする前に、自分から辞めることが多いんや。「罷免された」っていう汚名を着せられるより、「自分で辞めた」っていう方がマシやからな。

でもな、この権限があること自体がめっちゃ大事やねん。「いつでもクビにできるで」っていう潜在的なプレッシャーがあるから、偉い人たちも「ちゃんとやらなあかん」って思うわけや。実際に使われへんくても、「使える権限」があるっていうことが、抑止力になってるんやな。これを法律用語で「潜在的統制」っていうんやで。

最後にな、うちが思うにな、権力を持っとる人を監督する仕組みっていうのは、どんな国でも必要やねん。独裁者が好き勝手やったら国が滅びるからな。選ぶ権限とクビにする権限をセットで持っとくことで、権力の暴走を防ぐっていうのは、民主主義の基本的な考え方やと思うんよ。ただ、中国の場合は共産党が上にあるから、全人代の権限がどこまで実質的に機能しとるかは、議論の余地があるんやけどな。

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