おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第62条 第六十二条

第62条 第六十二条

第62条 第六十二条

全国人民代表大会は次の職権を行使するんや。(一)憲法を改正すること。(二)憲法の実施を監督すること。(三)刑事、民事、国家機構その他の基本法律を制定して改正すること。(四)中華人民共和国主席、副主席を選挙すること。(五)中華人民共和国主席の推薦に基づいて、国務院総理の人選を決定すること。国務院総理の推薦に基づいて、国務院副総理、国務委員、各部部長、各委員会主任、審計長、秘書長の人選を決定すること。(六)中央軍事委員会主席を選挙すること。中央軍事委員会主席の推薦に基づいて、中央軍事委員会のその他の構成員の人選を決定すること。(七)国家監察委員会主任を選挙すること。(八)最高人民法院院長を選挙すること。(九)最高人民検察院検察長を選挙すること。(十)国民経済及び社会発展計画並びに計画執行状況の報告を審査して批准すること。(十一)国家の予算及び予算執行状況の報告を審査して批准すること。(十二)全国人民代表大会常務委員会の不適当な決定を変更したり撤回したりすること。(十三)省、自治区及び直轄市の建置を批准すること。(十四)特別行政区の設立及びその制度を決定すること。(十五)戦争と平和の問題を決定すること。(十六)最高国家権力機関が行使すべきその他の職権やで。

全国人民代表大会行使下列职权: (一)修改宪法; (二)监督宪法的实施; (三)制定和修改刑事、民事、国家机构的和其他的基本法律; (四)选举中华人民共和国主席、副主席; (五)根据中华人民共和国主席的提名,决定国务院总理的人选;根据国务院总理的提名,决定国务院副总理、国务委员、各部部长、各委员会主任、审计长、秘书长的人选; (六)选举中央军事委员会主席;根据中央军事委员会主席的提名,决定中央军事委员会其他组成人员的人选; (七)选举国家监察委员会主任; (八)选举最高人民法院院长; (九)选举最高人民检察院检察长; (十)审查和批准国民经济和社会发展计划和计划执行情况的报告; (十一)审查和批准国家的预算和预算执行情况的报告; (十二)改变或者撤销全国人民代表大会常务委员会不适当的决定; (十三)批准省、自治区和直辖市的建置; (十四)决定特别行政区的设立及其制度; (十五)决定战争和和平的问题; (十六)应当由最高国家权力机关行使的其他职权。

全国人民代表大会は次の職権を行使するんや。(一)憲法を改正すること。(二)憲法の実施を監督すること。(三)刑事、民事、国家機構その他の基本法律を制定して改正すること。(四)中華人民共和国主席、副主席を選挙すること。(五)中華人民共和国主席の推薦に基づいて、国務院総理の人選を決定すること。国務院総理の推薦に基づいて、国務院副総理、国務委員、各部部長、各委員会主任、審計長、秘書長の人選を決定すること。(六)中央軍事委員会主席を選挙すること。中央軍事委員会主席の推薦に基づいて、中央軍事委員会のその他の構成員の人選を決定すること。(七)国家監察委員会主任を選挙すること。(八)最高人民法院院長を選挙すること。(九)最高人民検察院検察長を選挙すること。(十)国民経済及び社会発展計画並びに計画執行状況の報告を審査して批准すること。(十一)国家の予算及び予算執行状況の報告を審査して批准すること。(十二)全国人民代表大会常務委員会の不適当な決定を変更したり撤回したりすること。(十三)省、自治区及び直轄市の建置を批准すること。(十四)特別行政区の設立及びその制度を決定すること。(十五)戦争と平和の問題を決定すること。(十六)最高国家権力機関が行使すべきその他の職権やで。

ワンポイント解説

「全人代ってほんまになんでもできるんやな」って驚いたんよ。16個もの権限がズラーっと並んでて、憲法を変えるとか、トップリーダーを選ぶとか、戦争するかどうか決めるとか、国の大事なことは全部全人代が決めるんやな。

まず一番大事な権限から説明するとな、(一)と(二)の「憲法を改正する」「憲法の実施を監督する」っていうのが、全人代が最高権力機関やっていう証拠やねん。憲法っていうのは国の一番偉いルールやから、それを変えられるっていうことは、全人代が一番上に立っとるっていうことなんや。(三)の「基本法律を制定し改正する」っていうのも重要で、刑法とか民法とか会社法とか、国の根幹に関わる大きな法律は全部全人代が作るんやで。

次に人事権がめっちゃ強力やねん。(四)で「国家主席・副主席を選挙する」、(五)で「国務院総理を決定する」って書いてあるやろ?国家主席っていうのは習近平さんみたいな、中国のトップリーダーのことや。国務院総理っていうのは李強さんみたいな、首相に相当する人やな。この二人は中国を動かす最も重要な人物やから、全人代が選ぶっていうのはめっちゃ大きな権限なんや。

(六)では「中央軍事委員会主席を選挙する」って書いてあるんやけど、これもめっちゃ重要やねん。中央軍事委員会っていうのは中国の軍隊(人民解放軍)を指揮する組織で、その主席は軍の最高司令官なんや。習近平さんは国家主席であると同時に、中央軍事委員会主席でもあるんやで。つまり政治のトップで、軍のトップでもあるっていう、ものすごい権力を持っとるんや。

例えばな、2018年の全人代では、習近平さんが国家主席に再選されたんやけど、その時に憲法が改正されて、国家主席の任期制限(2期10年まで)が撤廃されたんや。これによって習近平さんは3期目、4期目と続けられるようになったんやで。全人代が憲法を変えて、トップリーダーを選ぶっていう、二つの権限を同時に使った歴史的な出来事やったんやな。

(七)から(九)では、国家監察委員会主任、最高人民法院院長、最高人民検察院検察長を選ぶって書いてあるんや。国家監察委員会っていうのは汚職とか不正を取り締まる組織で、最高人民法院は最高裁判所、最高人民検察院は検察庁のトップやな。日本やと、最高裁判所の長官は内閣が指名して、検事総長も内閣が任命するやろ?でも中国では、全部全人代が選ぶから、行政も司法も軍も、全部全人代の下にあるっていう構造なんや。三権分立の日本とは根本的に違うんやで。

(十)と(十一)は経済に関する権限やな。「国民経済及び社会発展計画を審査し批准する」「国家の予算を審査し批准する」っていうのは、国が1年間でどれだけお金を使うか、どんな経済政策をするかを全人代が決めるっていうことやねん。日本の国会も予算を審議して承認するから、これは似とるな。ただ中国では「五ヵ年計画」っていう長期的な経済計画もあって、それも全人代が承認するんやで。

(十二)の「全人代常務委員会の不適当な決定を変更または撤回する」っていうのは、常務委員会が間違ったことを決めたら、全人代がそれを取り消せるっていうことやねん。常務委員会は普段の仕事をしとるけど、最終的な権限は全人代が持っとるんや。(十三)の「省・自治区・直轄市の建置を批准する」っていうのは、新しい省を作ったり、行政区画を変えたりするのも全人代が決めるっていうことやな。

(十四)の「特別行政区の設立及びその制度を決定する」っていうのは、香港とかマカオみたいな特別行政区を作ったり、そのルールを決めたりする権限やねん。1997年に香港が中国に返還された時、2020年に香港国家安全法ができた時、こういう大きな決定は全人代が関わっとるんやで。

(十五)の「戦争と平和の問題を決定する」っていうのは、宣戦布告とか講和条約とか、戦争に関することを決める権限やねん。日本国憲法第9条で戦争放棄しとる日本とは違って、中国では全人代が戦争するかどうかを決められるんや。まあ実際には、共産党の中央委員会が大きな方針を決めて、全人代がそれを承認する形になっとるけどな。

最後の(十六)は「最高国家権力機関が行使すべきその他の職権」っていう、何でも包括できる条項やねん。つまり、ここに書いてないことでも、国の大事なことやったら全人代が決められるっていうことや。これがあるから、全人代の権限はほんまに広いんやで。

この条文は、全国人民代表大会の16項目にわたる職権を列挙しています。憲法改正、立法、人事、予算など、国家の重要事項を決定する広範な権限を有しています。

憲法改正権と憲法実施の監督権は、全人代が最高権力機関であることを示す最も重要な権限です。基本法律の制定・改正権も全人代の専権事項です。

人事権として、国家主席・副主席、国務院総理など行政トップ、中央軍事委員会主席、国家監察委員会主任、最高人民法院院長、最高人民検察院検察長の選出権を有します。

経済計画と予算の審査・批准、省・自治区・直轄市の設置承認、特別行政区の設立決定、戦争と平和の決定など、国家の根幹に関わる事項を決定します。

「全人代ってほんまになんでもできるんやな」って驚いたんよ。16個もの権限がズラーっと並んでて、憲法を変えるとか、トップリーダーを選ぶとか、戦争するかどうか決めるとか、国の大事なことは全部全人代が決めるんやな。

まず一番大事な権限から説明するとな、(一)と(二)の「憲法を改正する」「憲法の実施を監督する」っていうのが、全人代が最高権力機関やっていう証拠やねん。憲法っていうのは国の一番偉いルールやから、それを変えられるっていうことは、全人代が一番上に立っとるっていうことなんや。(三)の「基本法律を制定し改正する」っていうのも重要で、刑法とか民法とか会社法とか、国の根幹に関わる大きな法律は全部全人代が作るんやで。

次に人事権がめっちゃ強力やねん。(四)で「国家主席・副主席を選挙する」、(五)で「国務院総理を決定する」って書いてあるやろ?国家主席っていうのは習近平さんみたいな、中国のトップリーダーのことや。国務院総理っていうのは李強さんみたいな、首相に相当する人やな。この二人は中国を動かす最も重要な人物やから、全人代が選ぶっていうのはめっちゃ大きな権限なんや。

(六)では「中央軍事委員会主席を選挙する」って書いてあるんやけど、これもめっちゃ重要やねん。中央軍事委員会っていうのは中国の軍隊(人民解放軍)を指揮する組織で、その主席は軍の最高司令官なんや。習近平さんは国家主席であると同時に、中央軍事委員会主席でもあるんやで。つまり政治のトップで、軍のトップでもあるっていう、ものすごい権力を持っとるんや。

例えばな、2018年の全人代では、習近平さんが国家主席に再選されたんやけど、その時に憲法が改正されて、国家主席の任期制限(2期10年まで)が撤廃されたんや。これによって習近平さんは3期目、4期目と続けられるようになったんやで。全人代が憲法を変えて、トップリーダーを選ぶっていう、二つの権限を同時に使った歴史的な出来事やったんやな。

(七)から(九)では、国家監察委員会主任、最高人民法院院長、最高人民検察院検察長を選ぶって書いてあるんや。国家監察委員会っていうのは汚職とか不正を取り締まる組織で、最高人民法院は最高裁判所、最高人民検察院は検察庁のトップやな。日本やと、最高裁判所の長官は内閣が指名して、検事総長も内閣が任命するやろ?でも中国では、全部全人代が選ぶから、行政も司法も軍も、全部全人代の下にあるっていう構造なんや。三権分立の日本とは根本的に違うんやで。

(十)と(十一)は経済に関する権限やな。「国民経済及び社会発展計画を審査し批准する」「国家の予算を審査し批准する」っていうのは、国が1年間でどれだけお金を使うか、どんな経済政策をするかを全人代が決めるっていうことやねん。日本の国会も予算を審議して承認するから、これは似とるな。ただ中国では「五ヵ年計画」っていう長期的な経済計画もあって、それも全人代が承認するんやで。

(十二)の「全人代常務委員会の不適当な決定を変更または撤回する」っていうのは、常務委員会が間違ったことを決めたら、全人代がそれを取り消せるっていうことやねん。常務委員会は普段の仕事をしとるけど、最終的な権限は全人代が持っとるんや。(十三)の「省・自治区・直轄市の建置を批准する」っていうのは、新しい省を作ったり、行政区画を変えたりするのも全人代が決めるっていうことやな。

(十四)の「特別行政区の設立及びその制度を決定する」っていうのは、香港とかマカオみたいな特別行政区を作ったり、そのルールを決めたりする権限やねん。1997年に香港が中国に返還された時、2020年に香港国家安全法ができた時、こういう大きな決定は全人代が関わっとるんやで。

(十五)の「戦争と平和の問題を決定する」っていうのは、宣戦布告とか講和条約とか、戦争に関することを決める権限やねん。日本国憲法第9条で戦争放棄しとる日本とは違って、中国では全人代が戦争するかどうかを決められるんや。まあ実際には、共産党の中央委員会が大きな方針を決めて、全人代がそれを承認する形になっとるけどな。

最後の(十六)は「最高国家権力機関が行使すべきその他の職権」っていう、何でも包括できる条項やねん。つまり、ここに書いてないことでも、国の大事なことやったら全人代が決められるっていうことや。これがあるから、全人代の権限はほんまに広いんやで。

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