第60条第六十条
全国人民代表大会の各期の任期は五年なんや。全国人民代表大会の任期満了の二ヶ月前に、全国人民代表大会常務委員会は次期全国人民代表大会代表の選挙を完成せなあかんねん。もし選挙を行うことができへん非常状況に遭遇した場合、全国人民代表大会常務委員会が全構成員の三分の二以上の多数によって通過させることによって、選挙を延期して、本期の全国人民代表大会の任期を延長することができるんやで。非常状況終了後一年以内に、次期全国人民代表大会代表の選挙を完成せなあかんのや。
全人代の任期とか選挙のスケジュールを決めてるんやけど、特に「非常事態」の時にどうするかっていう規定が入ってるんが、めっちゃ現実的やなぁって思ったんよ。普通の時と緊急の時、両方のルールをちゃんと決めてるんやな。
まず基本ルールを説明するとな、全人代の任期は5年やねん。そして任期が終わる2ヶ月前までに、次の選挙を終わらせとかなあかんっていうことが決まっとるんや。これはスムーズに政権交代できるようにするための規定やな。例えば2023年3月に第14期全人代が始まったから、2028年1月までには第15期の代表を選び終えとかなあかんっていうことやねん。
日本の衆議院は任期4年やけど、総理大臣が「解散!」って言うたらその時点で任期が終わって選挙になるやろ?平均すると2~3年で選挙があるから、けっこう頻繁に変わるねん。参議院は6年の任期で、3年ごとに半分ずつ入れ替わる仕組みや。でも中国の全人代は5年固定で、途中で解散することもないし、半分だけ入れ替わることもないねん。5年経ったら全員まとめて選挙やで。
ここからが大事なんやけど、「非常状況」の規定が入っとるんやな。もし戦争とか大災害とか疫病とかで選挙ができへん状況になったら、全人代常務委員会が全構成員の3分の2以上の賛成で、選挙を延期して任期を延ばすことができるんやで。これは緊急時のための特別ルールやねん。
例えばな、2020年の新型コロナウイルスの時、中国では地方の人民代表大会で選挙を延期したケースがあったんや。武漢とか湖北省とか、感染が深刻やった地域では、人が集まる選挙をやったら感染が広がってまうから、延期せざるを得んかったんやで。この憲法の規定があったから、合法的に対応できたんやな。あんな状況やったら、まあ仕方ないわな。
ただしな、ここで重要なんは「非常状況終了後1年以内に必ず選挙をせなあかん」っていう制限が付いてることやねん。つまり、「緊急やから」っていう理由で無期限に任期を延ばし続けることはできへんのや。これは民主的な手続きを守るための大事な歯止めやねん。独裁者が「まだ緊急事態や」って言い続けて、永遠に選挙をせえへんっていうのを防ぐためやで。
歴史的に見るとな、この規定が実際に使われたことはあんまりないんや。中国は1954年に第1期全人代が開かれてから、ずっと5年ごとに定期的に選挙をやってきたんやで。文化大革命の時期(1966-1976年)には全人代がまともに機能してへんかったけど、それ以外は比較的スケジュール通りやねん。だから、この非常事態条項は「もしもの時のための保険」みたいなもんやな。
日本の国会との比較をもう少しするとな、日本の衆議院は解散制度があるから柔軟性が高いねん。政権が行き詰まったら解散して民意を問うことができるんや。でも中国の全人代は5年間固定やから、途中で「やっぱり代表を変えたい」っていうのはできへんねん。これは安定性はあるけど、柔軟性には欠けるっていう特徴やな。
最後に付け加えるとな、この条文を読んでて、うちが思ったんは、「ルールは大事やけど、柔軟性も必要やなぁ」っていうことやねん。平常時のルールと緊急時のルールを両方持っておくことで、いろんな状況に対応できるようにしてるんや。完璧な制度なんてないから、状況に応じて対応できる余地を残しておくんは、賢いやり方やと思うんよ。
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