おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第58条 第五十八条

第58条 第五十八条

第58条 第五十八条

全国人民代表大会及び全国人民代表大会常務委員会は国家立法権を行使するんや。

全国人民代表大会和全国人民代表大会常务委员会行使国家立法权。

全国人民代表大会及び全国人民代表大会常務委員会は国家立法権を行使するんや。

ワンポイント解説

「法律を作る権限は全人代と全人代常務委員会が持っとるで」っていうことを、はっきり決めてるんやな。つまり、中国で法律を作れるんはこの二つの機関だけやねん。

まず「国家立法権」っていう言葉の意味を説明するとな、「国の法律を作る権限」っていうことやねん。日本でいうと、国会が法律を作る権限を持っとるのと同じや。でも中国では、全人代と全人代常務委員会っていう二つの機関で役割分担して法律を作っとるんや。

全人代が作る法律っていうのは、めっちゃ大事な「基本法律」やねん。例えば憲法を変えたり、刑法とか民法とか会社法とか、国の根幹に関わる重要な法律を作ったり変えたりするんや。年に1回しか開かれへんから、ほんまに大事な法律だけを扱うんやで。

一方、全人代常務委員会が作る法律っていうのは、それ以外の「普通の法律」やねん。例えば道路交通法とか、環境保護法とか、日常的に必要な法律を作るんや。さらに、全人代が作った法律の「解釈」も常務委員会の仕事なんやで。法律の意味が曖昧な時に、「この条文はこういう意味やで」って公式に説明する権限を持っとるんや。

例えばな、2020年の民法典っていう大きな法律があるんやけど、これは全人代が作ったんや。民法典は契約とか相続とか、市民生活の基本ルールを定めた法律で、めっちゃ重要やから全人代が担当したんやな。一方、その翌年に出された「個人情報保護法」は、全人代常務委員会が作ったんやで。これも大事な法律やけど、基本法律ほどではないから、常務委員会でOKやったんや。

日本の国会は衆議院と参議院の二つがあって、両方で可決せなあかん仕組みになっとるやろ?これを二院制っていうんや。でも中国の全人代は一つだけで、参議院みたいなもんはないねん。これを一院制っていうんやけど、実際には全人代常務委員会があるから、二段階で法律を作る仕組みになっとるんやな。だから「形式的には一院制やけど、実質的には二層構造」って言われることもあるんやで。

2018年の憲法改正で、この条文に「国家立法権」っていう言葉がはっきり書かれるようになったんや。それまでも全人代が法律を作っとったんやけど、憲法に明記することで、「立法権は全人代と常務委員会にしかないんやで」っていうのをより明確にしたんやな。これは地方政府が勝手に国レベルの法律を作ったりせえへんように、権限をはっきりさせたんやで。

日本やと、国会が法律を作って、内閣が政令を作って、地方自治体が条例を作るっていう、三つのレベルがあるやろ?中国も似たような階層構造になっとるんや。全人代が作る「法律」が一番上で、その下に国務院が作る「行政法規」、さらにその下に地方人民代表大会が作る「地方性法規」っていうのがあるんやで。ピラミッドのてっぺんが全人代の法律で、下に行くほど細かいルールになっていく仕組みやねん。

この条文は、全国人民代表大会と全国人民代表大会常務委員会が国家立法権を行使することを定めています。中国の立法権は、この二つの機関に集中しています。

全人代は、憲法改正、基本法律(刑法、民法、国家機構法など)の制定・改正を行います。全人代常務委員会は、基本法律以外の法律の制定・改正、全人代が制定した法律の解釈などを行います。

日本の国会は二院制(衆議院と参議院)ですが、中国の全人代は一院制です。ただし、全人代常務委員会が常設の立法機関として機能することで、実質的には二層構造となっています。

2018年の憲法改正により、「国家立法権」という表現が明記され、全人代と全人代常務委員会の立法権限がより明確化されました。

「法律を作る権限は全人代と全人代常務委員会が持っとるで」っていうことを、はっきり決めてるんやな。つまり、中国で法律を作れるんはこの二つの機関だけやねん。

まず「国家立法権」っていう言葉の意味を説明するとな、「国の法律を作る権限」っていうことやねん。日本でいうと、国会が法律を作る権限を持っとるのと同じや。でも中国では、全人代と全人代常務委員会っていう二つの機関で役割分担して法律を作っとるんや。

全人代が作る法律っていうのは、めっちゃ大事な「基本法律」やねん。例えば憲法を変えたり、刑法とか民法とか会社法とか、国の根幹に関わる重要な法律を作ったり変えたりするんや。年に1回しか開かれへんから、ほんまに大事な法律だけを扱うんやで。

一方、全人代常務委員会が作る法律っていうのは、それ以外の「普通の法律」やねん。例えば道路交通法とか、環境保護法とか、日常的に必要な法律を作るんや。さらに、全人代が作った法律の「解釈」も常務委員会の仕事なんやで。法律の意味が曖昧な時に、「この条文はこういう意味やで」って公式に説明する権限を持っとるんや。

例えばな、2020年の民法典っていう大きな法律があるんやけど、これは全人代が作ったんや。民法典は契約とか相続とか、市民生活の基本ルールを定めた法律で、めっちゃ重要やから全人代が担当したんやな。一方、その翌年に出された「個人情報保護法」は、全人代常務委員会が作ったんやで。これも大事な法律やけど、基本法律ほどではないから、常務委員会でOKやったんや。

日本の国会は衆議院と参議院の二つがあって、両方で可決せなあかん仕組みになっとるやろ?これを二院制っていうんや。でも中国の全人代は一つだけで、参議院みたいなもんはないねん。これを一院制っていうんやけど、実際には全人代常務委員会があるから、二段階で法律を作る仕組みになっとるんやな。だから「形式的には一院制やけど、実質的には二層構造」って言われることもあるんやで。

2018年の憲法改正で、この条文に「国家立法権」っていう言葉がはっきり書かれるようになったんや。それまでも全人代が法律を作っとったんやけど、憲法に明記することで、「立法権は全人代と常務委員会にしかないんやで」っていうのをより明確にしたんやな。これは地方政府が勝手に国レベルの法律を作ったりせえへんように、権限をはっきりさせたんやで。

日本やと、国会が法律を作って、内閣が政令を作って、地方自治体が条例を作るっていう、三つのレベルがあるやろ?中国も似たような階層構造になっとるんや。全人代が作る「法律」が一番上で、その下に国務院が作る「行政法規」、さらにその下に地方人民代表大会が作る「地方性法規」っていうのがあるんやで。ピラミッドのてっぺんが全人代の法律で、下に行くほど細かいルールになっていく仕組みやねん。

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