第57条第五十七条
中華人民共和国の全国人民代表大会は最高国家権力機関なんや。その常設機関は全国人民代表大会常務委員会やで。
全国人民代表大会(略して全人代)が中国で一番偉い機関やでっていうことを、はっきり宣言しとるんやな。日本国憲法でいう国会に当たるんやけど、権限はもっとずっと強いねん。
まず「最高国家権力機関」っていう言葉の意味を説明するとな、全人代が国家の中で一番上の存在やっていうことやねん。日本やアメリカみたいな三権分立の国では、立法(国会)・行政(内閣)・司法(裁判所)が対等な関係やけど、中国では全人代が頂点にあって、その下に国務院(内閣に相当)とか最高人民法院(最高裁に相当)とかがあるんや。つまり、全人代がすべてを決める権限を持っとるっていう仕組みやねん。
全人代は毎年3月に開かれる会議で、約3,000人の代表が北京の人民大会堂に集まるんや。会期は通常2週間くらいで、その間にめっちゃ濃密なスケジュールでいろんなことを決めるんやで。法律を作ったり、国の予算を決めたり、国家主席(トップリーダー)を選んだり、首相を任命したり、ほんまに盛りだくさんやねん。日本の国会は年中開いとるけど、全人代は年に1回だけやから、この2週間がめっちゃ重要なんや。
例えばな、2018年の全人代では憲法が改正されて、国家主席の任期制限(2期10年まで)が撤廃されたんや。これによって習近平さんが長期政権を続けられるようになったんやで。こういう国の根幹に関わることまで、全人代で決められるんやな。日本やったら憲法改正には国民投票が必要やけど、中国では全人代が3分の2以上の賛成で決めたら改正できるんや。
次に「常設機関」っていう言葉やけど、これは全人代が開かれてへん時に代わりに仕事をする機関のことやねん。それが「全国人民代表大会常務委員会」(略して全人代常務委員会)なんや。約170人の委員で構成されてて、2ヶ月に1回くらいのペースで集まって会議をするんやで。全人代本体は年に1回しか開かれへんから、残りの11ヶ月はこの常務委員会が法律を作ったり、いろんな決定をしたりするんや。
例えばな、2020年に香港国家安全法っていう重要な法律ができたんやけど、これは全人代常務委員会が決めたんやで。全人代本体を待たずに、常務委員会だけで決められるくらい権限が強いんや。日本の国会でいう常任委員会みたいなもんやと思うかもしれへんけど、権限は全然違うねん。日本の委員会は法案を審議するだけやけど、中国の常務委員会は法律を作る権限まで持っとるんやで。
ただしな、ここで一つ大事なことを言うとくわ。憲法上は全人代が「最高国家権力機関」って書いてあるんやけど、実際には中国共産党が全人代の上に立っとるんや。党が大きな方針を決めて、それを全人代が法律にするっていう流れになっとるねん。だから「党の指導」と「人民代表大会制度」っていうのが、中国の政治システムの二本柱なんやな。憲法に書いてあることと、実際の権力構造がちょっと違うっていうのが、中国の特徴やねん。
最後にな、この制度を「人民代表大会制度」っていうんやけど、これは中国独自の政治システムなんやで。西側の民主主義国とは違う形で、「人民の代表が集まって国を治める」っていう理念を実現しようとしとるんや。うちが思うにな、どんな制度でも完璧なもんはないから、大事なんは国民の声がちゃんと届くかどうかやと思うんやけどな。
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