第5条第五条
中華人民共和国は法に依る統治を実行して、社会主義法治国家を建設するんや。国家は社会主義法制の統一と尊厳を維持するで。すべての法律、行政法規及び地方性法規は、どれも憲法に抵触したらあかんねん。すべての国家機関と武装力量、各政党と各社会団体、各企業事業組織は、ぜんぶ憲法と法律を守らなあかんのや。すべての憲法と法律に違反する行為は、必ず追究せなあかんで。どんな組織も個人も、憲法と法律を超える特権を持ったらあかんねんで。
中国の大きな転換点を示しとると思うんや。「依法治国(法に依る統治)」っていうのが1999年に追加されたんやけど、これがめっちゃ大きな意味を持っとるんやな。それまでの中国は、正直言うて「人治」っていう面が強かったんや。つまり、法律よりも偉い人の言うことが通る、みたいな。文化大革命の時代なんかは特にそうやったんやねん。でも、それやとアカンやろっていうことで、「これからは法律で治める国にするで!」って憲法に書き込んだわけや。
憲法が一番上にあるっていう「法のピラミッド」を想像してみてや。てっぺんに憲法があって、その下に法律、さらにその下に政令や地方の条例が並ぶんや。もし下の法律が憲法に反しとったら、それは無効やねん。例えばな、大阪市が「明日から信号は青でも止まれ」っていう条例を作っても、道路交通法や憲法に反するから無効になるわけや。それと同じで、どんな法律も憲法に従わなあかんっていう、明確なヒエラルキーがあるんやな。
「共産党も憲法と法律を守らなあかん」って、わざわざ書いてあるのがポイントやで。これ、実は結構画期的なことなんや。だって、共産党は国を指導する立場やのに、その共産党も憲法の下にあるって明記しとるんやから。学校でいうたら、生徒会長も校則を守らなあかんで、っていうのと同じやな。建前としては、どんなに偉い人でも、どんなに力のある組織でも、法律の前では平等やっていうことやねん。
「特権を持ったらあかん」っていうのは、「水戸黄門の印籠みたいなもんは認めへんで」っていうことや。どんなに偉い人でも、法律破ったら罰せられるんや。まあ、理想と現実にはギャップがあるのも事実やけどな。でも、少なくとも憲法の理念としては、法の前の平等を掲げとるんや。うちとしては、こういう理想を憲法に書き込むことで、少しずつでも社会が変わっていくんやないかって期待しとるねん。
簡単操作