おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第49条 第四十九条

第49条 第四十九条

第49条 第四十九条

婚姻、家庭、母親及び児童は国家の保護を受けるんや。夫妻双方は計画生育を実行する義務を持っとるんやで。父母は未成年子女を扶養教育する義務を持っとって、成年子女は父母を扶養扶助する義務を持っとるんや。婚姻の自由を破壊することは禁止して、老人、婦女及び児童を虐待することも禁止するんやな。

婚姻、家庭、母亲和儿童受国家的保护。 夫妻双方有实行计划生育的义务。 父母有抚养教育未成年子女的义务,成年子女有赡养扶助父母的义务。 禁止破坏婚姻自由,禁止虐待老人、妇女和儿童。

婚姻、家庭、母親及び児童は国家の保護を受けるんや。夫妻双方は計画生育を実行する義務を持っとるんやで。父母は未成年子女を扶養教育する義務を持っとって、成年子女は父母を扶養扶助する義務を持っとるんや。婚姻の自由を破壊することは禁止して、老人、婦女及び児童を虐待することも禁止するんやな。

ワンポイント解説

結婚とか家庭とか、お母さんと子どもの権利を国がしっかり守りますって書いてあるねん。社会主義国やから、家族も国が保護する対象なんやな。

まず第1項の「婚姻、家庭、母親及び児童は国家の保護を受ける」っていうのはな、結婚して家庭を築いて、特にお母さんと子どもは国が守るでっていう宣言やねん。家族は社会の基礎やから、ここがしっかりせんとあかんのよ。子どもを産んで育てるお母さんには、特別な保護が必要やからな。

第2項の「夫妻双方は計画生育を実行する義務を有する」っていうのは、あの有名な一人っ子政策の名残やねん。1980年から2015年まで、中国では「一組の夫婦に子どもは一人まで」っていう厳しいルールがあったんよ。人口が増えすぎて食料が足りんくなるからって、国が決めたんや。今は緩和されて三人っ子まで認められとるけど、この「計画生育」っていう言葉は憲法に残っとるんやな。

例えばな、昔の中国では夫婦が勝手に子どもを二人三人産んだら、罰金取られたり仕事クビになったりしたんよ。農村では男の子が欲しいから女の子を堕ろすっていう悲しいことも起きてもうた。今は少子高齢化が進んで、逆に「もっと子ども産んでください」って国が言うてる状態やねん。時代が変わったら、同じ条文でも意味が変わってくるんやなぁ。

第3項は親と子の義務を書いとるんやけど、これが中国らしいとこやねん。「父母は未成年子女を扶養教育する義務を有し」っていうのは、親は子どもが大人になるまで育てて教育する義務があるっていうこと。まあこれは日本でも同じやな。でも次がおもろいねん。「成年子女は父母を扶養扶助する義務を有する」って、子どもが大人になったら今度は親の面倒を見る義務があるって書いてあるんよ。

例えばな、大阪のおばちゃんでも「子どもに迷惑かけとうない」って言うて、老人ホーム入る人多いやん?でも中国では「親の面倒見るんは子どもの当然の義務」っていう考え方が憲法に書いてあるんやで。「養児防老」(子どもを育てて老後に備える)っていう古い言葉があってな、昔は年金制度がなかったから、子どもが親の老後の保険やったんや。今でもその考え方は強く残っとって、親を老人ホームに入れたら「親不孝もんや」って言われることもあるんやで。

第4項は、家族内での人権侵害を禁止しとるんや。「婚姻の自由を破壊することを禁止し」っていうのは、無理やり結婚させたり離婚を妨害したりしたらあかんっていうこと。「老人、婦女及び児童を虐待することを禁止する」っていうのは、お年寄りや女性や子どもを虐待したらあかんっていうことやな。

例えばな、中国の農村部では今でも親が決めた相手と結婚させられる「包办婚姻」(強制結婚)が残っとったり、嫁が姑にいじめられる「家庭暴力」(家庭内暴力)があったりするんよ。都会では減ってきたけど、田舎ではまだまだ問題やねん。この条文は、そういう古い因習をなくして、家族の中でも一人ひとりの人権を尊重しようやっていう狙いがあるんやな。日本でもDVとか児童虐待とか深刻な問題になっとるけど、中国でも同じような課題と戦っとるんやで。

この条文は、婚姻、家庭、母親、児童の保護について定めています。4つの項目で、家族に関する保護と義務を包括的に規定しています。

第1項は、婚姻、家庭、母親、児童が国家の保護を受けることを宣言しています。これは家族制度と弱者保護の原則を示しています。

第2項は、夫婦双方が計画生育を実行する義務を有することを定めています。これは第25条の計画生育政策を家族レベルで義務づけるものです。

第3項は、父母の未成年子女扶養教育義務と、成年子女の父母扶養扶助義務を定めています。これは相互扶養の原則を示しています。

第4項は、婚姻の自由の破壊、老人・婦女・児童の虐待を禁止しています。これは家族内における人権侵害の防止を目的としています。

結婚とか家庭とか、お母さんと子どもの権利を国がしっかり守りますって書いてあるねん。社会主義国やから、家族も国が保護する対象なんやな。

まず第1項の「婚姻、家庭、母親及び児童は国家の保護を受ける」っていうのはな、結婚して家庭を築いて、特にお母さんと子どもは国が守るでっていう宣言やねん。家族は社会の基礎やから、ここがしっかりせんとあかんのよ。子どもを産んで育てるお母さんには、特別な保護が必要やからな。

第2項の「夫妻双方は計画生育を実行する義務を有する」っていうのは、あの有名な一人っ子政策の名残やねん。1980年から2015年まで、中国では「一組の夫婦に子どもは一人まで」っていう厳しいルールがあったんよ。人口が増えすぎて食料が足りんくなるからって、国が決めたんや。今は緩和されて三人っ子まで認められとるけど、この「計画生育」っていう言葉は憲法に残っとるんやな。

例えばな、昔の中国では夫婦が勝手に子どもを二人三人産んだら、罰金取られたり仕事クビになったりしたんよ。農村では男の子が欲しいから女の子を堕ろすっていう悲しいことも起きてもうた。今は少子高齢化が進んで、逆に「もっと子ども産んでください」って国が言うてる状態やねん。時代が変わったら、同じ条文でも意味が変わってくるんやなぁ。

第3項は親と子の義務を書いとるんやけど、これが中国らしいとこやねん。「父母は未成年子女を扶養教育する義務を有し」っていうのは、親は子どもが大人になるまで育てて教育する義務があるっていうこと。まあこれは日本でも同じやな。でも次がおもろいねん。「成年子女は父母を扶養扶助する義務を有する」って、子どもが大人になったら今度は親の面倒を見る義務があるって書いてあるんよ。

例えばな、大阪のおばちゃんでも「子どもに迷惑かけとうない」って言うて、老人ホーム入る人多いやん?でも中国では「親の面倒見るんは子どもの当然の義務」っていう考え方が憲法に書いてあるんやで。「養児防老」(子どもを育てて老後に備える)っていう古い言葉があってな、昔は年金制度がなかったから、子どもが親の老後の保険やったんや。今でもその考え方は強く残っとって、親を老人ホームに入れたら「親不孝もんや」って言われることもあるんやで。

第4項は、家族内での人権侵害を禁止しとるんや。「婚姻の自由を破壊することを禁止し」っていうのは、無理やり結婚させたり離婚を妨害したりしたらあかんっていうこと。「老人、婦女及び児童を虐待することを禁止する」っていうのは、お年寄りや女性や子どもを虐待したらあかんっていうことやな。

例えばな、中国の農村部では今でも親が決めた相手と結婚させられる「包办婚姻」(強制結婚)が残っとったり、嫁が姑にいじめられる「家庭暴力」(家庭内暴力)があったりするんよ。都会では減ってきたけど、田舎ではまだまだ問題やねん。この条文は、そういう古い因習をなくして、家族の中でも一人ひとりの人権を尊重しようやっていう狙いがあるんやな。日本でもDVとか児童虐待とか深刻な問題になっとるけど、中国でも同じような課題と戦っとるんやで。

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