第45条社会保障を受ける権利
中華人民共和国の公民は、老齢、疾病または労働能力を喪失した状況の下で、国家及び社会から物質的援助を獲得する権利を持っとるんや。国家は公民がこれらの権利を享受するために必要な社会保険、社会救済及び医療衛生事業を発展させるんやで。国家及び社会は残廃軍人の生活を保障して、烈士の家族を慰恤して、軍人の家族を優待するんや。国家及び社会は盲、聾、啞及びその他の障害を有する公民の労働、生活及び教育を援助して配置するんやな。
社会保障についての決まりやな。困った時に国や社会が助けてくれるっていう、セーフティネットの話や。3つの項目に分かれとるんやけど、どれも大事な内容なんやで。第1項は、「年取ったり、病気になったり、働けなくなったりしたら、国と社会が物質的に助けてくれる」っていうことやねん。そのために、社会保険(年金とか健康保険)、社会救済(生活保護みたいなもん)、医療衛生事業を発展させるんや。日本国憲法25条の「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」に似とるな。
社会保険っていうのは、年金とか健康保険とか、みんなでお金を出し合って、困った時に助け合う仕組みやねん。社会救済っていうのは、生活保護みたいなもんで、本当に困っとる人に国が直接お金を出す制度や。医療衛生事業っていうのは、病院とか診療所とか、医療サービスを充実させることやな。これ全部セットで、社会のセーフティネットを作っとるんや。
第2項は、軍人さんとその家族への特別な配慮やねん。「傷痍軍人の生活を保障し」っていうのは、戦争とか任務で怪我した軍人さんの面倒を見るっていうこと。中国では「傷残軍人」って呼ばれとって、医療費が無料やったり、住宅が優先的に割り当てられたり、手厚い保障があるんや。「烈士の家族を慰恤し」っていうのは、国のために殉職した人の遺族にお見舞金とかを出すっていうこと。「烈士」っていうのは、英雄的に亡くなった人のことやねん。
例えばな、人民解放軍の兵士が、国境警備中に命を落としたとするやろ?そしたら、その人は「烈士」として認定されて、遺族には年金とか慰労金が支払われるんや。子供の教育費も優遇されたり、就職も優先的に配慮されたり。国のために命を捧げた人への感謝の気持ちを形にしとるんやな。「軍人の家族を優待する」っていうのは、現役の軍人さんの家族も優遇するっていうことや。バスとか電車の優先席があったり、病院で優先的に診てもらえたり。中国では、軍人と遺族への優遇がけっこう手厚いんやで。
第3項は、障害者への支援やねん。「盲、聾、啞」っていうのは、視覚障害者、聴覚障害者、言語障害者のことや。今の言い方やと、もうちょっと丁寧に「視力障害」「聴力障害」「言語障害」って言うけどな。「その他の障害を有する公民」も含めて、仕事とか生活とか教育を国と社会が支援するっていうことや。障害者雇用を進めたり、バリアフリーを整備したり、特別支援学校を作ったり、いろんな支援があるんやで。
日本でも障害者差別解消法とか障害者雇用促進法とかあるけど、中国でも憲法レベルで障害者支援を明記しとるんや。ただし、実際にどこまで支援が行き届いとるかは、地域によってだいぶ差があるんやな。都市部は比較的しっかりしとるけど、農村部はまだまだ課題が多いんやで。この条文、社会の弱者を守るっていう、社会保障の基本が詰まっとるんや。みんなが安心して暮らせる社会にせなあかんねん。
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