第42条労働の権利と義務
中華人民共和国の公民は労働の権利及び義務を持っとるんや。国家はいろんな経路を通じて、労働就業条件を創造して、労働保護を強化して、労働条件を改善して、かつ生産発展の基礎の上で、労働報酬及び福利待遇を向上させるんやで。労働はすべて労働能力を有する公民の光栄な職責やねん。国有企業及び都市農村集団経済組織の労働者は、どれも国家主人公の態度をもって自分の労働に対処せなあかんのや。国家は社会主義労働競争を提唱して、労働模範及び先進工作者を奨励するんや。国家は公民が義務労働に従事することを提唱するんやな。国家は就業前の公民に対して必要な労働就業訓練を行うで。
「働く権利と義務」についての決まりやな。けっこう長くて、4つのポイントがあるんや。社会主義国ならではの考え方が詰まっとる条文やで。まず第1項は、「公民は労働の権利及び義務を有する」っていうことや。働くのは権利でもあり義務でもあるっていう、ちょっと不思議な言い方やな。日本国憲法27条も「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ」って書いてあって、これと同じや。働く権利っていうのは、仕事を持って生活できる権利のことやねん。
第2項は、国がやるべきことを書いてあるんや。「雇用条件を創造し」っていうのは、仕事を作るっていうこと。失業率を下げて、みんなが働けるようにするんや。「労働保護を強化し」っていうのは、労働者の安全とか健康を守るっていうこと。危険な仕事でも、ちゃんと安全対策をとらなあかんねん。「労働条件を改善し」っていうのは、職場環境を良くするっていうこと。長時間労働を減らしたり、休憩室を整備したり。「労働報酬及び福利待遇を向上させる」っていうのは、給料と福利厚生を良くするっていうことやな。全部、労働者のためになることや。
第3項がおもろいんやけど、「労働は光栄な職責である」って書いてあるんや。社会主義国では、労働を美徳として讃えるんやな。「国家主人公の態度をもって労働に対処しなければならない」っていうのは、自分が国の主人やから、責任持って働けっていう意味やねん。会社のためやなくて、国のために働くっていう発想やな。
例えばな、昔のソ連では「スタハノフ運動」っていうのがあって、炭鉱労働者のスタハノフさんが1日に通常の14倍の石炭を掘ったっていうのが美談として広まって、みんなで「もっと働こう!」って競争したんや。今でも中国には「労働模範」っていう称号があって、めっちゃ働いた人が表彰されるんやで。全国労働模範大会っていう式典があって、国の指導者が直接メダルを授与するんや。
「社会主義労働競争を提唱し、労働模範を奨励する」っていうのは、働くのを競争させて、優秀な労働者を表彰するっていうことやな。「義務労働に従事することを提唱する」っていうのは、ボランティア労働を奨励するっていうことや。地域の清掃とか、そういう無償の労働をすることを勧めとるんやで。第4項の「就業前の公民に対して必要な労働就業訓練を行う」っていうのは、職業訓練のことやねん。働く前に、ちゃんと技術を教えるっていうことや。日本でいうハローワークの職業訓練みたいなもんやな。
全体として、この条文は労働を重視する社会主義国の価値観が表れとるんや。ただし、最近の中国では、IT企業とかで「996」(朝9時から夜9時まで、週6日働く)っていう過酷な労働が問題になっとるねん。憲法には「労働条件を改善し」って書いてあるけど、実際には長時間労働で苦しんどる人もおるんや。理想と現実のギャップがあるんやな。
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