おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第41条批判権・請願権・国家賠償請求権

中華人民共和国の公民は、どんな国家機関及び国家工作人員に対しても、批判及び提案を提出する権利を持っとるんや。どんな国家機関及び国家工作人員の違法失職行為に対しても、関係国家機関に申訴、告発または検挙を提出する権利を持っとるけど、事実を捏造したり歪曲して誣告陥害を行ったらあかんで。公民の申訴、告発または検挙に対して、関係国家機関は必ず事実を調査明確にして、責任をもって処理せなあかんねん。どんな人も抑圧したり打撃報復したりしたらあかんのや。国家機関及び国家工作人員が公民の権利を侵害したために損失を受けた人は、法律の規定に基づいて賠償を取得する権利を持っとるんやな。

ワンポイント解説

「お役所と役人を批判する権利」と「訴える権利」、そして「国に賠償を求める権利」についての決まりやな。3つの大きなポイントがあって、どれも民主主義社会で大事な権利なんやで。まず第1項は、「お役所と役人に対して、批判したり提案したりする権利がある」っていうことや。さらに、「役人が法律違反したり、仕事をサボったりしたら、訴えたり告発したりできる」っていうことやねん。ただし、「嘘の訴えで人を陥れたらあかん」っていう但し書きが付いとるんや。

「役所の窓口の対応が悪かったら文句言うてええ」し、「役人が汚職しとったら告発してええ」っていうことやな。民主主義の基本は、権力を監視することやねん。市民が政府を監視して、おかしいことがあったら声を上げる。それが健全な社会やろ?でもな、根拠のない訴えで人を陥れるのはアカンで。ちゃんと証拠に基づいて批判せなあかんねん。

第2項は、「市民が訴えたり告発したりしたら、お役所はちゃんと調べて対処せなあかん」っていうことや。そして、「訴えた人を報復したらあかん」っていう大事なルールが書いてあるんや。内部告発者を守るっていう意味もあるな。例えばな、役所の中で不正を見つけた職員が、上司に報告したとするやろ?そしたら上司が「余計なことすんな」って、その職員を左遷したり、イジメたりしたら、それはアカンねん。告発者を守らなあかん、っていうルールがあるんや。

第3項は、「お役所や役人が市民の権利を侵害して損害を与えたら、国に賠償を求めることができる」っていう国家賠償請求権のことやねん。日本でも国家賠償法があって、警察が間違って逮捕したりしたら、国に賠償を請求できるやろ?それと同じや。例えばな、警察が誤認逮捕して、無実の人を1年間も拘留したとするやんか。そしたら、その人は無実が証明された後、国に対して「1年間も自由を奪われた、慰謝料払え」って請求できるんや。

ただしな、実際にこの権利がちゃんと守られとるかっていうと、ちょっと疑問もあるんや。特に政府を批判する人が、逆に「誣告罪」で訴えられたり、報復されたりするケースもあるんやな。内部告発した人が、左遷されたり、職を失ったり、そういう悲しいケースもあるんや。憲法には立派なこと書いてあるけど、実際の運用は難しいんやで。

でもな、憲法にこういう権利が書いてあるっていうこと自体が大事なんや。将来的には、この条文を根拠に、もっと市民の権利が守られるようになるかもしれへんねん。権力を監視する、おかしいことには声を上げる、被害を受けたら賠償を求める。これが民主主義の基本やねん。わたしとしては、この権利がちゃんと守られる社会であってほしいと思うで。

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