第4条 第四条
第4条 第四条
中华人民共和国各民族一律平等。国家保障各少数民族的合法的权利和利益,维护和发展各民族的平等团结互助和谐关系。禁止对任何民族的歧视和压迫,禁止破坏民族团结和制造民族分裂的行为。 国家根据各少数民族的特点和需要,帮助各少数民族地区加速经济和文化的发展。 各少数民族聚居的地方实行区域自治,设立自治机关,行使自治权。各民族自治地方都是中华人民共和国不可分离的部分。 各民族都有使用和发展自己的语言文字的自由,都有保持或者改革自己的风俗习惯的自由。
中華人民共和国の各民族は一律に平等なんや。国家は各少数民族の合法的な権利と利益を保障して、各民族の平等、団結、互助、調和の関係を維持して発展させるんやで。どんな民族に対する差別と圧迫も禁止して、民族団結を壊して民族分裂を作り出す行為も禁止するで。国家は各少数民族の特徴と需要に基づいて、各少数民族地区の経済と文化の発展を早めることを援助するんや。各少数民族が集まって住んどる地方は区域自治を実行して、自治機関を設立して、自治権を行使するんやな。各民族自治地方はどこも中華人民共和国の不可分の部分や。各民族はどれも自分の言語文字を使って発展させる自由を持っとるし、どれも自分の風俗習慣を保持したり改革したりする自由を持っとるんやで。
この条文は、中国における民族平等の原則と少数民族政策を定めています。中国には漢民族のほか、55の少数民族が存在し、多民族国家としての性格を持っています。
すべての民族が平等であることを明記し、少数民族の合法的な権利と利益を保障しています。また、民族間の差別や圧迫を禁止し、民族団結を重視しています。
少数民族地区の経済・文化の発展を援助することを国家の責務としています。これは、歴史的に発展が遅れていた少数民族地区の開発を促進するものです。
少数民族が集住する地方では「区域自治」を実行し、自治機関を設立して自治権を行使できます。これは民族区域自治制度と呼ばれ、チベット自治区や新疆ウイグル自治区などが該当します。
各民族は自己の言語文字を使用・発展させる自由、風俗習慣を保持・改革する自由を有するとされています。これは文化的多様性の尊重を示しています。
中国っていう国の「多様性」がよう伝わってくるんや。中国ってな、実はめっちゃ多民族国家なんやで。漢民族が9割以上おるけど、他にも55の少数民族がおって、全部合わせたら1億人以上もおるんや。これ、日本の人口とほぼ同じやからな。日本は「単一民族」って言われることもあるけど(実際にはアイヌ民族や琉球民族もおるけどな)、中国は最初から「いろんな民族が一緒に暮らす国」として出発しとるわけやねん。
「すべての民族が平等」って簡単に言うけど、実際はめっちゃ難しいことやで。例えばな、言葉も文化も宗教も違う人たちが一緒に暮らすっていうのは、想像以上に大変なんや。日本でいうと、大阪弁、東京の言葉、沖縄の言葉、アイヌ語が全部対等に扱われて、学校の授業もそれぞれの言語でやるようなもんやねん。それを憲法でちゃんと保障しとるっていうのは、ええことやと思うで。
「区域自治」っていうのは、少数民族が多く住んどる地域に、その民族の文化を尊重した自治を認めるっていう仕組みや。例えば、チベット自治区やったらチベット語が公用語やし、チベット仏教も自由に信仰できるんや。新疆ウイグル自治区やったらウイグル語が使われとるし、イスラム教徒が多いから、そういう文化的な特性も尊重される建前になっとるんやな。学校でいうたら、各クラスがそれぞれの特色を生かして活動できるような感じやろか。もちろん、実際の運用は複雑やし、いろんな問題もあるんやけどな。
自分の言葉を使う自由、習慣を守る自由っていうのは、けっこう大事やねん。例えば、方言を話したらあかんとか、地元の祭りに参加したらあかんとか言われたら困るやろ?それと同じで、民族の文化を守る権利を憲法で保障しとるわけや。ただし、「改革する自由」も書いてあるのが面白いとこやで。伝統を守るか変えるかは、その民族の人たちが自分で決めてええっていうことやねん。わたしとしては、多様性を認めながら国としてまとまるっていう、そのバランス感覚が大事やと思うんやけどな。
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