おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第37条 人身の自由

第37条 第三十七条

第37条 人身の自由

中華人民共和国の公民の人身の自由は侵害されへんで。どんな公民も、人民検察院の承認または決定または人民法院の決定を経て、かつ公安機関によって執行されるんやなかったら、逮捕されへんのや。非合法な拘禁及びその他の方法で非合法に公民の人身の自由を剥奪したり制限することは禁止して、公民の身体を非合法に捜査することも禁止するんやな。

中华人民共和国公民的人身自由不受侵犯。 任何公民,非经人民检察院批准或者决定或者人民法院决定,并由公安机关执行,不受逮捕。 禁止非法拘禁和以其他方法非法剥夺或者限制公民的人身自由,禁止非法搜查公民的身体。

中華人民共和国の公民の人身の自由は侵害されへんで。どんな公民も、人民検察院の承認または決定または人民法院の決定を経て、かつ公安機関によって執行されるんやなかったら、逮捕されへんのや。非合法な拘禁及びその他の方法で非合法に公民の人身の自由を剥奪したり制限することは禁止して、公民の身体を非合法に捜査することも禁止するんやな。

ワンポイント解説

「人身の自由」、つまり体の自由についての決まりやな。勝手に捕まえられたり、拘束されたりせえへん権利のことや。第1項の「人身の自由は侵害されない」っていうのは、基本原則やねん。日本国憲法18条の「何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない」とか、31条の「法定の手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ」ないっていうのと似とるな。体の自由っていうのは、人間の尊厳の根本やからな。

第2項が大事なんやけど、「人民検察院の承認または決定、または人民法院の決定を経て、公安機関が執行する」っていう手続きを踏まなあかんっていうことや。日本でいうと、検察か裁判所がOK出さなあかんっていうことやな。警察(公安機関)が勝手に逮捕したらあかんねん。ちゃんと司法機関のチェックを受けなあかんっていう仕組みや。これは「令状主義」っていう原則で、近代法の基本やねん。

ただしな、中国の場合、人民検察院も人民法院も、共産党の指導下にあるんや。だから、政治的な事件やと、この手続きがちゃんと守られへんこともあるんやな。形式的には適正手続きを踏んどるように見えても、実質的には党の意向で逮捕が決まることもあるんや。独立した司法っていうのは、本来は政府から独立して判断せなあかんのやけど、中国では司法も党の指導下にあるから、そこが難しいんやな。

第3項の「不法な拘禁を禁止し、公民の身体を不法に捜査することを禁止する」っていうのは、令状なしの逮捕とか、ボディチェックとかを禁止するっていうことやねん。日本でも令状主義っていうて、裁判所の令状がないと逮捕も捜索もできへんやろ?それと同じ原則や。警察が気に入らへん人を勝手に捕まえたり、家を捜索したりしたらあかんっていうルールやねん。

例えばな、日本やと、警察が逮捕するには逮捕令状が必要やし、家を捜索するには捜索令状が必要やし、そういう手続きがちゃんと決まっとるやろ?それは、国家権力が暴走せんように、市民の自由を守るための仕組みなんや。中国でも憲法にはそう書いてあるんやけど、実際にはどうかっていうと、ちょっと疑問もあるんやな。

憲法には立派なことが書いてあるけど、実際には人権活動家とかが突然拘束されて、家族にも連絡でけへんまま長期間拘留されるケースもあるんや。「強制失踪」って問題になっとるねん。弁護士を呼ぶ権利も制限されたり、取り調べの様子が録音・録画されへんかったり、そういう問題があるんやで。憲法の理想と現実のギャップが大きい分野の一つやな。わたしとしては、憲法に書いてある権利は、ちゃんと守られるべきやと思うで。法治国家っていうのは、権力者も法律を守らなあかんっていうことやからな。

この条文は、人身の自由(身体の自由)について定めています。3つの項目で、逮捕の要件と不法な拘禁・捜索の禁止を規定しています。

第1項は、公民の人身の自由が侵害されないことを宣言しています。これは身体の自由を保障する基本原則です。

第2項は、逮捕の適正手続を定めています。人民検察院の承認または決定、または人民法院の決定を経て、公安機関が執行する場合のみ逮捕できるとされています。これは司法機関による統制を意味します。

第3項は、不法な拘禁とその他の方法による人身の自由の剥奪・制限、および不法な身体捜索を禁止しています。これは適正手続を経ない身体拘束を排除するものです。

「人身の自由」、つまり体の自由についての決まりやな。勝手に捕まえられたり、拘束されたりせえへん権利のことや。第1項の「人身の自由は侵害されない」っていうのは、基本原則やねん。日本国憲法18条の「何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない」とか、31条の「法定の手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ」ないっていうのと似とるな。体の自由っていうのは、人間の尊厳の根本やからな。

第2項が大事なんやけど、「人民検察院の承認または決定、または人民法院の決定を経て、公安機関が執行する」っていう手続きを踏まなあかんっていうことや。日本でいうと、検察か裁判所がOK出さなあかんっていうことやな。警察(公安機関)が勝手に逮捕したらあかんねん。ちゃんと司法機関のチェックを受けなあかんっていう仕組みや。これは「令状主義」っていう原則で、近代法の基本やねん。

ただしな、中国の場合、人民検察院も人民法院も、共産党の指導下にあるんや。だから、政治的な事件やと、この手続きがちゃんと守られへんこともあるんやな。形式的には適正手続きを踏んどるように見えても、実質的には党の意向で逮捕が決まることもあるんや。独立した司法っていうのは、本来は政府から独立して判断せなあかんのやけど、中国では司法も党の指導下にあるから、そこが難しいんやな。

第3項の「不法な拘禁を禁止し、公民の身体を不法に捜査することを禁止する」っていうのは、令状なしの逮捕とか、ボディチェックとかを禁止するっていうことやねん。日本でも令状主義っていうて、裁判所の令状がないと逮捕も捜索もできへんやろ?それと同じ原則や。警察が気に入らへん人を勝手に捕まえたり、家を捜索したりしたらあかんっていうルールやねん。

例えばな、日本やと、警察が逮捕するには逮捕令状が必要やし、家を捜索するには捜索令状が必要やし、そういう手続きがちゃんと決まっとるやろ?それは、国家権力が暴走せんように、市民の自由を守るための仕組みなんや。中国でも憲法にはそう書いてあるんやけど、実際にはどうかっていうと、ちょっと疑問もあるんやな。

憲法には立派なことが書いてあるけど、実際には人権活動家とかが突然拘束されて、家族にも連絡でけへんまま長期間拘留されるケースもあるんや。「強制失踪」って問題になっとるねん。弁護士を呼ぶ権利も制限されたり、取り調べの様子が録音・録画されへんかったり、そういう問題があるんやで。憲法の理想と現実のギャップが大きい分野の一つやな。わたしとしては、憲法に書いてある権利は、ちゃんと守られるべきやと思うで。法治国家っていうのは、権力者も法律を守らなあかんっていうことやからな。

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