おおさかけんぽう

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第36条 宗教信仰の自由

第36条 第三十六条

第36条 宗教信仰の自由

中華人民共和国の公民は宗教信仰の自由を持っとるんや。どんな国家機関、社会団体及び個人も公民に宗教を信仰したり宗教を信仰せえへんことを強制したらあかんし、宗教を信仰する公民と宗教を信仰せえへん公民を差別したらあかんで。国家は正常な宗教活動を保護するんや。どんな人も宗教を利用して社会秩序を破壊したり、公民の身体健康を損害したり、国家教育制度を妨害する活動を行ったらあかんねん。宗教団体と宗教事務は外国勢力の支配を受けへんのや。

中华人民共和国公民有宗教信仰自由。 任何国家机关、社会团体和个人不得强制公民信仰宗教或者不信仰宗教,不得歧视信仰宗教的公民和不信仰宗教的公民。 国家保护正常的宗教活动。任何人不得利用宗教进行破坏社会秩序、损害公民身体健康、妨碍国家教育制度的活动。 宗教团体和宗教事务不受外国势力的支配。

中華人民共和国の公民は宗教信仰の自由を持っとるんや。どんな国家機関、社会団体及び個人も公民に宗教を信仰したり宗教を信仰せえへんことを強制したらあかんし、宗教を信仰する公民と宗教を信仰せえへん公民を差別したらあかんで。国家は正常な宗教活動を保護するんや。どんな人も宗教を利用して社会秩序を破壊したり、公民の身体健康を損害したり、国家教育制度を妨害する活動を行ったらあかんねん。宗教団体と宗教事務は外国勢力の支配を受けへんのや。

ワンポイント解説

宗教の自由についての決まりやな。4つのポイントがあって、けっこう細かく書いてあるんやで。まず第1項は、「宗教を信じる自由があるで」っていうことや。仏教でもキリスト教でもイスラム教でも道教でも、何を信じてもええし、何も信じへんのもええっていうことやな。日本国憲法20条の信教の自由と同じやねん。中国は無宗教の人も多いけど、仏教徒も、イスラム教徒も、キリスト教徒もおるんや。みんなが自分の信じる宗教を自由に選べるっていうのは、大事な権利やな。

第2項は、「宗教を強制したらあかん」し「差別したらあかん」っていうことやねん。「お前も仏教信じろ」とか「イスラム教徒やから採用せえへん」とか、そういうのは全部アカンっていうことや。これも当たり前の話やな。信仰は個人の自由やから、他人が口出ししたり、差別したりしたらあかんねん。会社の面接で「何教を信じとるん?」って聞くのも本来はアカンし、宗教を理由に不利益な扱いをするのも禁止やねん。

第3項が大事なんやけど、「正常な宗教活動は保護するけど、宗教を利用して社会秩序を破壊したり、健康を損なったり、教育を妨害したりしたらあかん」っていうことや。ここの「正常な」っていうのがミソやねん。つまり、国が「これは正常、これは異常」って判断するっていうことやからな。

例えばな、オウム真理教みたいなカルト宗教が犯罪を犯したら、それは「正常な宗教活動」やないから取り締まるっていうのはわかるやろ?日本でも地下鉄サリン事件の後、オウム真理教は解散命令が出されたやんか。でもな、中国では、政府に批判的な宗教団体を「異常」って決めつけて弾圧することもあるんや。法輪功っていう気功団体が1990年代に急速に広まったんやけど、政府は「邪教」って認定して厳しく取り締まったんやな。信者が逮捕されたり、拷問されたりしたっていう報告もあるんや。

第4項の「外国勢力の支配を受けない」っていうのも、ポイントやねん。中国のカトリック教会は、ローマ法王の支配下に入らへんようにしとるんや。独自の「中国カトリック愛国会」っていう組織を作って、政府の管理下に置いとるんやな。バチカン(ローマ法王庁)との間で長年揉めとったんやけど、最近ちょっと改善しつつあるんやで。司教の任命権をめぐって、妥協案ができたんや。

新疆ウイグル自治区のイスラム教徒に対する政策も、この条文と関係しとるんやな。政府は「過激派を取り締まっとる」って言うけど、人権団体は「宗教弾圧や」って批判しとるんや。「正常な宗教活動」の範囲をどう定義するかで、大きく評価が分かれるんやな。憲法には宗教の自由って書いてあるけど、その実際の運用は、政府の判断に大きく左右されるっていう、難しい状況なんやで。

この条文は、宗教信仰の自由について定めています。4つの項目で、宗教の自由の内容と限界を規定しています。

第1項は、公民が宗教信仰の自由を有することを宣言しています。これは宗教を信じる自由と信じない自由の両方を含みます。

第2項は、宗教の強制と差別の禁止を定めています。国家機関、社会団体、個人が、公民に宗教を信仰させ、または信仰させないことを強制してはならず、信仰者と非信仰者を差別してはなりません。

第3項は、国家が正常な宗教活動を保護する一方、宗教を利用した社会秩序破壊、健康損害、教育制度妨害を禁止しています。「正常な」という限定が付いており、国家が宗教活動の正常性を判断することを示唆しています。

第4項は、宗教団体と宗教事務が外国勢力の支配を受けないことを定めています。これは宗教の独立性を保つとともに、外国の影響を排除する意図があります。

宗教の自由についての決まりやな。4つのポイントがあって、けっこう細かく書いてあるんやで。まず第1項は、「宗教を信じる自由があるで」っていうことや。仏教でもキリスト教でもイスラム教でも道教でも、何を信じてもええし、何も信じへんのもええっていうことやな。日本国憲法20条の信教の自由と同じやねん。中国は無宗教の人も多いけど、仏教徒も、イスラム教徒も、キリスト教徒もおるんや。みんなが自分の信じる宗教を自由に選べるっていうのは、大事な権利やな。

第2項は、「宗教を強制したらあかん」し「差別したらあかん」っていうことやねん。「お前も仏教信じろ」とか「イスラム教徒やから採用せえへん」とか、そういうのは全部アカンっていうことや。これも当たり前の話やな。信仰は個人の自由やから、他人が口出ししたり、差別したりしたらあかんねん。会社の面接で「何教を信じとるん?」って聞くのも本来はアカンし、宗教を理由に不利益な扱いをするのも禁止やねん。

第3項が大事なんやけど、「正常な宗教活動は保護するけど、宗教を利用して社会秩序を破壊したり、健康を損なったり、教育を妨害したりしたらあかん」っていうことや。ここの「正常な」っていうのがミソやねん。つまり、国が「これは正常、これは異常」って判断するっていうことやからな。

例えばな、オウム真理教みたいなカルト宗教が犯罪を犯したら、それは「正常な宗教活動」やないから取り締まるっていうのはわかるやろ?日本でも地下鉄サリン事件の後、オウム真理教は解散命令が出されたやんか。でもな、中国では、政府に批判的な宗教団体を「異常」って決めつけて弾圧することもあるんや。法輪功っていう気功団体が1990年代に急速に広まったんやけど、政府は「邪教」って認定して厳しく取り締まったんやな。信者が逮捕されたり、拷問されたりしたっていう報告もあるんや。

第4項の「外国勢力の支配を受けない」っていうのも、ポイントやねん。中国のカトリック教会は、ローマ法王の支配下に入らへんようにしとるんや。独自の「中国カトリック愛国会」っていう組織を作って、政府の管理下に置いとるんやな。バチカン(ローマ法王庁)との間で長年揉めとったんやけど、最近ちょっと改善しつつあるんやで。司教の任命権をめぐって、妥協案ができたんや。

新疆ウイグル自治区のイスラム教徒に対する政策も、この条文と関係しとるんやな。政府は「過激派を取り締まっとる」って言うけど、人権団体は「宗教弾圧や」って批判しとるんや。「正常な宗教活動」の範囲をどう定義するかで、大きく評価が分かれるんやな。憲法には宗教の自由って書いてあるけど、その実際の運用は、政府の判断に大きく左右されるっていう、難しい状況なんやで。

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