第35条 第三十五条
第35条 表現の自由と集会・結社の自由
中华人民共和国公民有言论、出版、集会、结社、游行、示威的自由。
中華人民共和国の公民は言論、出版、集会、結社、行進、示威の自由を持っとるんやな。
この条文は、表現の自由と集会・結社の自由について定めています。言論、出版、集会、結社、行進、示威の6つの自由が列挙されています。
言論の自由は、思想や意見を表明する自由を意味します。出版の自由は、書籍や新聞等を発行する自由です。
集会の自由は、多数の人が集まって会合を開く自由を、結社の自由は、団体や組織を作る自由を意味します。
行進(デモ行進)と示威(デモンストレーション)の自由も明記されています。これらは政治的主張を表明する重要な手段です。
ただし、実際の運用においては、国家安全や社会秩序の維持を理由とした制限が存在します。中国では言論や集会に対する規制が厳しいことが国際的に指摘されています。
表現の自由とか、デモする自由とかについての決まりやな。6つの自由が書いてあるんやけど、これ、民主主義の基本中の基本やねん。「言論、出版、集会、結社、行進、示威の自由」っていうのは、要するに「自分の意見を言うたり、本を出したり、集まったり、団体作ったり、デモしたりする自由」のことや。日本国憲法でいう表現の自由(21条)と集会・結社の自由と同じような内容やな。
言論の自由っていうのは、思ったことを自由に言える権利や。SNSで意見を発信したり、街頭で演説したり、新聞に投書したり、そういうのが全部含まれるんやで。出版の自由っていうのは、本とか新聞とか雑誌を自由に出せる権利やな。政府を批判する本を書いたり、新しい思想を発表したり、そういうことができるんや。これがないと、思想の自由も学問の自由も成り立たへんねん。
集会の自由っていうのは、みんなで集まって会議したり集会したりする自由や。講演会を開いたり、勉強会を開いたり、そういうのが自由にできるっていうことやな。結社の自由っていうのは、サークルとか政党とか、団体を作る自由や。労働組合を作ったり、市民団体を立ち上げたり、そういうことができるんやで。
行進と示威っていうのは、どっちもデモのことやな。行進はデモ行進、示威はデモンストレーションや。自分たちの主張を訴えるために、みんなで街を練り歩いたり、プラカード掲げたりする権利やねん。例えばな、日本やと国会前でデモしたり、労働組合がストライキしたり、そういうのが認められとるやろ?それと同じことが、この条文で保障されとるんや。
ただしな、ここからが大事なんやけど、憲法には「自由がある」って書いてあるけど、実際には結構厳しく制限されとるんや。中国では政府を批判する言論とか、デモとかは、めっちゃ取り締まられるんやな。香港の民主化デモとか、天安門事件とか、ニュースで見たことあるやろ?政府に批判的なデモは、「社会秩序を乱す」とか「国家安全を脅かす」とかいう理由で、厳しく弾圧されるんや。インターネットの検閲も厳しくて、政府に都合の悪い情報は削除されたり、アクセスできへんようにされたりするんやな。
憲法には自由って書いてあるけど、実際の運用は別っていう、ちょっと複雑な状況なんやで。法律で「表現の自由は保障する。ただし、国家安全とか社会秩序を害する場合は制限できる」っていう風になっとって、その「制限」の範囲が広いんや。わたしとしては、憲法に自由って書いてあるんやから、もっとちゃんと守られるべきやと思うで。でも、国によって事情は違うし、一概には言えへんのかもしれへんな。難しい問題やねん。
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