おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第35条表現の自由と集会・結社の自由

中華人民共和国の公民は言論、出版、集会、結社、行進、示威の自由を持っとるんやな。

ワンポイント解説

表現の自由とか、デモする自由とかについての決まりやな。6つの自由が書いてあるんやけど、これ、民主主義の基本中の基本やねん。「言論、出版、集会、結社、行進、示威の自由」っていうのは、要するに「自分の意見を言うたり、本を出したり、集まったり、団体作ったり、デモしたりする自由」のことや。日本国憲法でいう表現の自由(21条)と集会・結社の自由と同じような内容やな。

言論の自由っていうのは、思ったことを自由に言える権利や。SNSで意見を発信したり、街頭で演説したり、新聞に投書したり、そういうのが全部含まれるんやで。出版の自由っていうのは、本とか新聞とか雑誌を自由に出せる権利やな。政府を批判する本を書いたり、新しい思想を発表したり、そういうことができるんや。これがないと、思想の自由も学問の自由も成り立たへんねん。

集会の自由っていうのは、みんなで集まって会議したり集会したりする自由や。講演会を開いたり、勉強会を開いたり、そういうのが自由にできるっていうことやな。結社の自由っていうのは、サークルとか政党とか、団体を作る自由や。労働組合を作ったり、市民団体を立ち上げたり、そういうことができるんやで。

行進と示威っていうのは、どっちもデモのことやな。行進はデモ行進、示威はデモンストレーションや。自分たちの主張を訴えるために、みんなで街を練り歩いたり、プラカード掲げたりする権利やねん。例えばな、日本やと国会前でデモしたり、労働組合がストライキしたり、そういうのが認められとるやろ?それと同じことが、この条文で保障されとるんや。

ただしな、ここからが大事なんやけど、憲法には「自由がある」って書いてあるけど、実際には結構厳しく制限されとるんや。中国では政府を批判する言論とか、デモとかは、めっちゃ取り締まられるんやな。香港の民主化デモとか、天安門事件とか、ニュースで見たことあるやろ?政府に批判的なデモは、「社会秩序を乱す」とか「国家安全を脅かす」とかいう理由で、厳しく弾圧されるんや。インターネットの検閲も厳しくて、政府に都合の悪い情報は削除されたり、アクセスできへんようにされたりするんやな。

憲法には自由って書いてあるけど、実際の運用は別っていう、ちょっと複雑な状況なんやで。法律で「表現の自由は保障する。ただし、国家安全とか社会秩序を害する場合は制限できる」っていう風になっとって、その「制限」の範囲が広いんや。わたしとしては、憲法に自由って書いてあるんやから、もっとちゃんと守られるべきやと思うで。でも、国によって事情は違うし、一概には言えへんのかもしれへんな。難しい問題やねん。

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