おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第33条 公民の定義と基本原則

第33条 第三十三条

第33条 公民の定義と基本原則

すべて中華人民共和国の国籍を有する人はどれも中華人民共和国の公民なんや。中華人民共和国の公民は法律の面前で一律に平等やで。国家は人権を尊重して保障するんや。どんな公民も憲法と法律の規定する権利を享有して、同時に憲法と法律の規定する義務を履行せなあかんねん。

凡具有中华人民共和国国籍的人都是中华人民共和国公民。 中华人民共和国公民在法律面前一律平等。 国家尊重和保障人权。 任何公民享有宪法和法律规定的权利,同时必须履行宪法和法律规定的义务。

すべて中華人民共和国の国籍を有する人はどれも中華人民共和国の公民なんや。中華人民共和国の公民は法律の面前で一律に平等やで。国家は人権を尊重して保障するんや。どんな公民も憲法と法律の規定する権利を享有して、同時に憲法と法律の規定する義務を履行せなあかんねん。

ワンポイント解説

第二章の一番最初の条文で、「公民」っていう概念と、基本的なルールを決めとるんや。4つのポイントがあって、どれも大事やねんで。まず第1項は、「中国の国籍を持っとる人は、みんな中国の公民や」っていう定義やな。「公民」っていうのは、日本でいう「国民」のことや。国籍法で中国籍と認められた人が公民になるんやな。両親が中国人やったら自動的に中国籍になるし、外国人でも帰化申請して認められたら中国籍を取得できるんや。

第2項は、「法の下の平等」や。これは日本国憲法第14条と同じで、法律の前ではみんな平等やでっていうことやねん。金持ちも貧乏人も、偉い人も普通の人も、男も女も、漢民族も少数民族も、法律の適用は平等やっていう大原則や。この原則があるから、「俺は金持ちやから特別扱いしろ」とか「党の幹部やから罪に問われへん」とか、そういうのは許されへんねん。まあ、実際にはどうかっていうと、また別の話やけどな。

第3項の「国家は人権を尊重し保障する」っていうのは、2004年に追加された新しい条文やねん。実はそれまで、中国憲法には「人権」って言葉がなかったんや。中国は人権問題でよう批判されとるから、これを憲法に入れたんは大きな一歩やったんやな。国際社会から「ちゃんと人権を守れ」って言われ続けて、憲法にも明記したんやで。

ただしな、書いてあることと実際は別っていう批判もあるんや。例えばな、表現の自由とか集会の自由とか、この後の条文で保障されとるんやけど、実際には政府批判は厳しく取り締まられとるやろ?「人権を尊重し保障する」って憲法に書いてあっても、現実には制限が多いんやな。でも、憲法に書いてあるっていうこと自体が大事で、将来的にはこの条文を根拠に、もっと人権が守られるようになるかもしれへんねん。

第4項は、「権利と義務はセットやで」っていうことや。権利だけ主張して義務を果たさへんのはアカンし、義務だけ押し付けて権利を認めへんのもアカンっていうことやな。例えばな、選挙権っていう権利があるけど、同時に納税の義務とか、法律を守る義務とかもあるんや。学校でいうたら、「クラス委員に立候補する権利を主張するんやったら、掃除当番もちゃんとやれよ」みたいな感じやろか。

日本国憲法は権利をめっちゃ手厚く保護しとるけど、中国憲法は権利と義務をバランスよく、っていう考え方なんや。どっちがええかは、人によって意見が分かれるところやな。わたしは、権利と義務はどっちも大事やと思うで。この条文、第二章の入り口として、公民の地位と基本原則をしっかり定めとる大事な条文なんやな。

この条文は、公民の定義と基本原則を定めています。第二章の冒頭として、公民の地位と権利義務の基本的な枠組みを示しています。

第1項は、中国国籍を有する人はすべて中国の公民であると定義しています。「公民」は日本の「国民」に相当する概念です。

第2項は、法の下の平等原則を定めています。すべての公民は法律の前で一律に平等であるとされています。

第3項は、2004年の憲法改正で追加された「人権の尊重と保障」の規定です。これは中国が人権保護を憲法上の原則として明記したことを示す重要な改正でした。

第4項は、権利と義務の統一原則を定めています。すべての公民は憲法と法律が規定する権利を享有すると同時に、義務も履行しなければならないとされています。これは権利には義務が伴うという考え方を示しています。

第二章の一番最初の条文で、「公民」っていう概念と、基本的なルールを決めとるんや。4つのポイントがあって、どれも大事やねんで。まず第1項は、「中国の国籍を持っとる人は、みんな中国の公民や」っていう定義やな。「公民」っていうのは、日本でいう「国民」のことや。国籍法で中国籍と認められた人が公民になるんやな。両親が中国人やったら自動的に中国籍になるし、外国人でも帰化申請して認められたら中国籍を取得できるんや。

第2項は、「法の下の平等」や。これは日本国憲法第14条と同じで、法律の前ではみんな平等やでっていうことやねん。金持ちも貧乏人も、偉い人も普通の人も、男も女も、漢民族も少数民族も、法律の適用は平等やっていう大原則や。この原則があるから、「俺は金持ちやから特別扱いしろ」とか「党の幹部やから罪に問われへん」とか、そういうのは許されへんねん。まあ、実際にはどうかっていうと、また別の話やけどな。

第3項の「国家は人権を尊重し保障する」っていうのは、2004年に追加された新しい条文やねん。実はそれまで、中国憲法には「人権」って言葉がなかったんや。中国は人権問題でよう批判されとるから、これを憲法に入れたんは大きな一歩やったんやな。国際社会から「ちゃんと人権を守れ」って言われ続けて、憲法にも明記したんやで。

ただしな、書いてあることと実際は別っていう批判もあるんや。例えばな、表現の自由とか集会の自由とか、この後の条文で保障されとるんやけど、実際には政府批判は厳しく取り締まられとるやろ?「人権を尊重し保障する」って憲法に書いてあっても、現実には制限が多いんやな。でも、憲法に書いてあるっていうこと自体が大事で、将来的にはこの条文を根拠に、もっと人権が守られるようになるかもしれへんねん。

第4項は、「権利と義務はセットやで」っていうことや。権利だけ主張して義務を果たさへんのはアカンし、義務だけ押し付けて権利を認めへんのもアカンっていうことやな。例えばな、選挙権っていう権利があるけど、同時に納税の義務とか、法律を守る義務とかもあるんや。学校でいうたら、「クラス委員に立候補する権利を主張するんやったら、掃除当番もちゃんとやれよ」みたいな感じやろか。

日本国憲法は権利をめっちゃ手厚く保護しとるけど、中国憲法は権利と義務をバランスよく、っていう考え方なんや。どっちがええかは、人によって意見が分かれるところやな。わたしは、権利と義務はどっちも大事やと思うで。この条文、第二章の入り口として、公民の地位と基本原則をしっかり定めとる大事な条文なんやな。

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