おおさかけんぽう

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第31条 特別行政区

第31条 第三十一条

第31条 特別行政区

国家は必要な時に特別行政区を設立することができるんや。特別行政区内で実行する制度は具体的状況に基づいて全国人民代表大会が法律で規定するんやで。

国家在必要时得设立特别行政区。在特别行政区内实行的制度按照具体情况由全国人民代表大会以法律规定。

国家は必要な時に特別行政区を設立することができるんや。特別行政区内で実行する制度は具体的状況に基づいて全国人民代表大会が法律で規定するんやで。

ワンポイント解説

「特別行政区」っていう、ちょっと変わった地域を作ることができるっていう決まりやねん。今のところ、香港とマカオがこれに当たるんや。短い条文やけど、めっちゃ重要な意味を持っとるんやで。香港とマカオは、もともとイギリスとポルトガルの植民地やったんや。アヘン戦争とかの歴史があって、長いこと外国の支配下にあったんやな。それが1997年に香港が、1999年にマカオが、それぞれ中国に返還されたんや。でも、いきなり社会主義にするんは無理やから、「一国二制度」っていう仕組みを作ったんやな。

「一国二制度」っていうのは、中国の一部やけど、資本主義経済と独自の法律を認めるっていう、世界的にも珍しい仕組みやねん。例えばな、香港では今でもイギリス式の法制度が使われとるし、通貨も香港ドルやし、出入国管理も独自にやっとるんや。中国本土とは全然違うシステムが動いとるんやで。これ、国の中に特別な地域があって、そこだけ違うルールで生活してるみたいな感じやな。けっこう珍しい仕組みやねん。

この条文、実は1982年の憲法制定の時に、香港返還の15年も前に作られたんや。つまり、返還を見越して、先に憲法に穴を開けといたんやな。「必要な時に特別行政区を設立することができる」って書いて、将来の返還に備えとったんや。用意周到やろ?鄧小平っていう当時の最高指導者が、「一国二制度」のアイデアを考え出したんやで。

「全国人民代表大会が法律で規定する」っていう部分も大事やねん。特別行政区の制度は、中央政府(全国人民代表大会)が決めるっていうことや。香港には「香港特別行政区基本法」、マカオには「マカオ特別行政区基本法」っていう法律があって、それぞれの制度が詳しく定められとるんや。「50年間は制度を変えない」って約束されとるんやな。

ただしな、最近の香港では「国家安全維持法」とかで揉めとるやろ?あれは、この条文の「全国人民代表大会が法律で規定する」っていう部分を使って、中央政府が香港の制度に介入しとるんや。「一国二制度」の範囲をめぐって、香港の人と中央政府で意見が対立しとるんやな。香港の人は「もっと自治権を認めてほしい」って言うし、中央政府は「中国の一部やから、中央の言うことを聞け」って言うし、そこで衝突が起きとるんや。この条文、短いけど、香港とマカオの未来、ひいては台湾問題にも関わってくる、めっちゃ重要な条文なんやで。

この条文は、特別行政区の設立に関する規定です。国家が必要な時に特別行政区を設立でき、その制度は全国人民代表大会が法律で規定するとされています。

「特別行政区」とは、香港とマカオを指します。香港は1997年にイギリスから、マカオは1999年にポルトガルから、それぞれ中国に返還されました。この条文は、返還前の1982年憲法制定時に、将来の香港・マカオ返還を見越して設けられました。

特別行政区では「一国二制度」が実施されており、中華人民共和国の一部でありながら、資本主義経済と独自の法制度を維持することが認められています。これは社会主義国家である中国にとって例外的な仕組みです。

全国人民代表大会が法律で特別行政区の制度を規定することにより、中央政府の主権を保ちつつ、地域の特殊性に応じた制度設計が可能となっています。

「特別行政区」っていう、ちょっと変わった地域を作ることができるっていう決まりやねん。今のところ、香港とマカオがこれに当たるんや。短い条文やけど、めっちゃ重要な意味を持っとるんやで。香港とマカオは、もともとイギリスとポルトガルの植民地やったんや。アヘン戦争とかの歴史があって、長いこと外国の支配下にあったんやな。それが1997年に香港が、1999年にマカオが、それぞれ中国に返還されたんや。でも、いきなり社会主義にするんは無理やから、「一国二制度」っていう仕組みを作ったんやな。

「一国二制度」っていうのは、中国の一部やけど、資本主義経済と独自の法律を認めるっていう、世界的にも珍しい仕組みやねん。例えばな、香港では今でもイギリス式の法制度が使われとるし、通貨も香港ドルやし、出入国管理も独自にやっとるんや。中国本土とは全然違うシステムが動いとるんやで。これ、国の中に特別な地域があって、そこだけ違うルールで生活してるみたいな感じやな。けっこう珍しい仕組みやねん。

この条文、実は1982年の憲法制定の時に、香港返還の15年も前に作られたんや。つまり、返還を見越して、先に憲法に穴を開けといたんやな。「必要な時に特別行政区を設立することができる」って書いて、将来の返還に備えとったんや。用意周到やろ?鄧小平っていう当時の最高指導者が、「一国二制度」のアイデアを考え出したんやで。

「全国人民代表大会が法律で規定する」っていう部分も大事やねん。特別行政区の制度は、中央政府(全国人民代表大会)が決めるっていうことや。香港には「香港特別行政区基本法」、マカオには「マカオ特別行政区基本法」っていう法律があって、それぞれの制度が詳しく定められとるんや。「50年間は制度を変えない」って約束されとるんやな。

ただしな、最近の香港では「国家安全維持法」とかで揉めとるやろ?あれは、この条文の「全国人民代表大会が法律で規定する」っていう部分を使って、中央政府が香港の制度に介入しとるんや。「一国二制度」の範囲をめぐって、香港の人と中央政府で意見が対立しとるんやな。香港の人は「もっと自治権を認めてほしい」って言うし、中央政府は「中国の一部やから、中央の言うことを聞け」って言うし、そこで衝突が起きとるんや。この条文、短いけど、香港とマカオの未来、ひいては台湾問題にも関わってくる、めっちゃ重要な条文なんやで。

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