第2条 第二条
第2条 第二条
中华人民共和国的一切权力属于人民。 人民行使国家权力的机关是全国人民代表大会和地方各级人民代表大会。 人民依照法律规定,通过各种途径和形式,管理国家事务,管理经济和文化事业,管理社会事务。
中華人民共和国のすべての権力は人民に属するんや。人民が国家権力を行使する機関は、全国人民代表大会と地方各級人民代表大会やで。人民は法律の規定に従って、いろんな経路と形式を通じて、国家事務を管理して、経済及び文化事業を管理して、社会事務を管理するんやな。
この条文は、中国における人民主権の原則を定めています。すべての権力は人民に属するという根本原理を明記しています。
人民代表大会制度は、中国の根本的な政治制度です。全国人民代表大会と地方各級人民代表大会を通じて、人民が国家権力を行使する仕組みです。
人民代表大会は、日本の国会や西欧の議会に相当する機関ですが、中国では「最高の国家権力機関」と位置づけられています。
また、人民が法律の規定に従って、様々な経路と形式を通じて国家事務、経済・文化事業、社会事務を管理することができると定めています。これは、人民の政治参加の多様性を保障するものです。
「国の力は誰のもんか」っていう一番根っこの話やと思うんや。日本国憲法でも「主権は国民にあり」って書いてあるやろ?それと同じで、中国でも「すべての権力は人民に属する」って宣言しとるんやな。これ、当たり前のように聞こえるけど、昔の王様が治めてた時代を考えたら、めっちゃ革命的なことやねん。
ほんで、その人民の力をどうやって使うかっていうと、「人民代表大会」っていう組織を通して決めるんや。例えばな、マンションの管理組合の総会みたいなもんやと思ったらええねん。住民全員が毎回集まって話し合うのは無理やろ?せやから代表者を選んで、その人たちが集まって「エレベーター直すか」とか「管理費どうするか」とか決めるわけや。それの国家版やねん。
日本の国会と大きく違うとこは、人民代表大会が「最高の国家権力機関」やっていう点やな。日本やと国会・内閣・裁判所がお互いに牽制し合う対等な関係やけど、中国では人民代表大会が一番上に立っとるんや。会社でいうたら、株主総会が社長も取締役も監査役も全部選んで監督する、みたいな感じやろか。ピラミッド型の構造になっとるんやな。
それから、選挙で投票するだけやなくて、いろんな形で政治に関わることができるって書いてあるのも大事やで。例えば、地域の問題について意見を言うたり、役所に陳情に行ったり、パブリックコメントに参加したり、そういう多様な参加の仕方を認めとるんや。うちとしては、民主主義って投票だけやないっていう考え方が、ここに表れとると思うねん。
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