おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第17条第十七条

集団経済組織は関係法律を守る前提の下で、独立して経済活動を行う自主権を持っとるんや。集団経済組織は民主的管理を実行して、法律の規定に基づいて管理人員を選挙したり罷免したりして、経営管理の重大問題を決定するんやな。

ワンポイント解説

集団経済組織も「自主権」を持っとるっていうのは、第16条の国有企業と同じ発想やと思うんや。法律を守る範囲内で、自分らで自由に経営してええっていうことやな。これも改革開放の流れの一つやねん。

集団経済組織っていうのは、村とか地域とか、あるいは協同組合みたいな、「みんなで持っとる」経済組織のことや。例えばな、村のみんなでお金を出し合って工場を作って、そこで働いて、みんなで分けるみたいな感じやねん。国有企業は「国のもん」やけど、集団経済は「その集団のもん」っていう違いがあるんや。マンションの管理組合が共用部分を管理するようなもんやろか。

民主的管理っていうのがめっちゃ大事で、トップを選挙で選んだり、クビにしたりできるんや。生徒会の会長選挙みたいなもんやな。「みんなのもんやから、みんなで決めよう」っていう考え方や。重要な経営判断も、集団のみんなで話し合って決めるんやで。これが社会主義の理想とする「労働者による自主管理」の形やねん。

集団経済組織の面白いとこは、働いとる人とオーナーが同じっていうことが多いんや。例えば、村の集団企業やったら、村人が株主で従業員でもあるみたいな感じやねん。やから、「自分らの会社を自分らで経営する」っていう、ある意味理想的な形やと思うで。うちとしては、みんなで協力して経営するっていうのは、競争だけやない、もう一つの経済の形やと思うんやけどな。もちろん、実際にはいろいろ問題もあるやろうけど。

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