第140条第一百四十条
人民法院、人民検察院及び公安機関は刑事事件を処理するにあたって、分業して責任を負って、お互いに協力して、お互いに制約して、法律の正確で効果的な執行を保証せなあかんのや。第四章 国旗、国歌、国章、首都
ワンポイント解説
刑事事件を扱う三つの機関の関係を決めとるんや。裁判所、検察、警察の三つが、どう協力してどう牽制し合うかっていう話やな。
まず「分業して責任を負う」っていうのは、それぞれの役割分担があるっていうことや。警察が事件を捜査して、検察が起訴するかどうか決めて、裁判所が有罪か無罪か判断するんや。これは日本と同じやな。
次に「相互に協力する」っていうのは、三つの機関が連携して働くっていうことや。警察が集めた証拠を検察に渡して、検察がそれを裁判所に提出する、っていう流れで協力するんやな。
そして「相互に制約する」っていうのが、めっちゃ大事なポイントや。お互いにチェックし合うんや。警察が変な捜査したら検察が「それアカン」って言うし、検察が無理な起訴したら裁判所が「証拠不十分や」って却下するんやな。
これは中国版のチェック・アンド・バランスっていうか、三権分立ならぬ「三機関相互制約」っていう仕組みやねん。協力もするけど、暴走せんようにお互いに監視もし合う、っていうバランスを取っとるんや。
ただし、実際にはこの三つの機関は、共産党の指導の下で動いとるから、党の意向が強く反映されることもあるんやで。理論と実際のギャップはあるけど、少なくとも憲法の理想としては、こういうバランスを目指しとるっていうことやな。
0
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ