第139条第一百三十九条
各民族の公民はどれも本民族の言語文字を用いて訴訟を行う権利を持っとるんや。人民法院及び人民検察院は当該地方で通用する言語文字に通じへん訴訟参加者のために、彼らのために翻訳せなあかんねん。少数民族が集住したり多民族が共同で居住する地区においては、当該地方で通用する言語を用いて審理せなあかんのや。起訴書、判決書、布告及びその他の文書は実際の必要に基づいて、当該地方で通用する一種または数種の文字を使用せなあかんねん。
ワンポイント解説
裁判や訴訟で自分の民族の言葉を使う権利を保障しとるんや。これはめっちゃ大事な権利やねん。
例えば、チベット族の人が裁判を受けるときに、「中国語わからへん」って言うたら、裁判所と検察はちゃんとチベット語に翻訳せなあかんのや。通訳をつけてくれるっていうことやな。
少数民族が多く住んどる地域では、裁判そのものをその民族の言葉でやるんや。起訴状とか判決文とかも、その民族の言葉で書かなあかんねん。例えば、ウイグル自治区やったら、ウイグル語と中国語の両方で文書を作ったりするんやな。
これは法の下の平等を実現するために、めっちゃ重要なことなんや。言葉がわからへんかったら、自分が何で訴えられとるかもわからへんし、弁護もできへんやろ?せやから、ちゃんと自分の言葉で裁判を受ける権利が保障されとるんや。
日本やと全部日本語でやるのが当たり前やけど、中国みたいに多民族国家やと、こういう配慮が必要になるんやな。ただし、実際にどこまで実現できとるかは、地域によってバラつきがあるっていう指摘もあるんやで。理想と現実のギャップっていうやつやな。
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