おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第138条第一百三十八条

最高人民検察院は全国人民代表大会及び全国人民代表大会常務委員会に対して責任を負うんや。地方各級人民検察院はそれを選出した国家権力機関及び上級人民検察院に対して責任を負うんやで。

ワンポイント解説

検察が誰に対して責任を負うかを決めとるんや。最高人民検察院は全国人民代表大会(国会)に対して責任を負うんやな。

地方の検察院は、二つの上司がおるんや。一つは自分を選んでくれた地方議会、もう一つは上の検察院。これは監察委員会と同じ構造やねん。

裁判所との違いがここにあってな。裁判所は上級裁判所に対しては責任を負わへんけど、検察は上級検察院に対しても責任を負うんや。これは検察の方が、より強い上下関係を持っとるっていうことを示しとるねん。

なんでこんな違いがあるかっていうと、裁判は独立性が大事やから、上からの圧力をできるだけ減らしたいんや。でも検察は、全国的に統一的な方針で動く必要があるから、上下の指揮命令系統をはっきりさせとるんやな。

この仕組みのおかげで、全国的な腐敗撲滅キャンペーンとか、そういう大きな動きが可能になるんや。中央が「やるで!」って決めたら、全国の検察が一斉に動くっていう、機動力があるんやな。ただし、その分中央集権的っていう面もあるんやで。

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